○長岡京市中小企業振興融資規則
昭和50年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市内の中小企業者に対し、事業に要する資金を円滑かつ効率的に融資あつせんすることにより、中小企業者の健全な育成と振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する「中小企業者の範囲」に該当する者をいう。
(基金の預託及び金融機関の協力)
第3条 この制度の円滑な運営を図るため、一定額の融資基金を取扱金融機関に預託し、その協力を得るものとする。
(取扱金融機関)
第4条 この制度の取扱金融機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 京都銀行長岡支店、東長岡支店、長岡今里支店及び長岡京駅前支店
(2) 京都信用金庫長岡支店、滝ノ町支店及び西山天王山支店
(3) 京都中央信用金庫長岡支店及び今里支店
(信用保証制度の活用)
第5条 この制度の融資については、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て信用保証制度を活用するものとする。
(融資の対象)
第6条 融資を受けようとする者は、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 市内に住居を有し、かつ、市内に事業所を有する者であること。
(2) 法人にあつては、市内に事業所を有し、かつ、同所において法人登記をしていること。
(3) 継続して6か月以上事業を営んでいる者であること。
(4) 融資金の返済能力を有すると認められる者であること。
(5) 市税を完納している者であること。
(6) 保証協会の保証対象業種であること。
(7) 融資を再度受けようとする者は、前回融資金額の3分の2以上の返済を完了し、かつ、前回融資期間の3分の2以上の期間を経過していること。
(資金の使途及び融資額)
第7条 融資金の使途は、当該事業に必要な運転資金又は設備資金に限るものとし、融資額は、1企業当たり800万円を限度額とする。ただし、1企業当たり1融資とし、運転資金及び設備資金の併用は可とする。
(融資の条件)
第8条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資の期間
(ア) 運転資金 貸付の日から5年以内
(イ) 設備資金 貸付の日から7年以内
(ウ) 運転資金及び設備資金併用 貸付けの日から5年以内
(2) 利率 年1.2パーセント
(3) 返済方法は、原則として元金均等月賦返済とし、必要に応じ3か月以内の据置期間を認めることができる。
(4) この制度による融資を受けようとする中小企業者(以下「申込者」という。)は、保証協会の保証を付すものとする。
(5) 原則として法人代表者(組合にあつては、代表理事)以外の連帯保証人は不要とする。
(6) 保証協会又は取扱金融機関は、必要に応じて担保を徴収することができる。
(融資の申込)
第9条 申込者は、次の各号に掲げる書類を添えて、取扱金融機関に直接融資を申し込むものとする。
(1) 長岡京市中小企業振興融資申請書(第1号様式)
(2) 住民票抄本(写し)
(3) 市税完納証明書(写し)
(4) その他市長が必要とする書類
2 融資の申込手続きについては、前項に定めるもののほか、取扱金融機関が別に定めることができる。
(取扱金融機関の責務)
第10条 取扱金融機関は、前条の規定による融資の申込みを受理したときは、速やかに調査を行い、融資の適否を決定しなければならない。
3 取扱金融機関は、この規則に基づく融資を他の業務と明確に区別し、市長が調査又は報告を求めたときは、これに応じなければならない。
(融資の実行)
第11条 取扱金融機関は、保証協会から保証の決定に関する通知を受け、融資を実行したときは、融資実行報告書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
(保証実績の報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、保証協会に対し、保証実績の報告を求めることができる。
(保証料補給)
第13条 市長は、保証協会に保証料を支払った者に対して、その保証料の2分の1に相当する額を補給するものとする。
(保証料補給の申請、請求及び支払)
第14条 申込者は、保証料補給金の交付を受けようとするときは、長岡京市中小企業振興融資保証料補給金交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の請求書を受理したときは、30日以内に保証料補給金を当該申込者へ支払うものとする。
(保証料補給金の返還)
第15条 申込者は、繰上償還等により、保証料の返戻を受けたときは、長岡京市中小企業振興融資保証料返還報告書(第7号様式)により速やかに市長に報告し、その返戻を受けた額の2分の1に相当する額を返還するものとする。
(利子補給)
第16条 市長は、金融機関から融資が行われた場合は、融資期間以内に限り申込者へ利率年0.9パーセントの利子補給をするものとする。
(利子補給の請求及び支払)
第17条 申込者は、次に掲げる期間の利子補給において、期間終了月のそれぞれ翌月10日までに長岡京市中小企業振興融資に伴う利子補給金請求書(第8号様式)により市長に請求するものとする。
(1) 4月1日から9月30日までの期間
(2) 10月1日から翌年3月31日までの期間
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、内容を審査し利子補給金を25日(休日のときは翌日とする。)に申込者へ支払うものとする。
3 前2項の請求事務及び受領事務は、申込者から金融機関が委任を受けて行うものとする。
(資金の運営指導)
第18条 市長は、融資を受けた者に対してその後の運営状況について必要な調査をするとともに、その経営を指導し、必要に応じてその状況を保証協会及び取扱金融機関に連絡し、返済の確実を期するものとする。
(雑則)
第19条 この制度を(長)と称し、常時受け付けるものとする。
2 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月27日規則第37号)
1 この規則は、昭和51年1月5日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月30日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和52年10月24日規則第31号)
1 この規則は、昭和52年10月24日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和53年5月15日規則第17号)
1 この規則は、昭和53年5月15日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和54年4月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月4日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(昭和55年5月1日規則第27号)
1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(昭和55年8月1日規則第37号)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(昭和55年11月1日規則第45号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和56年6月15日規則第17号)
1 この規則は、昭和56年6月15日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(昭和56年11月16日規則第31号)
この規則は、昭和56年11月16日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第15号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(昭和57年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月24日から適用する。
附則(昭和58年4月28日規則第22号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第38号)
1 この規則は、昭和59年1月4日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月10日規則第15号)
1 この規則は、昭和59年4月10日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(昭和59年8月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日規則第37号)
1 この規則は、昭和60年1月4日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月1日規則第9号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(昭和61年8月8日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和61年11月15日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月1日規則第4号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月16日規則第2号)
1 この規則は、平成2年1月16日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成2年4月1日規則第16号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成3年12月2日規則第30号)
1 この規則は、平成3年12月2日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成4年1月30日規則第1号)
1 この規則は、平成4年2月3日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成4年4月1日規則第20号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成5年10月12日規則第28号)
1 この規則は、平成5年10月12日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成7年5月15日規則第17号)
1 この規則は、平成7年5月15日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成8年2月9日規則第2号)
1 この規則は、平成8年2月9日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日規則第1号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成10年9月30日規則第32号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第4条第4号の改正規定は、同月26日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行し、改正後の長岡京市中小企業振興融資規則の規定は、同日以後に決定を受けた融資に係る保証料補給について適用する。
附則(平成12年12月15日規則第65号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条第7号の改正規定 平成13年1月4日
(2) 第4条第5号の改正規定 平成13年2月13日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成12年12月18日
附則(平成14年4月1日規則第21号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成15年2月7日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市中小企業振興融資規則の規定は、平成15年1月6日から適用する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成15年2月28日規則第4号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成15年3月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成17年6月30日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市中小企業振興融資規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第36号)
1 この規則は、平成18年10月16日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成19年1月19日規則第1号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前から融資を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第16号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の長岡京市中小企業振興融資規則の規定は、平成21年4月1日以後の申請から適用し、同日前に受けた申請については、なお従前の例による。
3 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に融資の申請をした者に限り、改正後の第13条の規定の適用については、同条中「2分の1」とあるのは「3分の2」とする。
附則(平成21年10月30日規則第40号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第8条及び第15条の規定は、平成23年4月1日以後の申請から適用し、同日前に受けた申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年11月30日規則第30号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条及び第15条の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る融資から適用し、同日前に受けた申請に係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条及び第15条の規定は、平成29年4月1日以後の申請に係る融資から適用し、同日前に受けた申請に係る融資については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市中小企業振興融資規則第8条の規定は、令和3年4月1日以後の申請に係る融資から適用し、同日前に受けた申請に係る融資については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市中小企業振興融資規則第15条の規定は、令和5年4月1日以後の申請に係る融資から適用し、同日前に受けた申請に係る融資については、なお従前の例による。
附則(令和5年10月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市中小企業振興融資規則の規定は、令和5年11月1日以後の申請に係る融資から適用し、同日前に受けた申請に係る融資については、なお従前の例による。