○長岡京市福祉事務所設置条例
昭和47年10月1日
条例第29号
(設置)
第1条 市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡京市福祉事務所 | 長岡京市開田一丁目1番1号 |
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な課を置く。
(組織の細目等)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定については、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和58年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第12号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。