○長岡京市福祉事務所長委任規則

昭和47年10月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、その能率的な運営を図ることを目的とする。

(委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 生活保護法第62条に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(10) 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(11) 生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(12) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(13) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(14) 生活保護法第55条の5に規定する進学準備給付金に関すること。

(15) 生活保護法第55条の4第1項及び第55条の6に規定する就労自立給付金に関すること。

(16) 生活保護法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(2) 児童福祉法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 児童福祉法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施及び同項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(4) 児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施並びに同条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の措置に関すること。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 身体障害者福祉法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(5) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等に関すること。

(6) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条、第19条及び第24条第1項の規定による支給、認定及び不正利得の徴収に関すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2及び第26条の5の規定による支給、認定及び不正利得の徴収に関すること。

5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項第1号の規定による老人の福祉に関して必要な実情の把握に関すること。

(2) 老人福祉法第5条の4第2項第2号の規定による老人の福祉に関する相談及び必要な調査、指導並びにこれらに付随する業務の実施に関すること。

(3) 老人福祉法第10条の4第1項各号の規定による居宅における介護等の措置に関すること。

(4) 老人福祉法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に関すること。

(5) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。

(6) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所及び入所の委託に関すること。

(7) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による養護委託に関すること。

(8) 老人福祉法第11条第2項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの被入所者及び養護受託者に委託された者の葬祭及び葬祭の委託に関すること。

(9) 老人福祉法第27条第1項の規定による葬祭の費用に充てるための遺留金品の処分に関すること。

(10) 老人福祉法第28条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(11) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(12) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(13) 知的障害者福祉法第16条第1項第1号の規定による指導に関すること。

(14) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等に関すること。

(15) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(16) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(17) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(18) 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項及び第54条の規定による自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号及び第2号に規定する育成医療及び更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の申請に対する支給認定に関すること。

(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

(22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(23) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(24) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第4条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(25) 生活困窮者自立支援法第7条第1項及び第2項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計改善支援事業、生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業に関すること。

(26) 生活困窮者自立支援法第17条第1項及び第2項に規定する生活困窮者の雇用の機会の確保に関すること。

(27) 生活困窮者自立支援法第18条第1項の規定による不正利益の徴収に関すること。

(28) 生活保護法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年10月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和61年4月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第17号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。

2 第1条による改正後の長岡京市福祉事務所長委任規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。

(平成26年6月27日規則第18号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項第8号の改正、同条第5項第11号及び第12号を削る改正、同項第13号及び第14号の改正、同項第15号から第20号までを2号ずつ繰り上げる改正、同項第21号の改正並びに同項第22号から第25号までを2号ずつ繰り上げる改正は、公布の日から施行する。

(平成30年9月29日規則第26号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項中第16号を第17号とし、第15号を第16号とし、第14号の次に1号を加える改正(第15号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年8月18日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

長岡京市福祉事務所長委任規則

昭和47年10月1日 規則第15号

(令和5年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第15号
昭和50年10月29日 規則第32号
昭和61年4月12日 規則第15号
平成6年4月1日 規則第10号
平成10年3月30日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第8号
平成17年2月25日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第3号
平成26年6月27日 規則第18号
平成26年12月24日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第19号
平成30年9月29日 規則第26号
令和5年8月18日 規則第33号