○長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成9年3月28日

条例第5号

長岡京市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年長岡京市条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、法令の定めるもののほか、長岡京市(以下「市」という。)における廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用に関し必要な事項を定め、循環型社会の形成を目指すことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例における用語の意義は、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴い発生する一般廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用の促進による廃棄物の減量を推進し、及び廃棄物の適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の減量に関し市民及び事業者の自主的な活動の促進を図るとともに、市民及び事業者の自主的な活動に対し、情報及び技術の提供等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、並びに分別及び再生利用を図ることにより、その減量に積極的に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に伴い、製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収その他必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市長の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、家庭系一般廃棄物の排出を抑制し、またその減量及び循環的な利用に努めることにより、家庭系一般廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市長の施策に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に当たっては、連携し、及び相互に協力しなければならない。

2 市及び事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理に当たっては、国及び京都府における廃棄物管理官庁と連携し、相互に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を自ら清潔にするよう努めなければならない。

2 大掃除は、市長の定める計画に従い実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場所において自ら生じさせた廃棄物を持ち帰り、又は指定の場所に収容し、その清潔の保持に努めなければならない。

4 前項の公共の場所の管理者は、当該管理する場所の清潔の保持に努めなければならない。

5 何人も、市の区域内でみだりに廃棄物を捨ててはならない。

6 市長は、前項の規定に違反した者に対して、その投棄した廃棄物の回収を命ずることができる。

(市長が行う廃棄物の減量化)

第8条 市長は、再生利用が可能な物の分別、再生品又は再生利用が容易な物の積極的な使用等を推進することにより、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市長は、市民による集団回収活動等の一般廃棄物の減量の取組みに対し、情報提供、助成制度その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者が行う廃棄物の減量化)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は商品の販売等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を市民が選択できるよう努めなければならない。

(市民が行う廃棄物の減量化)

第10条 市民は、地域団体等が自主的に行う再生資源の集団回収等の活動への積極的な参加及び協力、再生利用の可能な物の分別等を行うことにより、家庭系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量に配慮した商品を選択する等により、家庭系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業用大規模建築物所有者が行う廃棄物の減量化)

第11条 事業の用に供する大規模な建築物で別に定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者(区分所有に係る事業用大規模建築物にあっては、事業の用に供しない部分のみの区分所有権を有する者を除く。以下同じ。)は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の再生利用をすること等により、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物の減量計画)

第12条 事業用大規模建築物の所有者は、毎年1回、別に定めるところにより、事業系廃棄物の種類、発生量の見込み、再生利用の方策に関する事項等を定めた事業系廃棄物の減量に関する計画(以下「減量計画」という。)を作成し、市長に届け出なければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、減量計画に従って、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

(廃棄物管理責任者)

第13条 事業用大規模建築物の所有者は、減量計画の立案、減量計画に基づく事業系廃棄物の減量に関する業務その他事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、別に定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。

(事業用大規模建築物の占有者等の協力義務)

第14条 事業用大規模建築物の占有者等は、事業系廃棄物の発生を抑制すること、事業系廃棄物の再生利用をすること等により、当該建物の所有者が行う事業系廃棄物の減量に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第15条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定めたときは、これを公表するよう努めるものとする。処理計画を変更したときもまた同様とする。

(家庭系一般廃棄物の処理)

第16条 市長は、処理計画に従って、一般家庭の日常生活に伴って生じた家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理しなければならない。

2 市民は、家庭系一般廃棄物で生活環境の保全上支障のない方法で処分できるものについては、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。

3 市民は、自ら処分し、又は再生利用しない家庭系一般廃棄物について、市長が定める種類ごとに分類し、市長が指定する日及び場所に排出し、並びに市長が行う収集及び運搬に協力しなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第17条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障のない方法により適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら処理することが困難であるときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

3 事業者は、事業系一般廃棄物を乙訓環境衛生組合で処理を行うときは、あらかじめ市長に届け出て、搬入指示を受けなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第18条 占有者等は、規則で定める多量(以下「多量」という。)の一般廃棄物(し尿を除く。)を排出したときは、市長に届け出て収集及び運搬の方法等につき指示に従わなければならない。

(多量廃棄物排出者に対する指示)

第19条 市長は、事業系一般廃棄物を多量に排出する占有者等に対して、当該事業系一般廃棄物の減量及び処理方法等の指示を行うことができる。

(排出禁止物)

第20条 占有者等は、市長の定める処理計画に基づき次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 乙訓環境衛生組合処理施設の運転管理に従事する者に危険を及ぼすおそれがあるもの

(4) 体積又は重量が著しく大きいもの

(5) 法第2条第3項に規定される特別管理一般廃棄物並びに同条第4項に規定される産業廃棄物及び同条第5項に規定される特別管理産業廃棄物

(6) 乙訓環境衛生組合が行う廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 占有者等は、前項に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、その旨を市長へ届け出て、その指示に従わなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第21条 市長は、一般廃棄物のうち、市が適正に処理することが困難であるもの(法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを除く。)を適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定をしたときは、これを公表するものとする。

3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(占有者等の責務)

第22条 占有者等は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をしなければならない。

2 占有者等は、前項の土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するよう努めなければならない。

3 占有者等は、一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等により、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第23条 一般廃棄物の減量に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、法第5条の7第1項の規定に基づき、長岡京市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の組織)

第24条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第25条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(廃棄物減量等推進員)

第26条 市長は、一般廃棄物の減量等を推進するために、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための施策への協力、市民の自主的活動の促進その他の活動を行う。

(一般廃棄物の収集及び運搬手数料)

第27条 一般廃棄物の収集及び運搬手数料は、別表に掲げる額とする。

(手数料の減免)

第28条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(許可証の交付)

第29条 市長は、法第7条第1項及び第6項の許可、法第7条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可並びに浄化槽法第35条第1項の許可を行ったときは、許可証を交付する。

(許可申請手数料等)

第30条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 15,000円

(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 15,000円

(3) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 15,000円

(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 15,000円

(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 15,000円

(6) 一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 15,000円

(7) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 15,000円

(8) 前条の許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

2 既納の手数料は、還付しない。

(報告の徴収)

第31条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第32条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導及び勧告)

第33条 市長は第18条第19条又は第20条第2項の規定による指示に従わない者に対し、必要な指導を行い、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第34条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、釈明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に関し適用し、施行日前に行われた一般廃棄物の収集運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第22条の規定は、施行日以後の申請に係る許可及び許可の更新について適用し、施行日前の申請に係る許可及び許可の更新については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第23条の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定にかかわらず、施行日から平成11年3月31日までの間に係る収集及び運搬手数料の規定の適用については、改正後の条例別表中「200円」とあるのは「100円」と、「300円」とあるのは「200円」とする。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料について適用し、施行日前に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料について適用し、施行日前に行われた一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第27条関係)

種別

取扱区分

手数料

ごみ

家庭系

定期

無料

 

臨時(多量を含む)

100リットルまでごとに 200円

事業系

100リットルまでごとに 300円

粗大ごみ

1個につき3,000円を超えない範囲内で規則で定める額

し尿

定額

一般家庭(1人平均排出量をおおむね1.2リットルとする)

1人1か月 150円

従量

著しく排出量の多いもの又は人員によって算定しがたいもの

一般家庭36リットルまでごとに 120円

事業所90リットルまでごとに 800円

特別事業所(臨時興行場・建設現場・事務所・飯場等)、緊急にくみとりを要するもの90リットルまでごとに 1,500円

臨時

一般家庭で定期外にくみとるもの

1回につき 500円

動物等の死体

一体につき 600円

長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成9年3月28日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年3月28日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第32号
平成15年9月30日 条例第28号
平成17年3月28日 条例第6号
平成21年3月30日 条例第6号
平成23年12月20日 条例第20号