○長岡京市民間保育所等運営補助金交付規則

昭和63年5月20日

規則第19号

民間保育所運営助成金交付規則(昭和50年規則第8号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年長岡京市条例第12号)及び長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)第2条第1項第1号の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)が経営する認可保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、保育内容の充実、職員の処遇並びに資質の向上及び施設の維持・改善等を図るため、予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、市内で保育所等を経営設置し、当該保育所等において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する児童を保育している法人とする。

(補助金の内容)

第3条 補助金は、次に定めるところにより交付する。

(1) 長時間保育補助は、京都府規則基準(平成24年京都府規則第51号)を超えて児童を預かり保育するために要した経費に対し交付する。

(2) 嘱託医手当補助は、委嘱した嘱託医に対して手当を支給した場合に交付する。

(3) 発達支援保育士補助は、発達支援保育対象児童を保育するため保育士を雇用した場合に交付する。

(4) 看護師等補助は、看護師等を雇用した場合に交付する。

(5) 事業費補助は、児童の処遇の充実を目的として交付する。

(6) 京都府第3子以降副食費徴収免除補助は、京都府第3子以降保育料無償化事業費補助金交付要綱に基づき、満18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が3人以上いる世帯であって、市町村民税所得割額が169,000円未満である世帯の第3子以降の児童に係る副食費の徴収を免除した場合に交付する。

(7) 利子補給補助は、民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金等交付要綱(昭和53年京都府告示第197号)に基づき、施設整備に要する資金を借り入れた場合の当該借入金に係る利子を支払いした経費に対して交付する。

(8) 修繕等補助は、施設整備を目的として交付する。

(9) 保育士宿舎借上げ支援事業補助は、保育士の宿舎を借り上げるために要した経費に対し交付する。

(10) その他市長が必要と認める経費

(補助基準)

第4条 前条に規定する補助金の額は、別に定める。

(申請の手続)

第5条 第3条に規定する補助を受けようとする法人は、民間保育所等運営補助金交付申請書(第1号様式)に次の関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 民間保育所等運営補助金算出表

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 歳入歳出予算書

(6) 貸付金償還計画表

(7) 保育園職員状況調査表

(8) 年間行事計画表

(9) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受け付けたときは、当該申請に係る書類によりその適否を審査し、適当と認めたときは、民間保育所等運営補助金交付決定通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達するため、必要な条件を付すことができる。

(補助事業の遂行)

第7条 補助金の交付決定を受けた法人(以下「補助事業者」という。)は、補助金を交付の目的以外に使用してはならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員を施設に立ち入らせ、調査することができる。

(補助金の変更決定)

第8条 市長は、必要に応じて行う実地調査等により、第6条の交付決定に変更すべき内容があると認めたときは、交付すべき補助金等の額を変更し、民間保育所等運営補助金変更決定通知書(第4号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業実績報告)

第9条 補助事業者は、民間保育所等運営補助金事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、当該会計年度末までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(第2号様式)

(2) 精算書

(3) 収支決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による事業実績報告書を受け付けたときは、当該報告に係る書類を審査し、その事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、民間保育所等運営補助金確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第11条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、民間保育所等運営補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求を受けた場合には、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付の特例)

第12条 市長は、補助事業者のうち、特に必要があると認めたものに対しては、前条の規定にかかわらず、その事業の施行前又は施行中に補助金を概算交付することができる。

2 前項の規定による概算交付を受けようとする補助事業者は、民間保育所等運営補助金概算交付請求書(第8号様式の1又は第8号様式の2)第6条又は第8条の決定通知書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付取消等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合には、市長は、補助金の交付決定若しくは確定を取消し又は変更することができる。

(1) 本規則に違反したとき。

(2) 補助金等を目的外に使用したとき、不正に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。

(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨に沿わないと認められるとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、第11条又は第12条の規定により補助金の交付を受けた場合において、補助金交付済額が第10条の確定額を超えたとき又は前条の規定により補助金等の取消等を行った場合は、当該補助事業者に対して、納期限を定めてその差額を返還させることができる。

(延滞金)

第15条 市長は、前条の場合において、補助金の返還が納期限までに納付されなかったときは、当該補助事業者に対し、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)第15条の規定を適用するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第24号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第71号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第44号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第3条第11号の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第1条第2号に規定する日(平成24年4月1日)から施行する。

(平成24年9月28日規則第29号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市民間保育所運営補助金交付規則は、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第12号の規定は、この規則の施行の日以後に資金を借り入れた場合の借入金に係る利子に対する補助について適用し、同日前に借り入れた場合の借入金に係る利子に対する補助については、なお従前の例による。

(長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の一部改正)

3 長岡京市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和53年長岡京市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市民間保育所等運営補助金交付規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月7日規則第31号)

この規則は、令和2年9月1日から施行し、改正後の長岡京市民間保育所等運営補助金交付規則第3条第14号の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市民間保育所等運営補助金交付規則第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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長岡京市民間保育所等運営補助金交付規則

昭和63年5月20日 規則第19号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年5月20日 規則第19号
平成10年3月30日 規則第4号
平成11年3月31日 規則第24号
平成12年9月29日 規則第62号
平成12年12月28日 規則第71号
平成14年3月29日 規則第1号
平成15年9月30日 規則第44号
平成17年3月28日 規則第25号
平成21年3月30日 規則第17号
平成21年6月29日 規則第29号
平成23年3月15日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年9月28日 規則第29号
平成25年3月12日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第11号
平成28年5月20日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年9月30日 規則第22号
令和2年9月7日 規則第31号
令和5年6月30日 規則第26号