○長岡京市図書館設置条例施行規則

昭和62年9月30日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市図書館設置条例(昭和62年条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、長岡京市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(貸出券の交付申請)

第2条 資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ長岡京市立図書館貸出申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を館長に提出して貸出券(別記様式第2号)の交付を受け、利用の際に提示しなければならない。

2 前項の申込みをすることができる者は、次の各号の一に該当する者に限る。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に所在する学校、事業所等に通学又は通勤する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が認める者

3 館長は、第1項の申込みを行う者に住所及び氏名等を確認できるものの提示を求めることができる。

4 貸出券の交付は、1人につき1枚とする。

(変更届)

第3条 貸出券の交付を受けた者(以下「登録者」という。)が、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を館長に届けでなければならない。

(返納)

第4条 登録者が第2条第2項に規定する資格を失つたときは、速やかに貸出券を館長に返納しなければならない。

(紛失及び再交付の申請)

第5条 登録者が貸出券を紛失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。この場合において、貸出券の再交付の申請をすることができる。

2 前項後段の再交付に係る申請手続きは、第2条の規定を準用する。

(資料の貸出し)

第6条 登録者に貸出しをすることができる資料の数量は、1人につき5点以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、当該点数を別に指定することができる。

2 資料の貸出期間は、貸出日から15日以内とする。ただし、館長が必要と認めた場合は、当該期間を別に指定することができる。

(地域文庫等への貸出し)

第7条 市内に所在する地域文庫、学校等のうち、館長が適当と認める団体(以下「団体」という。)は、団体として資料の貸出しを申請することができる。

2 前項の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ長岡京市立図書館団体貸出申込書(別記様式第3号)を館長に提出し、団体貸出券(別記様式第4号)の交付を受け利用の際に提示しなければならない。

3 団体に対する資料の貸出数量及び貸出期間は、館長が指定する。

4 第3条第4条第5条の規定は、第1項の団体の貸出しについて準用する。

(身体障がい者等への貸出)

第8条 館長は、図書館での利用が困難な身体障がい者等に対し、その代理人に資料の貸出しをすることができる。

2 第2条から第6条までの規定は、前項の貸出しについて準用する。ただし、第2条から第5条までの規定は、代理人により行うことができる。

(資料の複写)

第9条 資料の複写を依頼する者は、複写申込書(別記様式第5号)に所定の費用を添えて館長に申し込まなければならない。

2 館長は、前項の複写申込みを不適当と認めるときは、申込みに応じないことができる。

(損害賠償)

第10条 条例第10条の規定による損害賠償は、現品又は相当の代価をもってしなければならない。ただし、館長が災害その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(図書館協議会)

第11条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出し、その任期は、委員の任期による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第12条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(協議会の庶務)

第13条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(係)

第14条 図書館に総務係を置く。

(職名)

第15条 図書館に館長を置く。

2 図書館に主幹を置くことができる。

3 図書館に館長補佐を置くことができる。

4 係に係長を置くことができる。

5 係に総括主査及び専門員を置くことができる。

6 係に主査を置くことができる。

7 係に司書を置く。

8 係にその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第16条 館長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、館務を統括する。

2 主幹は、上司の命を受け図書館の担任事務を掌理し、当該事務に関する部下職員を指揮監督する。

3 館長補佐は、館長を補佐し館長事故あるときは、その職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、係の事務を統括する。

5 総括主査は、係の分担事務を掌理し、上司の命を受けて特に指定された事項の企画立案、計画の推進等の事務を掌理するほか、係の事務を総括整理する。

6 専門員は、上司の命を受けて、他の職員と連携を図りながら、専門的知識を駆使し、所定の目標を達成するための担任事務を統括的に遂行するとともに、特に指定する事務を掌理するほか、係の事務を分任する。

7 主査は、係長を助け担当事務を処理する。

8 司書は、上司の命を受け担当事務を処理する。

9 その他の職員は、上司の命を受け担当事務を処理する。

(事務分掌)

第17条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 図書館の管理及び運営に関すること。

(2) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 図書館協議会に関すること。

(4) 資料の収集、保管及び除籍に関すること。

(5) 資料の貸出等利用及びレファレンス(資料及び情報の提供、紹介等を行うことをいう。)に関すること。

(6) 地域文庫等への貸出しに関すること。

(7) 読書活動の推進に関すること。

(8) 統計及び広報に関すること。

(9) その他図書館の事業に関すること。

(10) 図書館の庶務に関すること。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日教委規則第5号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月3日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市図書館設置条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日教委規則第7号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年1月21日教委規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の長岡京市図書館設置条例施行規則別記様式第1号、別記様式第3号及び別記様式第5号並びに第3条の規定による改正前の長岡京市就学援助規則様式第1号及び様式第1号の2による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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長岡京市図書館設置条例施行規則

昭和62年9月30日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年9月30日 教育委員会規則第6号
平成4年3月27日 教育委員会規則第2号
平成5年3月25日 教育委員会規則第2号
平成6年3月28日 教育委員会規則第3号
平成9年3月28日 教育委員会規則第1号
平成9年10月1日 教育委員会規則第5号
平成10年3月25日 教育委員会規則第3号
平成11年6月3日 教育委員会規則第4号
平成16年3月30日 教育委員会規則第4号
平成16年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年6月29日 教育委員会規則第7号
令和2年1月21日 教育委員会規則第1号
令和3年3月30日 教育委員会規則第5号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号