○生活保護付添看護料助成規則

昭和52年9月19日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている入院患者(以下「被保護入院患者」という。)が看護の給付を受けた場合、法による看護料の額と付添看護料請求額との差額があるとき、その差額の一部を助成することにより、被保護入院患者の日常生活の安定化を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 受給資格者は、基準看護の承認を受けていない医療機関に入院し、付添看護料の差額の支給を必要とするもので、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法による医療扶助運営要領の規定に従つて看護の給付が決定された場合

(2) 社会保険の看護に係る療養費の給付が決定された場合

(支給額)

第3条 第1条に規定する助成の額は、京都府看護婦家政婦紹介所連合会が定める標準賃金と医療機関が定める賃金を比較し、いずれか少ない方の額と、法による看護料の額に特別介護費を加えた額との差額に付添看護に要した日数を乗じて得た額とし、これに医療機関が定めた寝具費と付添看護に要した交通費の実費を加算するものとする。

2 府外の医療機関に入院している被保護入院患者から付添看護料の差額の請求があつたときは、前項の取扱いに準じた当該地域の料金によるものとする。

(申請)

第4条 付添看護料差額の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。なお、社会保険により入院している被保険者については、申請者に看護に係る療養費の給付を記する書類を添付しなければならない。

(1) 生活保護付添看護料差額支給申請書(第1号様式)

(決定)

第5条 所長は、前条による申請があつたときは、審査のうえ支給の要否を決定し、次の書類により申請者に通知するものとする。

(1) 生活保護付添看護料差額支給決定通知書(第2号様式)

(支給)

第6条 支給は、申請者が次の書類に所定の事項を記載し、所長に提出のうえ行うものとする。支給時期は、看護期間が終つてからとする。ただし、長期間にわたる場合は1か月を単位として取扱うこととする。

(1) 生活保護付添看護料差額請求明細書(第3号様式)

(支給の停止)

第7条 受給資格に該当しなくなつたときには支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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生活保護付添看護料助成規則

昭和52年9月19日 規則第26号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年9月19日 規則第26号
昭和54年6月30日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第1号