○長岡京市予算規則

昭和47年12月28日

規則第24号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、市の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「各部課の長」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 長岡京市事務分掌規則(平成28年長岡京市規則第33号)第4条に規定する部、課その他これに準ずるもの、出先機関(各保育所を除く。)及び福祉事務所の長

(2) 会計課長

(3) 議会事務局長

(4) 教育長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長その他各委員会又は委員の指定する職員

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 市長は、毎年度予算を編成する際予算編成方針を決定し、各部課の長に通知する。

2 財政主管部長は、市長の命を受け予算編成方針に係る必要な事項を定め、各部課の長に通知しなければならない。

(予算に関する書類の提出)

第4条 各部課の長は、前条の予算編成方針に基づき、その主管に属する事務事業に関する歳入歳出予算の見積りについて、次に掲げる書類のうち必要な書類を作成し、指定された日までに財政主管部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

(3) 歳出予算経費内訳書

(4) 継続費見積書

(5) 繰越明許費見積書

(6) 債務負担行為見積書

(7) 地方債見積書

(予算の査定及び調整並びに作成)

第5条 財政主管部長は、前条に掲げる書類が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、これに意見を付して市長の査定を受けなければならない。

2 財政主管部長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政主管部長は、市長の査定が終了したときは、速やかにその結果を各部課の長に通知するとともに、予算及び予算に関する説明書を作成して市長に提出しなければならない。

(補正予算等の手続)

第6条 前2条の規定は、補正予算の編成手続について準用する。この場合において、第4条各号に掲げる書類に代えて、次に掲げる書類を提出するものとし、その提出の期日は、その都度財政主管部長が指定する。

(1) 歳入補正予算要求書

(2) 歳出補正予算要求書

(3) 歳出補正予算経費内訳書

(4) 継続費補正見積書

(5) 繰越明許費補正見積書

(6) 債務負担行為補正見積書

(7) 地方債補正見積書

2 前2条の規定は、暫定予算の編成手続きについて準用する。この場合において、予算の見積りに関して提出すべき書類及びその提出期日については、その都度財政主管部長が指定する。

(予算の通知)

第7条 財政主管部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び各部課の長にその内容を通知しなければならない。

(歳入歳出予算に係る款及び項の区分)

第8条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算に係る目及び節の区分)

第9条 歳入歳出に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算の区分による。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第10条 財政主管部長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるにあたつて留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各部課の長に通知するものとする。

(執行計画)

第11条 各部課の長は、第7条の通知を受けたときは、速やかにその主管に属する事務事業に係る予算執行計画案を作成し、財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の執行計画案の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行って予算執行計画を作成しなければならない。

3 財政主管部長は、前項に基づいて決定された予算執行計画を会計管理者及び各部課の長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、補正予算が成立した場合又はその他の理由により予算執行計画を変更する必要が生じた場合に準用する。

(予算配当)

第12条 財政主管部長は、前条の執行計画に基づき、定期又は臨時に各部課の長に対し、その主管に属する事務事業に係る予算の執行の範囲について配当を行うものとする。

2 財政主管部長は、配当後に生じた特別の理由により、各部課の長から歳出予算の配当申請を受けたものについては、必要を認める場合はその都度配当するものとする。

3 財政主管部長は、歳出予算を配当したときは、予算配当通知書により会計管理者及び各部課の長に通知しなければならない。

4 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(予算の執行制限)

第13条 各部課の長は、前条の規定による予算の配当がなければ、これを執行してはならない。ただし、必要があるときは、配当を受けた予算の範囲において他の部課の長にその執行を委任することができる。

2 各部課の長は、前項ただし書の規定により執行を委任しようとするときは、財政課長を経て財政主管部長の決裁を受け、予算執行委任書により当該委任を受ける部課の長に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた部課の長は、第12条の規定に基づく歳出予算の配当があったものとみなす。

4 国庫及び府支出金、分担金、負担金、寄付金、市債等の特定収入を財源の全部又は一部とする事務事業については、この収入が確定するまで当該事務事業に着手してはならない。ただし、市長が特に必要であると認めたときは、この限りではない。

5 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときは、その割合に応じて執行しなければならない。ただし、特に必要があると認められるものは、この限りではない。

(支出負担行為の報告)

第14条 予算の執行を明確にするため、各部課の長は、支出負担行為を行なつたときは、長岡京市会計規則(平成17年長岡京市規則第26号)の定めるところにより、財政主管部長にその執行報告をしておかねばならない。

(予算の流用)

第15条 各部課の長は、予算の定める支出予算の各項間の流用を、又は歳出予算事項別明細書に定めた目間、細々目間若しくは節間の経費の金額を流用するときは、予算流用伺書を財政主管部長に提出しなければならない。ただし、財政主管部長が特に認める節間の流用については、提出を省略することができる。

2 財政主管部長は、前項の予算流用伺書の提出があつたときは、これを審査し、流用を決定したときは、直ちに当該各部課の長に通知しなければならない。

3 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。

(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。

(3) 交際費を増額するために流用すること。

(4) 需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。

(5) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

第16条 各部課の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伺書を財政主管部長に提出しなければならない。

2 財政主管部長は、前項の予備費充用伺書の提出があつたときは、これを審査し、意見を付して市長の決裁を得なければならない。

3 市長が前項の規定に基づき充用を決定したときは、財政主管部長は、直ちに当該各部課の長に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第17条 各部課の長は、その所掌に係る特別会計について事務量の増加のため直接必要な経費に不足を生じたことにより、当該事務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要を生じたときは、弾力条項適用調書を財政主管部長に提出しなければならない。

2 第15条第2項の規定は、前項の規定による弾力条項適用について準用する。

(流用等に係る予算の配当)

第18条 第15条第2項第16条第3項又は前条第2項の規定により予算の流用等について承認の通知があつたときは、当該流用等に係る経費において、歳出予算の追加配当があつたものとみなす。

(財政主管部長への協議)

第19条 各部課の長は、次に掲げる行為をするときは、財政主管部長に合議しなければならない。

(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出の更正に関すること。

(3) 補助金交付金等の申請又は交付に関すること。

(4) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(5) 工事又は製造の請負の契約の締結、変更若しくは解除に関すること。

(6) 市財政に関係のある条例、規則、告示、訓令及び通達等に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認め指定する事項

(一時借入金の借入れ)

第20条 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政主管部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなつたとき、又は借入期間を延長するときも、同様とする。

2 財政主管部長は、前項前段の規定による通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率等について会計管理者と協議の上、直ちに手続きをとらなければならない。これを返済するとき、又は借入内容を変更するときも、同様とする。

(予算執行状況報告)

第21条 財政主管部長は、各四半期毎に予算執行状況を市長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第22条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

(繰越し)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越をする必要があると認めるときは、各部課の長は、当該会計年度内に繰越伺書を財政主管部長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 財政主管部長は、前項の規定に基づき市長の承認があつたときは、直ちに会計管理者及び各部課の長に通知しなければならない。

第4章 補則

(特別会計予算)

第24条 別に定めがあるものを除き、特別会計の予算編成、執行については、その事業の性質、特異性からその会計を所掌する各部課の長が、財政主管部長に代わつてこの規則を準用して行う。ただし、特別会計のうち一般会計と関連する事項又は一般会計で処理すべき内容をもつ特別会計については、この限りではない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度の予算から適用する。

(昭和49年5月1日規則第15号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日規則第31号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、改正後の長岡京市予算規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

長岡京市予算規則

昭和47年12月28日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和47年12月28日 規則第24号
昭和49年5月1日 規則第15号
昭和53年7月1日 規則第21号
昭和55年5月1日 規則第31号
昭和58年4月1日 規則第14号
平成2年4月1日 規則第15号
平成8年4月1日 規則第5号
平成9年3月28日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第17号
平成17年3月28日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第33号