○長岡京市地下水採取の適正化に関する条例

昭和51年1月5日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年条例第44号)第6条の規定に基づき、地下水を公水としての認識にたつて、本市内における地下水採取の適正化と合理的な利用を図ることにより、生活用水の水資源を保全するとともに、地下水の枯渇、地盤沈下などを防止し、もつて市民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、地下水をくみ上げる施設(以下「揚水施設」という。)を設置する者及び地下水をくみ上げる者(以下「地下水採取者」という。)に適用する。ただし、市の水道事業その他本市の事業及び揚水施設であつて揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル未満の地下水採取者並びに動力を用いないで地下水をくみ上げる地下水採取者は除く。

(地下水取水基準の遵守)

第3条 地下水採取者は、規則で定める取水基準を遵守し、適正に地下水を取水しなければならない。

(井戸設置等の申請)

第4条 新たに井戸を設置し、又は既存の井戸を変更しようとする地下水採取者は工事を施工する日前30日(災害等緊急の場合で市長が特に認めるものはこの限りでない。)までに規則で定める事項を市長に申請し、許可を得なければならない。

(審査結果の通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、審査のうえ申請者に許可又は不許可の通知をするものとする。

(工事完了の届出)

第6条 前条の規定により許可された者は、当該申請にかかる井戸の工事が完了したときは、完了の日後15日までに市長に届出なければならない。

(氏名等変更の届出)

第7条 地下水採取者が、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、速やかに市長に届出なければならない。

2 既存の井戸を廃止する場合は、速やかに市長に届出なければならない。

(測定機器の設置及び取水量等の報告)

第8条 地下水採取者は、取水量及び水位を測定できる機器(量水器、積算時間計及び水位測定装置)を設置しなければならない。

2 地下水採取者は、取水量及び水位を記録し、毎月10日までに前月分の取水量等を市長に報告しなければならない。

(再生利用設備の設置)

第9条 地下水採取者は、再生利用設備の設置及びその拡充に努めなければならない。

(指導又は勧告)

第10条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、地下水採取者に対し、地下水の採取及び再生利用に関して指導又は勧告をすることができる。

(改善命令等)

第11条 市長は、地下水採取者が第3条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し期限を定めて必要な措置をとるべきことを命じ、又は取水の停止を命ずることができる。

2 市長は、本市内の地下水位の急激な低下又は地盤沈下等のおそれがあるときは、地下水採取者に対し、取水量を減少させ、又は停止、その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において揚水施設設置の場所及び取水量測定の場所等にその職員をして立入らせ揚水施設及び揚水量測定機器等を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があれば提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(悪質な違反者の公表)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは、これを公表するものとする。

(1) 第4条に規定する申請をせず、又は虚偽の申請をした者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 第11条第1項第2項に規定する改善命令等を拒み妨げ若しくは忌避した者

(4) 第12条第1項に規定する立入調査を拒み妨げ、若しくは忌避した者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に設置されている揚水施設(着工中の揚水施設を含む。)は、第4条の規定による許可を得たものとみなす。

3 前項の適用を受ける揚水施設を設置している地下水採取者は、この条例施行の日から30日以内に届出をし、その確認を受けなければならない。

4 第2項の揚水施設については、第8条第1項の規定にかかわらず測定機器のうち量水器は適用を除外し、積算時間計及び水位測定装置はこの条例施行の日から起算して1年以内に設置するものとする。ただし、施設の現状からその設置が不可能と認められる場合は、この限りでない。

長岡京市地下水採取の適正化に関する条例

昭和51年1月5日 条例第1号

(昭和51年1月5日施行)