○長岡京市勤労者住宅資金融資審査会規程
平成9年9月22日
訓令第6号
長岡京市勤労者住宅資金融資審査会規程(昭和54年長岡京市訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、長岡京市勤労者住宅資金融資規則(平成9年長岡京市規則第31号)第5条の規定に基づき、長岡京市勤労者住宅資金融資審査会(以下「審査会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の諮問に応じて、住宅資金の融資の申込みに際し、申込人の借入理由及び返済能力並びに連帯保証人の保証能力等を公正に審査し、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員4人で組織する。
2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を統括し、審査会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査)
第5条 審査会は、委員長が必要に応じ随時招集するものとする。
2 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(持回り審査)
第6条 委員長は、軽易な事項で会議を開く必要がないと認めたときは、委員に回議して審査会の会議にかえることができる。
(関係者の意見聴取)
第7条 審査会は、必要と認めるときは関係者の意見を聴くことができる。
2 前項の関係者とは、労働金庫その他審査会の指名する者とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、市長が定める課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。