○長岡京市埋蔵文化財調査センター設置条例施行規則
昭和60年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市埋蔵文化財調査センター設置条例(昭和60年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 長岡京市立埋蔵文化財調査センター(以下「センター」という。)は次の事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(2) 出土品の収蔵に関すること。
(3) 資料の収集、整理、保存及び貸出しに関すること。
(4) 遺跡台帳等の整備作成に関すること。
(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時まで
(2) 第2・4日曜日は午前10時から午後4時まで
(3) 前各号の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは変更することができる。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日(第2・4は除く。)及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで)
(4) 前各号の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは変更することができる。
(利用者の責務)
第5条 センターの利用者は、センター内の秩序保持に努め、職員の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 管理運営上支障があるとき。
(資料の貸出し)
第7条 資料の貸出しを受けようとする者は、長岡京市立埋蔵文化財調査センター資料貸出許可申請書(第1号様式。以下「貸出許可申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。
(免責事項)
第8条 センター施設内における利用者の所有物の紛失又は破損が生じた場合、市は原則としてその責を負わない。
(損害賠償)
第9条 資料の観覧者又は貸出しを受けた者が、その責に帰すべき事由によりセンターの建物若しくは施設又は資料を破損し、汚損又は滅失したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月26日教委規則第9号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成5年7月26日教委規則第4号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。