○長岡京市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和31年10月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、教育委員会が教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる事務等について、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会議決事項)

第2条 教育委員会の会議において議決を受けるべき事項は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本方針を定めること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 重要な教育財産の取得を申し出ること。

(4) 府費負担教職員の任免その他の人事に関することについて内申すること。

(5) 府費負担教職員の服務に関する一般方針を定めること。

(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(7) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(8) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(10) 附属機関の委員を委嘱又は任命すること。

(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(12) 小・中学校教科用図書を採択すること。

(13) 市指定文化財を指定及び解除すること。

(14) 教育委員会の事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。

(15) 訴訟、請願及び陳情に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に重要と認めた事項

(教育長専決事項)

第3条 教育委員会は、次に掲げる事項について、教育長に専決させることができる。

(1) 前条第1項第4号の府費負担教職員のうち、校長職以外の者の任免等の内申をすること。

(2) 前条第1項第6号に掲げる者のうち、課長(これに相当する職を含む。)以上の職以外の者の任免等をすること。

(3) 前条第1項第15号に掲げる事項のうち、軽易な事項又は緊急その他やむを得ないとき。

(4) 告示その他の公示及び公表に関すること。

(5) 長岡京市情報公開条例(平成11年長岡京市条例第17号)による情報の公開に関すること。

(6) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)による個人情報の開示等及びその適正な取扱いに関すること。

(7) 前2号に掲げる事項に係る不服申立てに関すること。

(8) 教育に係る後援及び共催に関すること。

(9) 前条各号及び前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 教育長は、前項の規定により専決した場合において、次に掲げるものについては、その管理及び執行の状況を、随時、教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 重要又は異例と認める事案であつて、教育長が必要と認めたもの

(2) 委員から報告を求められたもの

(臨時代理)

第4条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第2条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議においてこれを報告しなければならない。

(事務の委任)

第5条 教育委員会は、第2条及び第3条第1項に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による委任を受けた事務を処理した場合について準用する。

(教育長の権限に属する事務等の専決等)

第6条 教育長は第3条第1項に規定する事項及び前条第1項の規定により委任を受けた事務の処理について、教育部長以下の職員に専決させることができる。

2 教育長は前条第1項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和60年3月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日教委規則第8号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成10年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(長岡京市立学校長に対する事務委任規則の一部改正)

2 長岡京市立学校長に対する事務委任規則(昭和52年長岡京市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月21日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

長岡京市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和52年11月30日 教育委員会規則第6号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和62年9月30日 教育委員会規則第8号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号