○長岡京市産業文化会館設置条例
昭和54年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 本市における産業の振興及び発展をはかるとともに、市民の生活と文化の向上をはかるため産業文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長岡京市立産業文化会館
位置 長岡京市開田三丁目10番16号
(使用の許可)
第3条 長岡京市立産業文化会館(以下「会館」という。)及びその附属設備を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、会館の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他、市長が不適当と認めたとき。
3 許可使用者は、電気、ガス又は水道を特別に使用した場合は、その実費を納入しなければならない。
2 許可使用者が、営利を目的として会館を使用する場合における特別使用料は、前条第1項の規定により算出した使用料に当該使用料の10割に相当する額を加えて得た額とする。
4 許可使用者は、前3項の規定により算出した特別使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料(特別使用料を含む。次条において同じ。)は、還付しない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(料金徴収及び販売行為の承認)
第9条 許可使用者が使用する施設に入場する者から料金を徴収しようとする場合、及び展示品等の販売行為をする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(重要な公の施設の指定等)
第10条 この会館は、重要な公の施設とし、長期かつ独占的な利用期間は、5年以上とする。
(管理委託)
第11条 市長は、会館の管理に関する事務のうち、次に掲げる業務を長岡京市商工会に委託するものとする。
(1) 開館時における会館の管理業務
(2) 会館の使用申込み及び許可等に関する業務
(3) その他、市長が必要と認める業務
2 前項の規定により、業務を委託する場合において委託料及び当該業務の執行に関し必要な事項は契約で定めるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和55年10月1日条例第36号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月25日条例第22号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市産業文化会館設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料(特別使用料を含む。)について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
長岡京市立産業文化会館基本額
使用時間 使用施設名 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 | 収容人数 | |
一階 | 展示ロビー兼大会議室 | 円 3,800 | 円 5,200 | 円 6,800 | 人 300 |
二階 | 第一会議室 | 500 | 700 | 900 | 18 |
第二会議室 | 800 | 1,000 | 1,400 | 24 | |
第三会議室 | 400 | 500 | 700 | 12 | |
和室(若竹) | 200 | 300 | 400 | 10 | |
和室(きりしま) | 300 | 400 | 500 | 14 | |
三階 | 第一会議室 | 900 | 1,200 | 1,600 | 30 |
第二会議室 | 900 | 1,200 | 1,600 | 30 | |
第三会議室 | 500 | 700 | 900 | 18 | |
第四会議室 | 400 | 500 | 700 | 12 |
備考 上記使用時間の区分を続けて使用する場合は、各区分の間の時間も当該施設を使用できるものとする。
別表第2(第5条関係)
附属設備基本額
品名 | 基本額 |
グランドピアノ | 1回につき 3,000円 |
備考
1 調律に必要な費用は、使用者の負担とする。