○長岡京市社会教育委員に関する条例

昭和35年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(委任規定)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年5月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年5月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和59年6月28日条例第16号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市社会教育委員の定数等並びに報酬及び費用弁償条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度分として支給すべき社会教育委員の報酬額は、改正後の第5条第2項本文の規定及び前項の規定にかかわらず、年額48,750円とする。

(報酬の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の長岡京市社会教育委員の定数等並びに報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、同項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

長岡京市社会教育委員に関する条例

昭和35年3月23日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月23日 条例第4号
昭和39年4月1日 条例第18号
昭和45年4月1日 条例第12号
昭和46年7月1日 条例第19号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年4月1日 条例第14号
昭和51年4月1日 条例第11号
昭和53年4月1日 条例第16号
昭和54年3月28日 条例第13号
昭和55年5月1日 条例第24号
昭和57年5月21日 条例第23号
昭和59年6月28日 条例第16号
昭和60年12月27日 条例第23号
昭和63年4月1日 条例第6号
平成2年4月1日 条例第17号
平成4年6月30日 条例第19号
平成8年4月1日 条例第8号
平成8年12月25日 条例第32号
平成12年3月31日 条例第2号
平成25年12月26日 条例第30号