○長岡京市教育委員会公印規程
昭和55年6月1日
教委規程第1号
長岡京市教育委員会公印規程(昭和47年4月14日教委規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、長岡京市教育委員会における公印の管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 教育委員会において使用する公印は、次に掲げるとおりとし、その名称、使用区分、管理区分、ひな形等は別表のとおりとする。
(1) 庁印 教育委員会又はその所管に属する教育機関の名称を刻印したもの。
(2) 職印 教育長又は教育委員会の所管に属する組織の職名を刻印したもの。
(公印の印材)
第3条 公印の印材は、容易に摩滅又は、腐食しない硬質のものとする。
(公印の台帳)
第4条 教育総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の保管及び使用の責任)
第5条 公印の保管及び使用は、教育委員会事務局にあつては、教育総務課長が、その所管に属する教育機関にあつては、それぞれの長(以下「公印保管者」という。)がその責に任ずる。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として時間外は施錠して保管しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、当該公印保管者に決裁済原議書を呈示し、その承認を受けなければならない。ただし、教育委員会事務局において公印を押印する場合は、教育総務課総務担当係長相当職に決裁済原議書を呈示し、その承認により使用することができる。
2 公印は、これを定着する場所においてのみ使用するものとする。ただし、特別の理由のためこれによりがたい場合は、公印保管者の承認を受けなければならない。
3 公印保管者に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ公印保管者の指示する職員が、その職務を代行する。
(印影の印刷)
第7条 公印は、特に必要があると認められるときは、その印影を印刷することができる。
2 公印の印影を印刷しようとするときは、公印刷込承認書(別記第2号様式)により、そのつど当該公印保管者及び教育部長の承認を受けなければならない。
(印影の電子計算機による処理)
第7条の2 電子計算機を利用して証明又は通知を行うときは、電子計算組織に記録した公印の印影を文書等に打ち出すこと(以下「電子印」という。)により公印の押印に代えることができる。
2 電子印を使用しようとするときは、電子印使用承認書(別記第3号様式)により、あらかじめ当該公印保管者及び教育部長の承認を受けなければならない。
3 電子印の使用を廃止するときは、当該公印保管者及び教育部長に届け出なければならない。
4 電子印を使用する課等の長は、電子印に係るデータの盗難、紛失、偽造、変造、不正使用等がないように適正に当該データを管理しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第8条 公印の新調、改刻及び廃止をしようとするときは、教育総務課長と協議し、教育長の承認を受けなければならない。
(不要となつた公印の処理)
第9条 改廃等により不要となつた公印の処理は、教育総務課長においてこれを行うものとする。
2 教育総務課長は、不要となつた公印で原形を有するものは、改刻及び廃止された日から5か年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は、焼却の方法により廃棄しなければならない。
4 廃棄した公印の処理のてん末は、公印台帳に記録しておかねばならない。
(事故の報告)
第10条 公印保管者は、公印に盗難、紛失又は、偽造等の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(別記第5号様式)により教育長に報告しなければならない。
附則
この規程は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規程第1号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月30日教委規程第1号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日教委規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日教委規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日教委規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日教委規程第1号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市教育委員会公印規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日教委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市教育委員会公印規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の長岡京市教育委員会公印規程の規定により作成されている公印は、改正後の長岡京市教育委員会公印規程の規定により作成された公印とみなす。
附則(平成29年1月24日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に作成されている公印は、改正後の長岡京市教育委員会公印規程の規定により作成された公印とみなす。
別表(第2条関係)
整理番号 | 名称 | 様式別掲 | 寸法 | 印材 | 書体 | 使用区分 | 管理区分 | 個数 |
1 | 長岡京市教育委員会印 | 1 | 24 | つげ | 古書 | 教育委員会の名をもつてする文書 | 教育総務課長 | 1 |
2 | 長岡京市教育委員会教育長印 | 2 | 21 | つげ | 古書 | 教育長の名をもつてする文書 | 教育総務課長 | 1 |
3 | 長岡京市教育委員会教育長職務代理者印 | 3 | 21 | つげ | 古書 | 教育長職務代理者名をもってする文書 | 教育総務課長 | 1 |
4 | 京都府長岡京市立○○○○小学校印 | 4 | 60 | つげ | れい書 | 卒業証書用 | 各小学校長 | 各1 |
5 | 京都府長岡京市立○○○○小学校印 | 5 | 26 | つげ | 古書 | 小学校の名をもつてする文書 | 各小学校長 | 各1 |
6 | 京都府長岡京市立○○○○小学校長印 | 6 | 21 | つげ | 古書 | 小学校長の名をもつてする文書 | 各小学校長 | 各1 |
7 | 京都府長岡京市立○○○○中学校印 | 7 | 60 | つげ | れい書 | 卒業証書用 | 各中学校長 | 各1 |
8 | 京都府長岡京市立○○○○中学校印 | 8 | 27 | つげ | 古書 | 中学校の名をもつてする文書 | 各中学校長 | 各1 |
9 | 京都府長岡京市立○○○○中学校長印 | 9 | 21 | つげ | 古印 | 中学校長の名をもつてする文書 | 各中学校長 | 各1 |
10 | 長岡京市立中央公民館印 | 10 | 24 | つげ | 古書 | 中央公民館の名をもつてする文書 | 中央公民館長 | 1 |
11 | 長岡京市立中央公民館長印 | 11 | 18 | つげ | 古書 | 中央公民館長の名をもつてする文書 | 中央公民館長 | 1 |
12 | 長岡京市立埋蔵文化財調査センター印 | 12 | 24 | つげ | 古書 | 埋蔵文化財調査センターの名をもつてする文書 | 埋蔵文化財調査センター所長 | 1 |
13 | 長岡京市立埋蔵文化財調査センター所長印 | 13 | 18 | つげ | 古書 | 埋蔵文化財調査センター所長の名をもつてする文書 | 埋蔵文化財調査センター所長 | 1 |
14 | 長岡京市立北開田児童館印 | 14 | 21 | つげ | 古書 | 北開田児童館の名をもつてする文書 | 北開田児童館長 | 1 |
15 | 長岡京市立北開田児童館長之印 | 15 | 18 | つげ | 古書 | 北開田児童館長の名をもつてする文書 | 北開田児童館長 | 1 |
16 | 長岡京市立図書館印 | 16 | 24 | つげ | 古書 | 図書館の名をもつてする文書 | 図書館長 | 1 |
17 | 長岡京市立図書館長印 | 17 | 18 | つげ | 古書 | 図書館長の名をもつてする文書 | 図書館長 | 1 |
18 | 長岡京市教育支援センター印 | 18 | 24 | つげ | 古書 | 教育支援センターの名をもってする文書 | 教育支援センター所長 | 1 |
19 | 長岡京市教育支援センター所長印 | 19 | 18 | つげ | 古書 | 教育支援センター所長の名をもってする文書 | 教育支援センター所長 | 1 |
20 | 長岡京市教育委員会印 | 20 | 13 | つげ | 古書 | 教育委員会の名をもつてする文書 | 教育総務課長 | 1 |
21 | 京都府長岡京市教育委員会教育長印 | 21 | 45 | つげ | てん書 | 教育長の名をもつてする文書 | 教育総務課長 | 1 |
22 | 長岡京市教育委員会何部(室・課)長印 | 22 | 21(18) | つげ | 古書 | 部(室・課)長の名をもつてする文書 | 各部(室・課)長 | 各1以内 |
23 | 長岡京市教育委員会契印 | 23 | 13×23 | つげ | てん書 | 文書の契印 | 教育総務課長 | 1 |
様式別掲
1 | 8 | 15 | 22 | ||||
2 | 9 | 16 | 23 | ||||
3 | 10 | 17 | |||||
4 | 11 | 18 | |||||
5 | 12 | 19 | |||||
6 | 13 | 20 | |||||
7 | 14 | 21 |