○長岡京市スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
平成8年12月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長岡京市立スポーツセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長岡京市立スポーツセンター
位置 長岡京市神足下八ノ坪1番地
(施設の設置)
第3条 センター内に、次の施設を置く。
(1) 体育館
(2) グラウンド
(3) テニスコート
(利用時間及び休業日)
第3条の2 センターの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、一時的にこれを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休業日 12月28日から翌年1月4日まで、8月15日、同月16日及び毎週火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(5) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 使用者は、許可と同時に前項の規定により算出した使用料を市長に前納しなければならない。ただし、使用者が官公署である場合においては、この限りでない。
(特別使用料)
第7条の2 センターの特別使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収する場合においては、前条第1項の規定により算出した使用料に5を乗じて得た額
ア 午前の区分前の使用(ウの場合を除く。) 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、午前の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)の5割に相当する額
イ 夜間の区分後の使用(エの場合を除く。) 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、夜間の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)の5割に相当する額
ウ 使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収する場合の午前の区分前の使用 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、午前の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に5を乗じて得た額の5割に相当する額
エ 使用者が入場料又はこれに類する料金を徴収する場合の夜間の区分後の使用 1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、夜間の区分の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)に5を乗じて得た額の5割に相当する額
2 シャワーを使用する場合における特別使用料は、200円(1人1回につき)に消費税等相当額を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 使用者は、許可と同時に前2項の規定により算出した特別使用料を市長に前納しなければならない。ただし、使用者が官公署である場合においては、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条の3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料(特別使用料を含む。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(特別設備等の制限)
第9条 使用者は、センターの施設に特別の設備等をしようとするときは、使用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用者等に対する指示)
第11条 教育委員会は、センターの設備器具の保全その他センターの管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにセンターの施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、センターを使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市長は、その責を負わない。
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の手続等は、長岡京市公の施設指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他センターの管理に関する業務で教育委員会が必要と認めるもの
(利用料金)
第17条 第15条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条及び第7条の2の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。この場合における第7条から第8条までの規定の適用については、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条の2の見出し中「特別使用料」とあるのは「利用料金(特別のもの)」と、同条第1項中「特別使用料」とあるのは「利用料金(この項の規定による特別のものに限る。)」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「特別使用料」とあるのは「利用料金(この項の規定による特別のものに限る。)」と、同条第3項中「特別使用料」とあるのは「利用料金(前2項の規定による特別のもの)」と、第7条の3の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料(特別使用料」とあるのは「利用料金(特別のもの」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(適用)
第18条 第15条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条の2、第4条、第5条、第7条第2項、第7条の2第3項、第7条の3、第8条から第11条まで、第12条第2項及び第14条の規定の適用については、第3条の2中「長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第5条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項、第7条の2第3項、第7条の3及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条から第11条まで及び第12条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」とする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成11年7月1日以後の使用分から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、平成17年4月1日以後の使用分から適用する。
附則(平成17年12月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長岡京市スポーツセンターの設置及び管理に関する条例第15条第1項の規定に基づきセンターの管理運営を委託している場合については、指定管理者に管理を行わせるまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日条例第37号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市スポーツセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)について適用し、同日前の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
体育館基本額
(1) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者が使用する場合
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
午前9時から 正午まで | 正午から 午後3時まで | 午後3時から 午後6時まで | 午後6時から 午後9時まで | |
半面 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | 2,400円 |
(2) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者以外の者が使用する場合
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
午前9時から 正午まで | 正午から 午後3時まで | 午後3時から 午後6時まで | 午後6時から 午後9時まで | |
半面 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 3,100円 |
別表第2(第7条関係)
グラウンド基本額
(1) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者が使用する場合
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 備考 |
午前9時から 正午まで | 正午から 午後3時まで | 午後3時から 午後6時まで | 午後6時から 午後9時まで | ||
平日 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 夜間照明料 (30分当たり) 野球競技用 600円 多目的用 550円 ソフト用 450円 |
土・日・休日 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 |
(2) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者以外の者が使用する場合
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 備考 |
午前9時から 正午まで | 正午から 午後3時まで | 午後3時から 午後6時まで | 午後6時から 午後9時まで | ||
平日 | 5,850円 | 5,850円 | 5,850円 | 5,850円 | 夜間照明料 (30分当たり) 野球競技用 600円 多目的用 550円 ソフト用 450円 |
土・日・休日 | 7,020円 | 7,020円 | 7,020円 | 7,020円 |
備考 これらの表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
別表第3(第7条関係)
テニスコート基本額
(1) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者が使用する場合
テニスコート一面 | 使用時間 使用区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 備考 |
午前9時から 正午まで | 正午から 午後3時まで | 午後3時から 午後6時まで | 午後6時から 午後9時まで | |||
平日 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 夜間照明料 (30分当たり) 150円 | |
土・日・休日 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 | 3,750円 |
(2) 本市に在住し、通勤し、又は通学する者以外の者が使用する場合
テニスコート一面 | 使用時間 使用区分 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 備考 |
午前9時から 正午まで | 正午から 午後3時まで | 午後3時から 午後6時まで | 午後6時から 午後9時まで | |||
平日 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 夜間照明料 (30分当たり) 150円 | |
土・日・休日 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
備考 これらの表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。