○長岡京市生活助成金交付規則

昭和55年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、重度心身障がい者世帯及び母子世帯等に対し、生活助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、日常生活上の経費の軽減を図り、もつて各世帯の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障がい者 次に掲げる者をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受け、その障がい程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定された者

ウ 身障手帳の交付を受け、その障がい程度が3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障がい程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級に該当する者

(2) 重度心身障がい者世帯 重度心身障がい者を含む世帯をいう。

(3) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子及び児童で構成する世帯並びにこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。

(交付の対象世帯)

第3条 この助成金の対象となる世帯は、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されている者で構成する世帯であつて、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 重度心身障がい者世帯又は母子世帯等

(2) 当該世帯の構成員全員の当該年度における市町村民税が非課税である場合

(3) 当該世帯の構成員の中に、当該世帯に係る水道料、し尿処理手数料又は公共下水道使用料の利用契約者が含まれる場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯については、助成の対象から除くものとする。

(1) 当該世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

(2) 当該世帯に属する重度心身障がい者が、別に定める施設に入所又は入院している場合

(助成の対象経費及び額)

第4条 この助成金の対象経費及び額は、次の表のとおりとする。

対象経費

助成金額

水道料

月額 1,360円の1/2の額

し尿処理手数料又は公共下水道使用料

月額 長岡京市公共下水道使用料徴収条例(昭和54年長岡京市条例第33号)別表に規定する金額のうちの一般汚水の基本料金の1/2の額

2 前項の基本料金は、対象年度の4月1日現在の基本料金とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、生活助成金交付申請書(別記様式第1号)に市民税等に関する調査の同意書(別記様式第2号)を添付して、毎年度7月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この期日を経過した後であつても、申請を行うことができる。

(審査及び決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の交付の決定を行つたときは、生活助成金交付決定(支給)通知書(別記様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付を不適当と認めるときは、生活助成金交付不承認決定通知書(別記様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(交付期日等)

第7条 助成金の交付時期は、毎年度の10月及び翌年度の4月(以下「交付月」という。)とし、それぞれ交付月の前月までの6月分(第5条ただし書の規定による申請に係る交付の初回にあつては、当該申請のあつた日の属する月分から交付月の前月までの分)を交付する。

(交付の取消し)

第8条 市長は、助成金の対象世帯が第3条に規定する要件に該当しなくなつたときは、第6条の規定による交付の決定を取り消すものとし、その該当しなくなつた日の属する月以降の分として既に助成金を交付しているときは、その全部を返還させるものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附則

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年4月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和59年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年5月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年6月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和62年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。

附則(平成元年9月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付決定がなされたものについては、なお従前の例による。

附則(平成15年3月28日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月25日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市生活助成金交付規則の規定は、平成17年4月分以後の生活助成金について適用する。

附則(平成19年6月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市生活助成金交付規則の規定は、平成19年4月分以後の生活助成金について適用する。

附則(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成22年6月30日規則第28号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成24年6月26日規則第23号)

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

附則(平成26年6月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市生活助成金交付規則の規定は、平成26年4月分以後の生活助成金について適用する。

附則(平成26年9月30日規則第31号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年5月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年6月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市生活助成金交付規則の規定は、平成28年4月分以後の生活助成金について適用する。

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長岡京市生活助成金交付規則

昭和55年4月1日 規則第11号

(平成28年6月29日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和55年4月1日 規則第11号
◇ 昭和56年4月25日 規則第14号
◇ 昭和59年3月31日 規則第10号
◇ 昭和59年5月25日 規則第22号
◇ 昭和60年6月5日 規則第19号
◇ 昭和62年9月30日 規則第25号
◇ 平成元年9月21日 規則第22号
◇ 平成11年3月31日 規則第20号
◇ 平成12年3月31日 規則第30号
◇ 平成13年3月30日 規則第7号
◇ 平成15年3月28日 規則第16号
◇ 平成17年2月25日 規則第3号
◇ 平成17年3月31日 規則第35号
◇ 平成19年6月29日 規則第28号
◇ 平成21年6月29日 規則第29号
◇ 平成22年6月30日 規則第28号
◇ 平成24年6月26日 規則第23号
◇ 平成26年6月27日 規則第20号
◇ 平成26年9月30日 規則第31号
◇ 平成28年5月20日 規則第48号
◇ 平成28年6月29日 規則第55号