○長岡京市国民健康保険条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第13条)

第3章 被保険者(第14条―第17条)

第4章 保険給付(第18条―第31条)

第5章 保険料(第32条―第43条)

第6章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う国民健康保険は、法令及び長岡京市国民健康保険条例(昭和52年長岡京市条例第2号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の職務)

第2条 長岡京市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険料の賦課方法に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 保健事業の実施大綱の策定等に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項

2 協議会は、市長の諮問を受けたときは、その都度会議を開き、速やかに答申しなければならない。

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 協議会の委員は、市長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、市長に、辞表の提出をしなければならない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員委嘱後の最初の協議会において、公益を代表する委員のうちから全員が選挙する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議の招集)

第5条 協議会は、あらかじめ市長と協議して、会長が招集する。ただし、最初の協議会は、市長が招集する。

2 協議会の招集は、会長が集合の日時及び場所を指定した文書をもつて行うものとする。

3 協議会に出席することができない委員は、開会時刻までに、会長にその旨を届出しなければならない。

(議事)

第6条 会議は、会長が議長となつてこれを運営する。

(定足数)

第7条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(表決)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(議案の説明及び資料の提出)

第9条 会長は、議事に関して必要と認めるときは、説明のため市長又は関係職員の出席を求め、又は関係資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第10条 会長は、職員をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名等を記載しなければならない。

2 会議録には、会長が指名した2人の委員が署名しなければならない。

3 会長は、会議録を添えて、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(専決処分)

第11条 協議会の運営に関する軽易な事項は、会長において専決処分することができる。

(準用規定)

第12条 この規則に定めるもののほか、会議に関しては、長岡京市議会会議規則(昭和48年議会規則第1号)の規定を準用する。

(庶務)

第13条 協議会の庶務は、国民健康保険事務担当課において処理する。

第3章 被保険者

(修学中の者に関する届出)

第14条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第5条の規定により国民健康保険特例被保険者該当・非該当届(第1号様式)を提出しなければならない。

(遠隔地被保険者に関する届出)

第15条 児童福祉施設に入所している児童等で扶養義務者のある者について、当該扶養義務者の世帯に属するものとして被保険者証の交付を受けようとするときは、国民健康保険特例被保険者該当・非該当届(第2号様式)を提出しなければならない。

(被保険者証及び高齢受給者証の再交付申請)

第16条 法施行規則第7条第1項の規定により被保険者証の再交付を受けようとする者及び法施行規則第7条の4第4項の規定により高齢受給者証の再交付を受けようとする者は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(第3号様式)により申請しなければならない。

(被保険者証の更新及び検認)

第17条 被保険者証は、2年ごとに更新するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、被保険者証の検認をすることができる。

3 前2項の更新及び検認を行うに当たり、特に必要と認めるときは、被保険者証の更新及び検認の完了する日までの間、京都府国民健康保険被保険者資格証明書(第4号様式)を交付することができる。

第4章 保険給付

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第18条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が次のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、一部負担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農産物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項に規定する措置を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(第5号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受け付けた場合は、速やかに当該申請の承認又は不承認の決定をし、承認したときは国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)承認通知書(第6号様式)により、承認しなかったときは国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)不承認通知書(第6号様式の2)により、当該申請者に通知するものとする。

第18条の2 一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を受けた者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関又は保険薬局に当該承認通知書を提出しなければならない。

2 保険医療機関は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認通知書を提出した被保険者に療養を行った場合は、その者から徴収する一部負担金に相当する金額を診療報酬明細書に記載し、承認通知書を添えて市長に請求するものとする。

3 一部負担金の徴収猶予を行ったときは、市長はその徴収の猶予期間が経過した後、その被保険者に代わって支払った一部負担金に相当する額を当該被保険者の世帯主に対して通知する。

4 前項の規定による通知があったときは、その世帯主は、市長の指定する期日までにこれを納付しなければならない。

(診療報酬請求書の審査委託)

第19条 診療報酬請求書の審査(療養費の支給申請書の審査を含む。)は、京都府国民健康保険団体連合会に設置されている国民健康保険診療報酬審査委員会に委託する。

(限度額適用及び標準負担額減額認定の申請)

第20条 法施行規則第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の規定による認定を受けようとする者及び第26条の3第1項の規定による認定を受けようとする者は、国民健康保険限度額適用認定申請書、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書、国民健康保険標準負担額減額認定申請書(第7号様式)により申請しなければならない。

(標準負担額に関する特例)

第21条 法施行規則第26条の5第1項の規定による入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書(第8号様式)により申請しなければならない。

(移送の承認申請)

第22条 法施行規則第27条の11の規定により移送の給付を受けようとする者は、国民健康保険移送承認申請書(第9号様式)により申請しなければならない。

(移送の承認又は不承認)

第23条 前条の規定による移送の承認申請について、市長が可否を決定したときは、国民健康保険移送承認書(第10号様式)又は国民健康保険移送不承認通知書(第10号様式の2)により、当該申請者に通知するものとする。

(療養費の支給申請)

第24条 法施行規則第27条第1項の規定により療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書(第11号様式)により申請しなければならない。

(特定疾病に係る保険者の認定)

第25条 法施行規則第27条の13の規定による認定を受けようとする被保険者の属する世帯主は、国民健康保険特定疾病認定申請書(第12号様式)により申請しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第26条 法施行規則第27条の16の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(第13号様式)により申請しなければならない。

2 法施行規則第27条の17の2及び第27条の17の3の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第13号様式の2)により申請しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第27条 法施行規則第27条の18から第27条の27までの規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第14号様式)により申請しなければならない。

(特別療養給付の申請)

第28条 法施行規則第28条の規定による特別療養給付を受けようとする者は国民健康保険特別療養給付申請書(第15号様式)により申請しなければならない。

(出産育児一時金の支給等)

第29条 条例第7条に規定する出産育児一時金については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

2 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第16号様式)により申請しなければならない。ただし、死産による出産育児一時金の支給申請は、死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第10条に規定する死産届出書により事実を確認しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第30条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第16号様式の2)により申請しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第31条 法施行規則第32条の6の規定による第三者の行為による届出は、第三者の行為による被害届(第17号様式)による。

第5章 保険料

(保険料の賦課額の端数金額の処理)

第32条 条例第13条及び第16条の2の額の合計額、条例第16条の6の3及び第16条の6の6の額の合計額並びに条例第16条の8の額のそれぞれに、100円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てる。

(納期の端数金額の処理)

第32条の2 条例第18条第1項の規定による各納期において納付すべき保険料の納付額に100円未満の端数金額があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(過誤納金の還付又は充当)

第32条の3 条例第19条第2項の規定により生じる保険料の過誤納金を還付するときは還付通知書(第18号様式)及び還付金請求書兼領収書(第18号様式の2)により、過誤納金を当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するときは充当通知書(第19号様式)により通知しなければならない。

(保険料の額の変更通知)

第33条 条例第18条第3項の規定による保険料の額の通知は、国民健康保険料決定(変更)通知書(第20号様式)により行う。

2 前項の場合において、条例第18条第1項及び第2項に規定する各納期に係る保険料の納付の通知は、納付書兼領収証書(第21号様式第21号様式の2第21号様式の3第21号様式の4及び第21号様式の5)による。

第34条 削除

(保険料の額の通知)

第35条 条例第24条に規定する保険料の額の通知は、国民健康保険料決定(変更)通知書による。

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第76条の3第1項に規定する特別徴収に係る仮徴収額の通知は、国民健康保険料仮徴収額決定通知書(第20号様式の2)により行う。

3 第33条第2項の規定は、第1項の場合において準用する。

(督促の通知)

第36条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、督促状兼領収証書(第24号様式)によるものとする。

(徴収猶予の申請)

第37条 条例第27条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、国民健康保険料徴収猶予(期間延長)申請書(第25号様式)により申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する者に係る保険料の徴収猶予を承認したときは、徴収猶予承認通知書(第26号様式)により通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第38条 前条第2項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、市長は、その者に係る徴収猶予を取り消し、その猶予に係る保険料を一時に徴収する。

(1) 分割納付すべき期限までの納付額を納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を維持することが適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により徴収猶予の取消しをしたときは、市長は、徴収猶予取消通知書(第27号様式)により通知するものとする。

(保険料の減免の申請)

第39条 条例第28条第1項に規定する保険料の減免を受けようとする者は、国民健康保険料減免申請書(第28号様式)により納期限までに市長に申請しなければならない。

第40条 市長は、前条に規定する者に係る申請について必要があると認めるときは、それぞれ、次に定める額を減免する。

(1) 条例第28条第1項第1号に該当し、事業休廃止、失業、死亡又は傷病等により所得が著しく減少し納付が困難となつた者 別表第1に定める額

(2) 条例第28条第1項第2号に該当する者 別表第1に定める額

(3) 条例第28条第1項第3号に該当する者 下表に定める額 ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第2項に規定する基礎控除(以下、基礎控除という。)後の前年所得が1,000万円以下である世帯に限る。

損壊・損害の区分

減免割合

全壊

10分の10

大規模半壊

10分の7

半壊

10分の5

備考 損壊・損害の区分は内閣府の定める「災害の被害認定基準」による。

(4) 条例第28条第1項第4号に該当する者 別表第2に定める額

(5) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定による障害程度等級が2級以上の身体障がい者、療育手帳の交付を受けた者(障がいの程度がAの者に限る。)、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第7条第1項に規定する恩給法別表第1号表ノ2のうち特別項症から第3項症までの戦傷病者若しくは原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けた者又は常に就床し複雑な介護を要する者 その者に係る均等割額

(6) 法第59条の規定により給付制限を受ける者 その者に係る該当賦課額

(7) その他市長が特に必要と認める者 市長が別に定める額

2 前項の規定による減免は、その申請の日までに経過した納期に係る額については、この限りでない。

3 第1項の規定による減免措置を行い算定した保険料の額が、なお賦課限度額以上となるときは、減免を行わないものとする。

4 第1項第1号の規定による減免は、減免を受けようとする者の属する世帯の基礎控除後の前年所得額が200万円+(33万円×被保険者数)以下である場合に限り適用する。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第41条 条例第28条の3第1項に規定する届出は、国民健康保険料特例対象被保険者等届出書(第29号様式)により行うものとする。

(出産被保険者に係る届出)

第42条 条例第28条の4第1項に規定する届出は、産前産後期間に係る保険料軽減届出書(第30号様式)により行うものとする。

(保険料の徴収の委託)

第43条 本市は、保険料の徴収の確保及び納付義務者の便益の増進に寄与するため、保険料の徴収の委託をすることができる。

第6章 雑則

(その他)

第44条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(長岡京市国民健康保険条例施行規則の廃止)

2 長岡京市国民健康保険条例施行規則(昭和52年規則第4号)は、廃止する。

(適用区分)

3 改正後の長岡京市国民健康保険条例施行規則の規定は、昭和60年度分から適用し、昭和59年度分以前に係るものについては、なお廃止前の長岡京市国民健康保険条例施行規則の規定の例による。

(被保険者証更新の特例)

4 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに交付のあつた被保険者証についての第20条の適用については、同条第1項中「2年」とあるのは、「1年」とする。

(昭和62年11月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の保険料から適用する。

(昭和62年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の長岡京市国民健康保険条例施行規則第32条及び第32条の2の規定は昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年5月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市国民健康保険条例施行規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年6月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第29条及び第30条の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第29号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の長岡京市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年5月26日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第33条第1項、第35条第1項及び第20号様式の規定は、長岡京市国民健康保険条例(昭和52年長岡京市条例第2号)第16条第3項の規定により平成12年6月1日以後に告示する保険料率を適用する保険料について適用し、同日前に告示がなされた保険料率を適用する保険料については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日規則第36号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第40条第1項第6号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第33号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(出産育児一時金に関する経過措置)

2 改正後の第29条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年4月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年12月24日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第29条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年5月29日規則第29号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長岡京市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第15号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長岡京市国民健康保険条例施行規則第40条第4項及び別表第1の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長岡京市国民健康保険条例施行規則第29条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年12月14日規則第41号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長岡京市国民健康保険条例施行規則第42条の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現になされている出産被保険者に係る届出は、この規則による改正後の長岡京市国民健康保険条例施行規則第42条の規定による届出とみなす。

別表第1(第40条関係)

所得割額の減免

世帯の基礎控除後の当年所得見込額の前年所得額に対する減少割合

減免割合

100%

10分の8

90%以上

10分の7

80%以上

10分の6

70%以上

10分の5

60%以上

10分の4

50%以上

10分の3

均等割額及び平等割額の減免

世帯の当年所得見込額

減免割合

国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号イに規定する額以下

10分の7

国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ロに規定する額以下

10分の5

国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号ハに規定する額以下

10分の2

備考

1 当年所得見込額の前年所得額に対する減少割合の計算において小数点第1位以下の端数のあるときは、これを四捨五入する。

2 所得割額の減免額の計算において10円未満の端数のあるときは、これを切り上げる。

3 均等割額及び平等割額の減免額の計算において、条例第23条第1項第1号第2号及び第3号の規定による減額があつた場合の均等割額又は世帯別平等割額の減免割合は、同号の規定による減額と合わせて本表で規定する減免割合までとする。

別表第2(第40条関係)

旧被扶養者に対する減免基準

減免の対象となるもの

減免割合

(1) 所得割額

全額

(2) 均等割額(条例第23条第1項第1号又は第2号の規定による減額があつたものを除く。)

半額

(3) 条例第28条第1項第4号に規定する被保険者のみで構成される世帯の世帯別平等割額(条例第16条第1項第3号イの特定世帯に係るもの及び条例第23条第1項第1号又は第2号の規定による減額があつたものを除く。)

半額

備考 条例第23条第1項第3号の規定による減額があつた場合の均等割額又は世帯別平等割額の減免割合は、同号の規定による減額と合わせて半額とする。

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第22号様式及び第23号様式 削除

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長岡京市国民健康保険条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第18号
昭和62年11月20日 規則第27号
昭和62年12月25日 規則第30号
昭和63年4月1日 規則第9号
平成2年4月1日 規則第13号
平成3年3月19日 規則第5号
平成4年5月27日 規則第29号
平成7年6月1日 規則第23号
平成8年4月1日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第43号
平成12年5月26日 規則第57号
平成14年3月29日 規則第1号
平成14年9月27日 規則第36号
平成15年3月28日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月28日 規則第27号
平成18年6月23日 規則第26号
平成18年9月29日 規則第33号
平成19年3月9日 規則第3号
平成19年9月28日 規則第33号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年12月25日 規則第30号
平成21年3月19日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第10号
平成21年6月29日 規則第29号
平成22年4月22日 規則第23号
平成26年12月24日 規則第38号
平成27年5月29日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第29号
平成30年8月14日 規則第22号
令和3年3月30日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第51号
令和4年12月14日 規則第41号
令和5年12月28日 規則第41号