○長岡京市老人福祉センター設置条例施行規則

昭和49年6月1日

規則第20号

(事業)

第2条 長岡京市立老人福祉センター竹寿苑(以下「竹寿苑」という。)は、次の事業を行う。

(1) 生活及び健康に関する相談

(2) 生業及び就労に関する相談

(3) 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための事業並びにそのために必要な便宜の提供

(4) その他市長が必要と認めるもの

(使用資格)

第3条 竹寿苑の施設を使用することができる者は次のとおりとする。

(1) 本市に居住する満60歳以上の者で、市長が発行する老人福祉センター竹寿苑利用証(別記様式)(第5条において「利用証」という。)を有するもの

(2) 前号に規定する者のほか、市長が適当と認めた者

(名称及び収容定員)

第4条 竹寿苑の各室の名称及び収容定員は別表のとおりとする。

(使用の許可)

第5条 竹寿苑の施設を使用しようとする者は、利用証を竹寿苑所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 竹寿苑の施設を団体で使用しようとする者は、別に定めるところにより、使用の許可を申請するものとする。

(使用者の義務)

第6条 竹寿苑を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し又は権利を譲渡し若しくは転貸しないこと。

(2) 使用許可以外の物件を使用しないこと。

(3) 建物、附属物又は器具を滅失若しくはき損しないこと。

(4) 火災防止に注意すること。

(5) 使用後は清掃すること。

(6) その他所長が指示したこと。

(使用制限)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、竹寿苑の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物若しくは附属設備又は器具若しくは備品を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 政治的活動(公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に定めのある場合を除く。)若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で使用するおそれがあると認められるとき。

(4) 感染症にかかつていると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用時間)

第8条 竹寿苑の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第9条 竹寿苑の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(使用の取り消し等)

第10条 市長は、竹寿苑の使用に関し、この規則に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、次の処置を行うことができる。

(1) 指導又は注意すること。

(2) 使用する範囲を制限し、又は使用停止をすること。

(3) 使用の取消しをすること。

(4) 退去を命ずること。

(設備・装飾及び原状回復)

第11条 使用者はあらかじめ所長に申し出て使用に必要な設備又は装飾をすることができる。

2 使用者は前項の規定により設備又は装飾をしたときは、使用後これを速やかに撤去し、原状に回復しなければならない。

(免責事項)

第12条 施設内における使用者の所有物の紛失又は破損等が生じた場合、市は原則としてその責を負わない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、建物又は附属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償の方法及び額は市長が決定する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第31号)

この規則は、昭和52年2月1日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年8月12日規則第24号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日規則第36号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成30年7月30日規則第21号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

別表

各室と定員

室名

大きさ

定員

大広間

36畳

(73.10m2)

80人

松の間(茶室)

11畳

(19.60m2)

15

竹の間

8畳

(14.40m2)

15

梅の間

8畳

(〃)

15

談話室

34.05m2

20

読書室

16.66m2

15

ワークルーム

(趣味の室)

22.40m2

10

男子浴場

24.75m2

15

女子浴場

29.25m2

20

機能回復訓練室

18.10m2

相談室

7.90m2

静養室

7.90m2

娯楽室

64.80m2

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画像画像

長岡京市老人福祉センター設置条例施行規則

昭和49年6月1日 規則第20号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年6月1日 規則第20号
昭和51年12月25日 規則第31号
昭和56年7月1日 規則第25号
昭和60年3月30日 規則第12号
平成3年3月19日 規則第9号
平成5年8月12日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第42号
平成16年12月10日 規則第36号
平成30年7月30日 規則第21号