○長岡京市生活環境調停委員会規則

昭和49年12月10日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年長岡京市条例第44号)第10条の規定に基づき、長岡京市生活環境調停委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者で、市長が適当と認めるもののうちから委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長の定める課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第32号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

長岡京市生活環境調停委員会規則

昭和49年12月10日 規則第43号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和49年12月10日 規則第43号
平成8年4月1日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第32号