○長岡京市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則
平成2年1月16日
規則第1号
長岡京市助産施設に関する規則(昭和56年規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定による助産施設及び法第23条の規定による母子生活支援施設への入所に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 助産施設とは法第36条に定める施設をいう。
2 母子生活支援施設とは法第38条に定める施設をいう。
(対象者)
第3条 助産施設又は母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)の入所の対象者は、本市に住所を有する妊産婦で経済的理由により助産の実施を希望する者又は母子世帯等で母子保護を希望する者とする。
(対象除外)
第4条 児童福祉法第22条に規定する助産の実施について、その妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは対象除外とする。
(1) その妊産婦の属する世帯の徴収金基準額表(別表)における階層区分がD階層であるとき。
(2) その妊産婦の属する世帯の徴収金基準額表(別表)における階層区分がA及びB階層である場合を除き、その妊産婦が社会保険等の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険等において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。
2 前項第1号において、D階層のうち市民税所得割の額が19,000円までの場合であって、真にやむを得ない特別の理由があるときは助産の実施の対象とすることができる。
(1) 申込者の属する世帯で収入のある者全員の給与所得源泉徴収票、税務署長の発行する課税額証明書又はその他収入状況を証明する書類
(2) 出産予定日を証明する診断書
(3) 出産給付費証明書
(1) 申込者の属する世帯で収入のある者全員の給与所得源泉徴収票、税務署長の発行する課税額証明書又はその他収入状況を証明する書類
(2) その他所長が必要と認める書類
(1) 助産施設等において設備その他の事情により受託能力がないとき。
(2) 疾病その他の理由により、助産施設等における助産又は母子保護の実施が適当でないとき。
(3) その他所長が助産施設等に委託することが、不適当と認めたとき。
(1) 母子生活支援施設については、徴収金基準額表(別表)に定める額
(2) 助産施設については、妊産婦に係る出産一時金の額に、B階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額に徴収金基準額表(別表)に定める額を加えた額
2 前項の徴収基準額表の階層区分の適用において、課税額の確認が困難であるとき又は課税額で判定することが不適当であると認められるときは、申込者の申込時における生活実態に即した世帯の収入を認定して年間課税額を推計し判定のうえ、階層区分を決定するものとする。
(市長の支弁)
第10条 市長は、法第51条第2項の規定により、入所に要した費用について、次により当該施設の長に支弁する。ただし、都道府県が設置する助産施設等に係るものは除く。
(1) 助産施設に入所した妊産婦に実施した助産に要する費用
(2) 母子生活支援施設に入所した母子世帯に実施した母子保護に要する費用
(その他)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市助産施設に関する規則の規定は平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市助産施設に関する規則の規定は平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市助産施設に関する規則の規定は平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年10月7日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市助産施設に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年8月15日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市助産施設に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月7日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市助産施設に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条第4号の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月28日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市助産施設に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月13日規則第37号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年5月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月27日規則第23号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日規則第36号)
この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に規定する日(平成23年10月1日)から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則中別表の備考2の改正は公布の日から、同表の備考3の改正は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。ただし、第2条中長岡京市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則別表の改正規定(「第13項、第14項及び第15項」を「第12項、第13項及び第14項」に改める部分に限る。)及び第6条中長岡京市民間心身障がい者福祉施設設備整備費補助金交付規則第2条の改正規定(「同条第12項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に規定する日(平成26年4月1日)から施行する。
附則(平成25年5月31日規則第16号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第37号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長岡京市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第5号の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する施行の際この規則による改正前の長岡京市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市助産施設及び母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、第4条の改正は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年5月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係、第9条関係)
徴収金基準額表
各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 | 徴収金基準額(月額) | |
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市民税均等割の額のみの課税世帯 | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下(助産施設については19,000円以下) | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | ||
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700 | ||
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300 | ||
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500 | ||
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600 | ||
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | ||
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | ||
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | ||
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | ||
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | ||
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | ||
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | ||
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障がい児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障がい児施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (4) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯 |