○長岡京市民間保育所整備事業費補助金交付規則

平成6年12月1日

規則第33号

民間保育所整備事業費補助金交付規則(昭和53年長岡京市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成に関する条例(昭和53年長岡京市条例第12号)第2条及び長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)第2条第1項第1号の規定に基づき、法人が保育所を創設、増築、改築又は大規模修繕することに対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の要件)

第2条 補助は、次の各号に該当するものに対し行う。

(1) 施設及び運営が児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)に規定する基準に適合するものであること。

(2) 施設の整備に要する費用について財源措置が確実であり、かつ、効果が十分期待できるものであること。

2 前項の規定にかかわらず特に市長が必要と認めたときは、補助することができる。

(補助の対象費用)

第3条 補助は、保育所の整備事業に係る費用のうち次の各号に掲げる費用を対象とする。

(1) 用地買収費

(2) 造成費、地質調査費、埋蔵文化財発掘調査費

(3) 建築工事費(本体工事費、暖房工事費、浄化槽工事費)

(4) 設備整備費

(5) 特に市長が認める経費

(補助額の算定)

第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助対象費用について、それぞれ別表に定める算定基準による額とする。ただし、建築工事費について民間資金(公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団、財団法人JKA又は公益財団法人日本財団からの資金をいう。)の補助が得られる場合の補助金の額は、民間資金の補助対象費用から民間資金の補助金、寄附金その他収入を差し引いた額以内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人は、市が指定する期日までに民間保育所整備事業費補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。なお、提出後に計画の一部を変更したときは、すみやかに事業計画一部変更申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書及び関係書類の審査を行い、補助金を交付することを適当と認めたときは補助金の額を決定し、補助金交付の条件を付して、民間保育所整備事業費補助金交付・変更決定通知書(第3号様式)により当該法人に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の交付決定の通知を受けた法人は、民間保育所整備事業費補助交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該法人に対し補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の補助金の交付を受けた法人は、事業完了後2か月以内に民間保育所整備事業実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年2月23日規則第2号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成23年10月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第1条第2号に規定する日(平成24年4月1日)から施行する。

(平成24年9月28日規則第29号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

民間保育所整備事業費補助金算定基準表

補助対象経費

内容

建築工事費

基準単価

国の交付予定額

補助率(補助額)

1/2(ただし、民間資金の補助が得られる場合の補助金の額は、1,000万円以内とする。)

用地買収費

不動産鑑定士の鑑定価額の50パーセント以内で3,000万円以内とする。

造成費

地質調査費

埋蔵文化財発掘調査費

各事業に要した費用が90パーセント以内とする。

設備整備費

(創設・増築)

国の基準単価(増築にあたっては、増加定員)とする。

特に市長が認める経費

予算の範囲内とする。

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長岡京市民間保育所整備事業費補助金交付規則

平成6年12月1日 規則第33号

(平成24年10月1日施行)