○長岡京市生活環境調停委員会規則
昭和49年12月10日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年長岡京市条例第44号)第10条の規定に基づき、長岡京市生活環境調停委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者で、市長が適当と認めるもののうちから委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市長の定める課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第32号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。