○長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例

平成5年6月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、健やかに子供を生み育てる環境づくりの一環として、乳幼児、児童及び高校生等の医療費の一部を助成することにより、乳幼児、児童及び高校生等の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「乳幼児」とは、長岡京市の区域内に住所を有し、出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において、「児童」とは、長岡京市の区域内に住所を有し、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち乳幼児以外の者をいう。

3 この条例において、「高校生等」とは、長岡京市の区域内に住所を有し、満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

4 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児、児童及び高校生等を現に監督し、保護するものをいう。

5 この条例において、「保険医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(対象者)

第3条 この条例の規定による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者又は被扶養者である乳幼児、児童及び高校生等の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、乳幼児、児童及び高校生等が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定により扶助を受けている世帯に属する場合

(2) 長岡京市福祉医療費の支給に関する条例(昭和50年長岡京市条例第35号)第2条の規定による、福祉医療費受給者証を交付されているひとり親家庭等の乳幼児、児童及び高校生等又は重度心身障がい児である場合

(助成する医療費の範囲及び給付の方法)

第4条 助成する医療費の額は、乳幼児、児童及び高校生等の疾病又は負傷について医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合は、対象者が負担すべき額から規則で定める額を控除した額以内とする。ただし、附加給付その他医療に関する法令等の規定により、当該対象者の負担が軽減される場合においては、当該軽減される額を控除する。

2 市長は、乳幼児及び児童が京都府の区域内にある保険医療機関等で医療を受けた場合には、前項の規定により当該医療に係る対象者に助成すべき医療費の限度において、当該対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し、医療費の助成があったものとみなす。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、規則の定めるところにより、保護者からの申請に基づき、子育て支援医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、高校生等に対しては受給者証を交付しないものとする。

2 対象者(高校生等の保護者を除く。)は、保険医療機関等において医療を受ける際に、医療保険各法に定める被保険者証とともに受給者証を提示しなければならない。

(届出)

第6条 対象者は、住所、氏名の変更又は受給資格に喪失が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は偽りその他の不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、対象者が乳幼児、児童及び高校生等の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行し、同日以後に医療を受けた乳幼児の医療に係る医療費について適用する。

(平成8年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成8年12月1日以後に受ける医療から適用する。

(平成10年9月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成11年1月1日以後に受ける医療から適用する。

(平成12年3月31日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第27号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市乳幼児医療費助成に関する条例の規定は、平成15年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成21年6月29日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例の規定は、平成27年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例の規定は、令和5年9月1日以後に受ける医療から適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

長岡京市子育て支援医療費助成に関する条例

平成5年6月25日 条例第17号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月25日 条例第17号
平成8年9月30日 条例第20号
平成10年9月28日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第13号
平成14年9月27日 条例第27号
平成15年6月30日 条例第18号
平成18年3月31日 条例第10号
平成21年6月29日 条例第19号
平成25年6月28日 条例第16号
平成27年6月29日 条例第26号
令和5年6月30日 条例第15号