○長岡京市文化財保護条例施行規則

昭和50年7月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市文化財保護条例(昭和50年条例第25号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定基準)

第1条の2 条例第4条第1項の指定にあたつては、別表1により行う。

(指定及び解除の公示等)

第2条 条例第4条第1項の指定並びに第5条第1項及び第2項の指定の解除は、その旨を公示するとともに、当該指定文化財の所有者(無形文化財については、教育委員会(以下「委員会」という。)の認定した保持者)及び権原に基づく占有者に通知して行う。

2 前項の指定及び指定の解除は、その公示のあつた日から効力を生ずる。

(無形文化財の解除の公示等)

第3条 市指定無形文化財の保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとし、保持者が2名以上あるときは、そのすべてが死亡したときその指定は解除されたものとする。

2 前項のときは、その旨を公示する。

(指定の同意)

第4条 条例第4条第2項による同意は、長岡京市文化財指定同意書(第1号様式)によるものとする。

(指定書)

第5条 条例第4条第1項の規定による指定をしたときは、委員会は、当該指定文化財の所有者又は保持者に対し指定書(第2号様式)を交付する。

(指定書の再交付)

第6条 指定書を滅失し、き損若しくは亡失し又は盗み取られた場合には、その再交付を申請することができる。この場合これらの事実を証明するにたる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

2 前項による再交付申請は、指定書再交付申請書(第3号様式)によらなければならない。

(指定台帳)

第7条 条例第4条の規定による指定を行つたときは、文化財指定台帳(第4号様式)に登録しなければならない。

(指定の解除)

第8条 条例第5条の規定により指定の解除をしたときは、委員会は、当該指定文化財の所有者又は保持者に対し、文化財指定解除通知書(第5号様式)により通知する。

2 前項の指定解除の通知を受けた者は、すみやかに当該指定書を委員会に返還しなければならない。

(届出)

第9条 次の各号に掲げる届書の様式は、それぞれの当該各号の定めるところによる。

(1) 条例第7条第1項第1号に規定する長岡京市指定文化財所有者変更届(第6号様式)

(2) 条例第7条第1項第2号に規定する長岡京市指定文化財管理責任者選・解任届(第7号様式)

(3) 条例第7条第1項第3号に規定する長岡京市指定文化財所有者・保持者・管理責任者氏名等変更届(第8号様式)

(4) 条例第7条第1項第4号に規定する長岡京市指定文化財の滅失き損等の届(第9号様式)

(5) 条例第7条第1項第5号に規定する長岡京市指定文化財の所在の場所変更届(第10号様式)

(6) 条例第7条第2項に規定する長岡京市指定文化財の現状変更・修理届(第11号様式)

(補助金等交付申請)

第10条 条例第8条第1項第10条第2項及び第12条に規定する補助金又は負担金の交付に係る事務又は事業(以下「補助事業」という。)を行おうとする者は、長岡京市文化財補助金等交付申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第11条 市長は、前条に規定する交付申請書を受け付けたときは、当該交付申請書に係る補助金等交付の適否を審査し、必要と認めたときは、長岡京市文化財補助金等交付決定通知書(第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定について、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする場合は、市長の承認を得ること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業完了後1か月以内又は当該補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。

(4) 補助事業が適正に行われることを期するため、必要があるときは、市長が事業の実施状況の報告を求め、又は実地調査を行うことがあること。

(5) 補助事業に係る収支状況等を常に明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。

(6) その他市長が必要と認めること。

(補助事業の遂行)

第12条 前条の規定による補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金等の交付の目的及びこれに付された条件、その他この規則に従つて補助金等を使用し、他の目的に使用してはならない。

(補助事業計画の変更及び承認)

第13条 補助事業者が、補助事業計画の変更をしようとするときは、長岡京市文化財補助金等計画変更承認申請書(第14号様式)を市長に提出して、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受け付けた場合は、内容等を検討のうえ承認したときには長岡京市文化財補助金等計画変更承認通知書(第15号様式)により通知するものとする。

(補助事業等実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業完了後1か月以内又は当該補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、長岡京市文化財補助金等実績報告書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額)

第15条 条例第8条第1項及び第12条に規定する額等については、別表2によるものとする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(確定通知)

第16条 市長は、第14条の実績報告書を受け付けた場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、長岡京市文化財補助金等確定通知書(第17号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第17条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、長岡京市文化財補助金等交付請求書(第18号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付の特例)

第18条 補助事業の性質上、市長が特に必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、事業の施行前又は施行中に補助金等の一部又は全部を概算交付することができる。

2 前項の規定による概算交付を受けようとする者は、長岡京市文化財補助金等概算交付請求書(第19号様式)第11条の交付決定通知書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(交付取消し等)

第19条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、補助金等の交付決定若しくは確定を取消し、又は変更することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金等の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金等を不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかつたとき。

(4) 補助金等の経理状況が不適切と認められるとき。

(補助金等の返還)

第20条 市長は、前条の規定により補助金等の交付決定の取消し等を行つた場合において、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその補助金等を返還させることができる。

2 市長は、第18条の規定により交付した補助金等の額が、実績報告に基づく必要な補助額を超えたときは、当該補助事業者に対して、その差額を返還させることができる。

(延滞金)

第21条 市長は、前条の場合において、補助金等の返還が納期限までに納付されなかつたときは、当該補助事業者に対し、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)第15条の規定を適用するものとする。

2 市長は、前項の規定による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、延滞金の一部又は全部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、その補助金等の返還を遅延させないためにとつた措置及びその補助金等の返還を困難とする理由、その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第22条 補助事業の完了時期は、当該会計年度内とする。ただし、年度内に完了しない場合又はその実施が困難な場合は、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(文化財保護審議会委員の委嘱)

第23条 条例第14条の規定による長岡京市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の委員は、文化財に深い関心を有し学識経験のある者のうちから委員会が委嘱する。

(任期)

第24条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(解嘱)

第25条 委員会は、特別の事情があるときには、委員の任期中でも解嘱することができる。

(会長)

第26条 審議会の会長は、委員の互選によつて定め、会務を総理する。

2 会長の任期は2年とし再任を妨げない。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第27条 審議会は、会長が委員会と協議して招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し可否同数のときには会長の決するところによる。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月20日教委規則第4号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和62年12月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月22日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(長岡京市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

2 長岡京市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表1

長岡京市指定文化財の指定基準

種類

(呼称)

種別

指定基準

長岡京市指定有形文化財

建造物

○寺院・神社・住宅等の建造物

○建造物の模型、厨子、仏壇・墓碑等で建築的手法によるもの

○橋梁、石造遺物等

1 意匠、技術の優秀なもの

2 この地方にとつて歴史的価値の高いもの

3 流派または地方様式において顕著なもの

絵画

彫刻

工芸品

 

1 各時代の遺品のうちで製作優秀なもの

2 この地方の文化史上貴重なもの

3 この地方の絵画、彫刻史上とくに意義のある資料となるもの

4 題材、品質、形状または技法等の点で顕著な特異性を示すもの

5 特殊な作者流派または地方様式等を代表するもの

6 渡来品または他の地方のものであるが価値の高いもの

書跡 筆跡

○写経、宸翰、和歌、名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等

1 この地方の文化史上貴重なもの

2 書道史上優秀なもの、または技法的にすぐれているもの

典籍類

○和書、漢籍、著述稿本等の写本類および版木類

1 原本もしくは優秀な古写本、または系統的、歴史的にまとまつている重要なもの

2 この地方の歴史にとつて価値のあるもの

古文書類

○文書類、記録類、地図、絵図類

1 相当数まとまつていて、この地方の歴史にとつて史料的に価値のあるもの

2 日記、記録類については、この地方にとつて史料的に価値の高いもの

3 その他史料的に価値が高いもの

考古資料

○先土器時代の石器

○縄文時代の石器、土器、骨角器、木製品等

○弥生時代の石器、土器、木製品、鉄器、青銅器等

○古墳時代、古墳、その他古墳時代の出土品

○歴史時代の墳墓、社寺跡、都城跡、経塚等の出土品

○その他の出土品

1 市内の出土品であつて、この地方にとつて歴史的価値の高いもの

2 市内の出土品であつて学術的に貴重なもの

3 市内の出土品であつて、製作手法が優秀なもの

長岡京市指定無形文化財

芸能

○音楽、舞踊、演劇等またはその技法

○芸能または技法を成立させる上に欠くことのできない技能または技術

1 芸術上とくに価値の高いもの

2 芸能史上重要な地位を占めるもの

3 芸術上価値が高く、また芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的または流派的特色が顕著なもの

4 その芸または技法表現に欠くことのできない技術で優秀なもの

工芸技術

○陶芸、染色、漆芸、金工、有形文化財の修理、模写模造等の技術、その他美術に関する技術

1 芸術上とくに価値の高いもの

2 芸術に資する技術としてとくに貴重なもの

3 工芸史上とくに重要な地位を占めるもの

4 芸術上価値が高く、芸術に資する技術として貴重であり、または地方工芸史上重要な地位を占めるもので、かつ地方的特色が顕著なもの

その他

言語、地名、民話、伝承

この地方独特のもので文化的意義のあるもの

長岡京市指定民俗資料

衣食住に用いられるもの

衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

1 その形状、製作技法、用法等においてこの地方の生活文化の特色を示すもので典型的なもの

2 民俗資料の収集で、その目的、内容等が次の各号の一つに該当し、とくに重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生活様式の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

3 民俗資料またはその収集で、この地方の住民の生活文化その関連上とくに重要なもの

生産生業に用いられるもの

農具、狩猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

交通、運輸、通信に用いられるもの

運搬具、舟、車、飛脚用具、関所等

交易に用いられるもの

計算具、看板、鑑札、店舗等

社会生活に用いられるもの

贈答用具、警防、刑罰用具、若者宿等

信仰に用いられるもの

祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等

民俗知識に関して用いられるもの

暦類、卜占用具、医療具、教育用具等

民俗、芸能、娯楽、遊戯、嗜好に関して用いられるもの

衣裳、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等

人の一生に関して用いられるもの

産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

年中行事に関して用いられるもの

正月用具、節句用具、盆用具等

長岡京市指定史跡

生活に関するもの

貝塚、住居跡、古墳、遺物包含地、その他考古学上の遺跡

1 この地方の歴史を理解するために欠くことができず、史料として価値の高いもの

2 遺構、出土遺物において学術上価値のある遺跡

政治に関する遺跡

都城、国府、郡衙、城跡、古戦場等

祭祀、信仰に関する遺跡

社寺跡、旧境内、経塚等

教育、学芸に関する遺跡

郷学、私塾、文庫等

社会事業に関する遺跡

慈善施設等

産業、交通、土木に関する遺跡

一里塚、街道、宿場、条里制、窯跡

その他

墳墓ならびに碑、旧宅園池、井泉、樹石、由緒ある地域、外国人に関する遺跡

長岡京市指定名勝

1 公園、庭園

2 橋梁、築堤

3 花樹、草花、紅葉、緑樹、竹などの群生地

4 鳥獣、魚虫などの棲息する場所

5 岩石、洞穴

6 峡谷、渓流、池沼、泉

7 山岳、丘陵、河川

8 展望地点

この地方のすぐれた風土美として欠くことのできない風致、景観の優秀なものまたは、学術的に価値の高いもの

長岡京市指定天然記念物

動物

1 我が国特有の動物で著名なものおよびその棲息地

2 この地方の著名な動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地

3 自然環境における特有の動物または動物の群集

4 貴重な動物の標本

学術上貴重でありこの地方の自然を記念するもの

植物

1 名木、巨樹、老樹、特形木、栽培植物の原種、並木、社叢等

2 代表的森林、竹林、稀有の森林、竹林、植物類

3 着生植物の著しく発生する岩石または樹木

4 著しい植物分布の限界地

5 著しい栽培植物の自生地

6 珍奇または絶滅にひんした自生地

地質、鉱物

1 岩石鉱物及び化石の産出状態

2 地層の整合、不整合

3 地層の褶曲、衝上

4 断層などの地塊運動に関する現象

5 生物の働きによる地質現象

6 洞穴

7 岩石の組織

8 とくに貴重な岩石鉱物及び化石の標本

9 その他地質学的に重要なもの

 

別表2(第15条関係)

事業

種別

補助率

限度額

文化財保存施設及び設備の整備

ア 収蔵庫の設置

2分の1以内

150万円

イ 防災・防犯設備の整備又は保存施設の修理等

2分の1以内

100万円

文化財の補修

ア 美術工芸品の補修

2分の1以内

100万円

イ 建造物の修理

2分の1以内

200万円

遺跡・名勝・天然記念物の保全

 

2分の1以内

20万円

その他 ※危険木の伐採、強剪定も含む


3分の1以内

20万円

国・府の補助対象事業については、府から交付された額の3分の1以内で限度額100万円(建造物150万円)

ただし、市指定文化財の場合は、府から交付された補助金の額を差し引いた残額の2分の1以内で限度額は上記の表のとおりとする。

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長岡京市文化財保護条例施行規則

昭和50年7月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和50年7月1日 教育委員会規則第3号
昭和52年4月20日 教育委員会規則第4号
昭和62年12月25日 教育委員会規則第9号
平成9年7月30日 教育委員会規則第4号
平成21年3月30日 教育委員会規則第5号
平成22年2月22日 教育委員会規則第2号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号