○長岡京市中央公民館設置条例施行規則
昭和63年2月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市中央公民館設置条例(昭和62年長岡京市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 条例第9条の規定による使用許可を受けようとする者は、公民館の施設の使用にあつては中央公民館使用申請書を、公民館の設備の使用にあつては中央公民館設備使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用申請の期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 使用申請の受付時間は、午前9時から午後7時までとする。
(抽選申込み及び仮予約申込み)
第3条 社会教育ホールの使用に当たり、長岡京市公共施設予約システム管理運営規則(平成26年長岡京市規則第22号)の規定により公民館の利用者登録をしている者は、抽選申込み(使用申請手続の円滑な運用を図るために公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)上で行う抽選への申込みをいう。以下同じ。)及び仮予約申込み(前条に規定する使用申請までに前もって予約システムにより仮に行う申込みをいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 抽選申込みの期間は、使用日の属する月の3箇月前の月の初日から10日までとし、その抽選結果は、使用日の属する月の3箇月前の月の15日に予約システムにより発表する。
4 仮予約申込みの期間は、使用日の属する月の2箇月前の月の初日から使用日の10日前までとする。
5 仮予約申込みは、前条第2項の表に規定する申請期間においては他の申請者からの使用申請に優先する。
(使用許可書の交付)
第4条 教育委員会は、公民館の施設の使用を許可したときは中央公民館使用許可書を、公民館の設備の使用を許可したときは中央公民館設備使用許可書を申請者に交付するものとする。
(使用の変更及び中止)
第5条 公民館の施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用変更(中止以外の許可事項の変更をいう。以下同じ。)又は使用中止(使用を取り止めることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、中央公民館使用許可書を添えて中央公民館使用変更(中止)申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用変更の申請は1回限りとし、使用変更及び使用中止の申請期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
施設名 | 使用変更申請期間 | 使用中止申請期間 |
社会教育ホール | 使用許可日から7日以内 (ただし、使用日の前日まで) | 使用日の前日まで |
市民ホール | 使用日の14日前まで | 使用日の14日前まで |
3 教育委員会は、使用変更又は使用中止を許可したときは、中央公民館使用変更(中止)許可書を使用者に交付するものとする。
2 市民ホールを使用する催物等の準備又はリハーサルのために市民ホールの設備を使用する場合における設備使用料は、前項の規定により算出した設備使用料の3割の額とする。
3 第5条の規定により教育委員会が使用中止を許可した場合は、使用者に使用料の5割を還付するものとする。
(使用料の減免及び使用料減免の申請)
第7条 条例第15条に規定する使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市及び市の機関が、その事務事業に使用するときは、施設及び設備の使用料を免除する。
(2) 社会教育関係団体で、全市的な役割の団体がその事業計画に基づいて使用するときは、施設使用料を免除する。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者並びに知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所が判定し、療育手帳の交付を受けた者が使用するときは、施設使用料の5割に相当する額を減額する。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が使用するときは、施設使用料の5割に相当する額を減額する。
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、教育委員会が相当と定める額を減額し、又は免除することができる。
2 使用料の減免を受けようとする者は、中央公民館使用申請書又は中央公民館使用変更(中止)申請書に併せて中央公民館減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、減免を許可したときは、中央公民館減免許可書を使用者に交付するものとする。
(各種備品の貸出)
第8条 公民館が定める各種備品の貸出しを受けようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
第9条 削除
(使用回数の制限)
第10条 教育委員会は、公民館の使用の公平を図るため、同一の使用者が1箇月内に公民館の施設を使用する回数を制限することができる。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された施設及び設備以外の物を使用しないこと。
(2) 壁、柱若しくは扉等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 指定した場所以外で飲食、喫煙をしないこと。
(6) 騒音、大声等を発し、又は暴力等を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) その他教育委員会の指示した事項
(特別な設備の承認)
第12条 使用者は、特別な設備を付加し、施設等を模様替えし、又は備え付け以外の機械器具等を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ設備付加使用届出書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、模様替えし、又は持ち込み使用したときは、使用者は使用後速やかにこれを撤去して原状に回復しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が執行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用の打合せ)
第13条 使用者は、市民ホールを使用する場合は、使用日の14日前までにプログラム、式次第、又は台本等使用内容を明らかにした書類を教育委員会に提出し、使用方法その他必要な事項を打ち合わせしなければならない。
(管理上の入室)
第14条 使用者は、公民館の職員が管理上必要があつて入室しようとするときは、これを拒むことはできない。
(損傷等の届出)
第15条 使用者は、公民館の施設及び設備を損傷又は滅失したときは、損傷等届出書により速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第16条 使用者は、公民館の施設及び設備の使用を終了したときは、直ちに職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(公民館運営審議会)
第17条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、審議会の委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、審議会を招集し、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を行う。
4 審議会の運営について必要な事項は、審議会の協議により定める。
(係)
第18条 公民館に総務係を置く。
(職名)
第19条 公民館に館長を置く。
2 公民館に館長補佐を置くことができる。
3 係に係長を置くことができる。
4 係に総括主査及び主査を置くことができる。
5 係にその他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第20条 館長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、館務を統括する。
2 館長補佐は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、係の事務を統括する。
4 総括主査は、係の分担事務を掌理し、上司の命を受けて特に指定された事項の企画立案、計画の推進等の事務を掌理するほか、係の事務を統括整理する。
5 主査、その他の職員は、上司の命を受け担当事務を処理する。
(事務分掌)
第21条 第18条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。
総務係
(1) 公民館の庶務に関すること。
(2) 公民館の諸施設の管理に関すること。
(3) 公民館運営審議会に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 施設、設備の使用許可及び使用料の徴収に関すること。
(7) 学級、講座に関すること。
(8) 講演会、講習会、実習会、展示会等に関すること。
(9) 各種備品の貸出しに関すること。
(10) 公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団との委託契約に関すること。
(11) 公民館の屋外施設管理に関すること。
(12) その他公民館に関すること。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
2 長岡京市公民館条例施行規則(昭和36年教委規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成元年11月24日教委規則第5号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月22日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長岡京市中央公民館設置条例施行規則に規定する様式各号によりなされた市民ホールの使用に係る手続は、当分の間、この規則に規定する相当様式によりなされた市民ホールの使用に係る手続とみなす。
附 則(平成16年9月28日教委規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行し、この規則による改正後の長岡京市中央公民館設置条例施行規則の規定は、平成17年1月5日以後の施設の使用について適用する。
附 則(平成17年5月23日教委規則第4号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市中央公民館設置条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料(特別使用料及び設備使用料を含む。)について適用し、同日前の使用に係る使用料(特別使用料及び設備使用料を含む。)については、なお従前の例による。
別表(第5条の2関係)
市民ホール設備基本額
区分 | 設備の名称 | 単位 | 基本額 (1回) | 備考 | |
舞台設備 | 円 | ||||
所作台 | 1式 | 2,000 | |||
所作台 | 1枚 | 300 | |||
平台 | 1枚 | 200 | 箱馬等を含む。 | ||
金屏風 | 1双 | 2,000 | |||
緋毛せん | 1枚 | 100 | |||
地がすり | 1枚 | 400 | |||
長座布団 | 1枚 | 100 | |||
高座座布団 | 1枚 | 100 | |||
上敷(長) | 1枚 | 300 | ※ | ||
上敷(短) | 1枚 | 100 | ※ | ||
めくり台 | 1個 | 50 | ※ | ||
指揮者台 | 1台 | 300 | ※譜面台付き | ||
譜面台 | 1個 | 50 | ※ | ||
演台 | 1台 | 500 | ※水差し おしぼり付き | ||
司会者台 | 1台 | 100 | ※ | ||
花台 | 1台 | 100 | ※ | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 500 | ||
サスペンションライト | 1列 | 600 | |||
サイドスポットライト | 1式 | 300 | |||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 500 | |||
ライト用フライダクト | 1式 | 600 | |||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 500 | |||
フォローピンスポットライト | 1台 | 500 | ハロゲン | ||
ミラーボール | 1台 | 500 | |||
ステージスポットライト | 1組 | 150 | |||
セットA(講演会・式典等) | 1式 | 2,000 | |||
セットB(音楽会・古典芸能) | 1式 | 3,000 | |||
セットC(演劇・歌謡ショー等) | 1式 | 5,000 | |||
セットD(標準装置) | 1式 | 1,000 | ※ | ||
音響設備 | 音声拡声装置 | 1式 | 2,000 | ||
カセットテープデッキ | 1台 | 500 | |||
オープンリールデッキ | 1台 | 800 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 500 | |||
レコードプレーヤー | 1台 | 800 | |||
ダイレクトボックス | 1台 | 500 | |||
移動用ミキサー | 1台 | 1,500 | |||
ワイヤレスマイク | 1CH | 1,500 | 電池込み | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 500 | |||
コンデンサマイク | 1本 | 500 | 電池込み | ||
吊りマイク装置 | 1式 | 500 | マイク別 | ||
はね返りスピーカー | 1式 | 500 | |||
ステージスピーカー | 1式 | 1,000 | |||
マイクスタンド(床用) | 1本 | 100 | |||
マイクスタンド(卓上) | 1本 | 70 | |||
マイクスタンド(ブーム) | 1本 | 200 | |||
簡易音響装置セット | 1式 | 2,000 | ※ | ||
映写設備 | 16ミリ映写機 | 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。) | 1式 | 1,500 | スクリーン付き |
1時間超 | 1式 | 3,000 | スクリーン付き | ||
スライドプロジェクター | 1式 | 500 | スクリーン付き | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 100 | ※ | ||
スクリーン(電動) | 1張 | 300 | |||
スクリーン(簡易) | 1張 | 100 | ※ | ||
その他 | ピアノ | 1台 | 7,000 | ※調律料は別 | |
電源 | 1KW | 100 | ※ | ||
白布 | 1枚 | 50 | ※ | ||
紅白幕 | 1枚 | 500 | ※ | ||
消耗品 | 実費 | カラーフィルター等 |
備考
1 基本額(1回)は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後5時30分から午後9時30分まで)の使用区分ごとに1回とする。
2 基本額には、ピアノの調律料及び舞台、音響、照明設備等の使用に対する技術料は含まない。ただし、※印の設備は、技術料不要で使用できる。