○長岡京市保健センター設置条例
昭和58年4月1日
条例第17号
(目的)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 長岡京市立保健センター
位置 長岡京市今里北ノ町39番地の5
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
所長 1名
その他必要な職員 若干名
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
昭和58年4月1日 条例第17号
(昭和58年4月1日施行)