○長岡京市知的障害者福祉法施行細則

昭和48年10月1日

規則第23号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(別記様式第2号)を当該知的障がい者に交付しなければならない。

(職親の申込み等)

第3条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障がい者職親申込書(別記様式第3号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の知的障がい者職親申込書の提出を受けたときは、知的障がい者職親申込者調査意見書(別記様式第4号)を添えて、これを市長に進達しなければならない。

3 市長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、知的障がい者職親登録簿(別記様式第5号)に登録し、職親申込承認通知書(別記様式第6号)を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(別記様式第7号)を福祉事務所長を経由して本人に送付するものとする。

4 福祉事務所長は、知的障がい者職親台帳(別記様式第8号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託申込)

第4条 知的障がい者は、職親への委託を希望するときは、知的障がい者職親委託申込書(別記様式第9号)を福祉事務所長に提出するものとする。

(職親への委託)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障がい者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託契約書(別記様式第10号)により当該職親と委託契約をするとともに、職親委託決定通知書(別記様式第11号)により当該知的障がい者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスに関する措置)

第6条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定に基づき障害福祉サービスの提供を委託するときは、知的障がい者障害福祉サービス委託依頼書(別記様式第12号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、知的障がい者に対する障害福祉サービスを受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、知的障がい者障害福祉サービス提供決定通知書(別記様式第13号)により当該知的障がい者に、知的障がい者障害福祉サービス提供委託決定通知書(別記様式第14号)により当該提供者にそれぞれ通知するものとする。

(障害者支援施設等入所に関する措置)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障がい者の入所を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(別記様式第15号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該知的障がい者の入所を受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害者支援施設等の長から前項の規定により、受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(別記様式第16号)により当該知的障がい者に、入所(援護委託)決定通知書(別記様式第17号)により当該障害者支援施設等の長にそれぞれ通知するものとする。

(措置変更の通知)

第8条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等入所の措置をした知的障がい者について、当該措置の変更をしたときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(別記様式第18号)により当該知的障がい者及び当該知的障がい者障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知するものとする。

(措置解除の通知)

第9条 福祉事務所長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(別記様式第19号)により当該知的障がい者及び当該障害福祉サービス提供者又は障害者支援施設等の長に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 第10条の施行に際し、昭和48年8月31日までの医療費を請求する場合は、医療機関の受診証明書を添えて援護施設の長が福祉事務所長に請求するものとする。

(昭和48年12月28日規則第35号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年12月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月分の徴収金から適用する。

(昭和52年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年2月分の徴収金から適用する。

(昭和55年8月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月分の徴収金から適用する。

(昭和58年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年8月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和63年7月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行し、別表1の改正規定については、平成5年7月分の徴収金から適用する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市精神薄弱者福祉法施行規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年6月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市精神薄弱者福祉法施行規則の規定は、平成8年7月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長岡京市ホームヘルプサービス事業運営規則の廃止)

2 長岡京市ホームヘルプサービス事業運営規則(平成5年長岡京市規則第4号)は、廃止する。

(長岡京市障害者サポートヘルプサービス事業運営規則の廃止)

3 長岡京市障害者サポートヘルプサービス事業運営規則(平成11年長岡京市規則第37号)は、廃止する。

(長岡京市身体障害者デイサービス事業の実施に関する規則の廃止)

4 長岡京市身体障害者デイサービス事業の実施に関する規則(平成7年長岡京市規則第31号)は、廃止する。

(長岡京市在宅重度身体障害者短期入所運営事業実施に関する規則の廃止)

5 長岡京市在宅重度身体障害者短期入所運営事業実施に関する規則(昭和63年長岡京市規則第3号)は、廃止する。

(長岡京市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則の廃止)

6 長岡京市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則(昭和61年長岡京市規則第28号)は、廃止する。

(平成17年3月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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長岡京市知的障害者福祉法施行細則

昭和48年10月1日 規則第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第23号
昭和48年12月28日 規則第35号
昭和51年12月13日 規則第28号
昭和52年1月31日 規則第1号
昭和55年8月1日 規則第39号
昭和58年4月1日 規則第4号
昭和61年8月8日 規則第27号
昭和63年7月16日 規則第26号
平成6年4月1日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年4月1日 規則第27号
平成9年6月23日 規則第26号
平成11年3月31日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第15号
平成16年2月27日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第13号