○長岡京市自転車等の駐車秩序に関する条例
平成7年10月1日
条例第16号
長岡京市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和58年長岡京市条例第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 自転車等駐車場の整備(第8条―第14条)
第3章 自転車等の放置の防止(第15条―第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年長岡京市条例第44号)の本旨を達成するため、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)の規定に基づき、公共の場所における自転車等の駐車秩序の確立について必要な事項を定めることにより、自転車等の放置による環境悪化の防止、災害時における防災活動の確保、通行機能の円滑化及び歩行者の安全保持を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号イ又はロに規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び同項第11号の3に規定する移動用小型車をいう。
(2) 放置自転車等 自転車等の利用者が、公共の場所に自転車等を置き、当該自転車等から離れ、直ちに移動することができない状態にある自転車等をいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。
(4) 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で、規則で定めるものをいう。
(5) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の駐車秩序の確立に関し必要な施策の実施に努めなければならない。
2 市長は、自転車等利用者の交通安全意識の高揚を図るために行う関係機関及び関係団体の施策等に協力しなければならない。
(自転車等の利用者の責務)
第4条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者に危害を及ぼさないようにするなど、自転車等の安全な利用に努めること。
(2) 良好な生活環境等を悪化させないため、公共の場所に自転車等を放置しないこと。
(3) 前条に規定する市長が実施する施策(以下「市長の施策」という。)に積極的に協力すること。
(4) 自己の自転車等の見やすい箇所に氏名及び住所等を記入するように努めること。
(5) 自己の自転車等の盗難防止のため施錠するように努めること。
(自転車等利用の自粛)
第5条 自転車等の利用者は、通勤、通学等のための駅への近距離の自転車等の利用を自粛するように努めなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、鉄道利用者のために、自ら自転車等の駐車場の設置に努めるとともに、市長の施策に積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署、学校、図書館その他公益的施設の設置者、大型店舗等の設置者及び商業団体は、周辺の土地利用状況を勘案し、並びにその施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市長の施策に積極的に協力しなければならない。
第2章 自転車等駐車場の整備
(自転車等駐車場の設置)
第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域又は近隣商業地域内において大型店舗等を新築又は増築しようとするものは、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に、規則で定める基準に従い、自転車等駐車場を設置しなければならない。
(自転車等駐車場の構造及び設備)
第9条 前条の規定により設置すべき自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。
(自転車等駐車場の設置の届出)
第10条 第8条の規定により自転車等駐車場を設置しようとするものは、あらかじめ規則で定める事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も同様とする。
(自転車等駐車場の管理)
第11条 第8条の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。
(立入調査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、施設若しくは自転車等駐車場に立ち入り、調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
(氏名の公表)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、これを公表することができる。
(1) 第12条第1項に規定する立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(2) 前条第1項に規定する命令を受けたにもかかわらず正当な理由なくその命令に従わなかった者
第3章 自転車等の放置の防止
(自転車等放置禁止区域の指定)
第15条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認める区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。放置禁止区域を変更し、又は指定を解除する場合も同様とする。
(放置自転車等に対する措置)
第16条 市長は、自転車等が放置禁止区域内に放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
2 市長は、自転車等が放置禁止区域外に放置され、通行の障害となると認めるときは、当該自転車等の利用者に対し、放置することのないよう指導し、撤去する旨を警告した後、当該自転車等を撤去することができる。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、円滑な交通又は防災活動の確保に支障を及ぼすと判断した場合は、直ちに放置自転車等を撤去することができる。
(撤去した放置自転車等に対する措置)
第17条 市長は、前条の規定により撤去した自転車等を保管したときは、その旨を公示しなければならない。この場合において、当該自転車等の保管期間は、公示した日から起算して2月とする。
2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、速やかに利用者等に返還するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
3 市長は、利用者等が確認された自転車等で、返還に必要な措置を講じたにもかかわらず返還することができないもの又は利用者等が確認できないものについては、第1項の規定により保管した後売却することができる。ただし、売却できないときは、処分するものとする。
5 市長は、前項に規定する保管期間内に売却した自転車等の利用者等が返還を申し出た場合には、当該売却した自転車等の代金を当該利用者等に返還するものとする。
(費用の徴収)
第18条 市長は、前条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、撤去及び保管に要した費用として規則で定めた額を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
第4章 雑則
(自転車等駐車場の設置の適用除外)
第19条 第8条の規定は、この条例の施行の日以後に新たに商業地域又は近隣商業地域となった地域内において、当該地域となった日前に大型店舗等の新築又は増築の工事に係る建築確認の申請(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する申請をいう。)をしたものには適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に移送した自転車等に係る措置については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月21日条例第31号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第16号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。