○長岡京市老人福祉センター設置条例

昭和49年4月1日

条例第26号

(設置)

第1条 地域の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もつて老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長岡京市立老人福祉センター竹寿苑

位置 長岡京市粟生西条8番地

(職員)

第3条 老人福祉センターに次の職員を置く。

所長 1名

事務職員その他必要な職員 若干名

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

長岡京市老人福祉センター設置条例

昭和49年4月1日 条例第26号

(昭和49年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第26号
昭和49年7月1日 条例第32号
令和5年9月28日 条例第18号