○長岡京市図書館設置条例
昭和62年9月30日
条例第18号
(設置)
第1条 市民の教養と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、長岡京市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長岡京市立図書館
位置 長岡京市天神四丁目1番1号
(事業)
第3条 図書館は、次の事業を行う。
(1) 図書、記録その他必要な図書館資料(以下「資料」という。)の選択、収集、保存及び利用に関すること。
(2) 読書会、研究会等に関すること。
(3) 資料の利用相談に応ずること。
(4) 他の機関と協力して資料の利用を図ること。
(5) 館報その他の刊行物等により市民の図書館利用に役立てること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館が必要と認める事業
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)にあつては午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(1) 月曜日
(3) 資料整理日(毎月1日。ただし、その日が日曜日、第1号に掲げる日又は祝日法に規定する休日にあたるときは、別に定める日)
(4) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
(5) 特別整理期間(毎年1回 10日以内)
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。
(1) 教育委員会の指示に従わないとき。
(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認めたとき。
(3) 他の利用者に迷惑をかけるおそれのあるとき、又は迷惑となる物品や動物の類を携行するとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(貸出しの制限及び停止)
第8条 館長は、貴重資料、参考図書その他の資料の貸出しを制限することができる。
2 館長は、資料の貸出しを受けた者が貸出期間に資料を返却しなかつたときは、その後の貸出しを停止することができる。
(図書館協議会)
第9条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に長岡京市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
3 協議会は、委員10人以内で組織する。
4 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(損害賠償)
第10条 図書館の利用者又は資料の貸出しを受けた者は、その責に帰すべき事由により図書館の建物若しくは施設又は資料を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これらを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。