○長岡京市埋蔵文化財調査センター設置条例
昭和60年3月30日
条例第9号
(目的)
第1条 本市の歴史と文化を明らかにする埋蔵文化財等の保存及び活用を図り、もつて市民文化の向上に資するため、埋蔵文化財調査センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 長岡京市立埋蔵文化財調査センター
位置 長岡京市奥海印寺東条10番地の1
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
所長 1名
その他必要な職員 若干名
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。