○長岡京市農業振興事業補助金交付規則

昭和46年7月23日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、農業振興事業促進のため、農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)が行う近代化農業振興のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業及び補助率)

第2条 補助金の交付対象となる事業の名称、内容及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、国又は京都府から補助金又は助成金を受ける場合には、その必要性に応じこれを交付する。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする農業者等は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に見積書、仕様書等その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じて現地調査等により、その適正を審査し、適当と認めるときは、長岡京市農業振興事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(申請の取り下げ)

第5条 補助金の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該申請にかかる交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに文書をもって申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。

(補助事業の遂行)

第6条 第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定及びこれに付けた条件その他市長の補助事業の遂行のための指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業を行わなければならない。

(事業の変更)

第7条 補助事業者が事業の変更をしようとするときは、長岡京市農業振興事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出してその承認を得なければならない。

(着手届)

第8条 補助事業者は、事業に着手したときは、直ちに事業着手届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合は事業着手届を省略することができる。

(完了届)

第9条 補助事業者は、事業を完了したときは、事業完了届(別記様式第5号)に現場写真及び事業に要した費用が確認できる書類を添えて、1か月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(検査)

第10条 市長は、事業完了届があつたときは、すみやかに検査を行なうものとする。

(補助金の確定通知)

第11条 市長は、検査終了後、補助金の額を確定し、長岡京市農業振興事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助事業者からの長岡京市農業振興事業補助金交付請求書(別記様式第7号)による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者が次の各号の一に該当するとき、市長は補助金の交付決定者には確定を取り消し又は変更し、当該補助事業者が既に補助金の交付を受けているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金等を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかつたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。

(4) 補助金の対象となった事業の経理状況が不適正と認められるとき。

(是正措置)

第14条 市長は、第9条の規定による事業完了届の提出があつた場合において、その届にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して指示することができる。

2 第9条の規定は、前項の規定による指示に従つて行う補助事業に準用する。

(延滞金)

第15条 補助事業者が、第13条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年利10.95%の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第14号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月23日規則第3号)

この規則は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和60年11月1日規則第25号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成11年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長岡京市農業振興事業補助金交付規則によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の長岡京市農業振興事業補助金交付規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成11年9月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成20年10月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の長岡京市農業振興事業補助金交付規則によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の長岡京市農業振興事業補助金交付規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月14日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡京市農業振興事業補助金交付規則の規定は、令和4年4月1日以後の申請に係る補助について適用し、同日前の申請に係る補助については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の長岡京市農業振興事業補助金交付規則の規定は、令和8年4月1日以後の申請に係る補助について適用し、同日前の申請に係る補助については、なお従前の例による。

(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

4 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

事業の種類

事業内容

補助率

補助対象者

商品化農産物生産改善推進事業

農産物の生産改善に必要な施設(集・出荷場、洗場等)設置に対する補助

2/10以内

京都中央農業協同組合又は市内の農業者で組織する団体

造林事業

造林用苗木購入に対する補助

針葉樹

4/10以内

長岡京市森林組合員で林業を営む者

広葉樹

7/10以内

農作物育成管理設備等支援事業

農業用ハウス設置事業

鉄骨で総面積50m2以上かつ設置年度に限る。

(限度額1,200,000円)

2/10以内

市内の農業者等

鉄骨以外で総面積40m2以上かつ設置年度に限る。

(限度額300,000円)

2/10以内

市内の農業者等

農業機械導入事業

農業機械導入に要する経費に対する補助

5/10以内

京都中央農業協同組合又は乙訓農作業受委託組合

猪被害防止電柵器設置事業

猪被害防止電柵器設置に要する経費に対する補助

5/10以内

京都中央農業協同組合又は市内の農業者で組織する団体

防護柵等設置事業

有害鳥獣が農林地に進入することを防止するための柵又は附帯施設の設置に要する経費

7/10以内

京都中央農業協同組合又は市内の農業者で組織する団体

防護柵維持管理事業

鳥獣被害軽減のために設置している広域防護柵(金網柵)の維持管理に要する経費

定額

長岡京市農家組合長連絡協議会

保冷用施設設置事業

農産物の出荷調整に必要な保冷用施設設置に対する補助(小売に用するものを除く。)

(限度額200,000円)

3/10以内

市内の農業者等

特産物育成事業

特産物育成事業

特産品の生産振興活動に要する経費に対する補助

3/10以内

京都中央農業協同組合又は市内の農業者で組織する団体

堆肥土壌づくり促進事業

特産品の生産振興のために堆肥の共同購入に対する補助

定額

京都中央農業協同組合又は市内の農業者で組織する団体

環境にやさしい農業推進事業

特産品の生産振興のために堆肥の共同購入に対する補助

定額

京都中央農業協同組合又は市内の農業者で組織する団体

狩猟事故共済等加入事業

鳥獣被害軽減のために実施する有害捕獲事業に従事する狩猟者の共済加入に対する補助

定額

乙訓猟友会

担い手育成事業

農業経営拡大・チャレンジ計画に基づいて営農規模拡大等に取り組む経費に対する補助

(限度額500,000円/5年以内)

5/10以内

認定農業者等

備考 補助対象者欄である京都中央農業協同組合については、市内在住の農業者のために実施する事業に限る。

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長岡京市農業振興事業補助金交付規則

昭和46年7月23日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和46年7月23日 規則第18号
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和50年4月1日 規則第14号
昭和54年3月7日 規則第1号
昭和57年2月23日 規則第3号
昭和60年11月1日 規則第25号
平成11年3月1日 規則第2号
平成11年9月28日 規則第41号
平成16年5月28日 規則第30号
平成20年10月31日 規則第26号
平成21年4月1日 規則第26号
平成21年9月14日 規則第38号
平成22年9月15日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第15号