○長岡京市福祉電話設置に関する規則
平成6年12月1日
規則第31号
長岡京市福祉電話設置に関する規則(昭和51年長岡京市規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、ひとり暮らしの老人等及び重度身体障がい者に対する電話(以下「福祉電話」という。)の設置に関して必要な事項を定めることにより、それらの者の安否の確認、各種相談、社会参加等の手段の確保を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) ひとり暮らしの老人等 おおむね満65歳以上のひとり暮らしの者又は満65歳以上の者のみで構成されている世帯に属する者
(2) 重度身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する障害の級別が1級又は2級に該当する者で、身体障害者手帳を有するもの
(福祉電話の種類)
第3条 福祉電話の種類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 加入電話
(2) 受信音量調節機能付き電話(以下「シルバーホンめいりょう」という。)
(設置対象者)
第4条 福祉電話のうち加入電話の設置対象者は、ひとり暮らしの老人等又は重度身体障がい者であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 本市に居住している者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されているもの
(2) 電話を有しない世帯に属する者
(3) 前年所得税非課税世帯又は生活保護世帯に属する者であって、現に当該世帯の生計を援助している親族がいないもの
(4) 電話機の操作等が可能な者
2 福祉電話のうちシルバーホンめいりょうは、前項の規定により加入電話を設置した世帯であって、身体的能力の低下により聴覚に支障があり、これによらなければ通話が困難と認められる場合に設置することができる。
(申請等)
第5条 福祉電話の設置を希望する者は、福祉電話設置申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。
2 福祉事務所長は、申請を受けたときは速やかに実地調査等を行い、及び設置の適否を決定する。
(設置)
第6条 福祉事務所長は、前条第2項の規定により、設置を適当と決定した場合は、福祉電話を設置するものとする。
2 福祉電話は、次の各号の一に該当するときを除き、設置を受けている者(以下「被設置者」という。)が福祉電話を必要としなくなるまで設置するものとする。
(1) 第4条に定める設置対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正に設置を受けたことが判明したとき。
(3) 福祉電話の管理等が著しく不適切であることが判明したとき。
(4) その他、特に福祉事務所長が解除することが適当と認めたとき。
(使用料等)
第8条 福祉電話の設置及び撤去費用は市の負担とする。
2 福祉電話の毎月の電話使用料のうち、基本料及びシルバーホンめいりょうに係る付加使用料(以下「基本料等」という。)は市が負担し、度数料は被設置者が負担するものとする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めたときは、当該被設置者が負担すべき度数料について、市が負担することができる。
(管理責任)
第9条 福祉電話の管理は、被設置者が行うものとする。
2 被設置者は、故意又は過失により福祉電話を亡失又はき損したときは、その損害の責を負わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 当分の間、新規の設置申請者の受付けは行わないものとする。
附則(平成15年3月28日規則第27号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第29号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第23号)
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。