○長岡京市道路占用料条例
昭和62年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、次の各号により徴収する。
(1) 占用期間が1年未満のときは、許可の際徴収する。
(2) 占用期間が1年以上のときは、毎年度4月1日を基準として当該年度分を5月31日までに徴収する。ただし、4月2日から翌年3月31日までに占用許可したものについては、当該年度分を市長の定める日までに徴収する。
2 占用料は、納入通知書により徴収するものとする。
(占用料の還付)
第4条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取消した場合には、その翌月分以後の占用料を還付することができる。
(占用料の減免)
第5条 市長は、次に掲げるものに係る占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) ガス、電気、電話、水道及び下水道の各戸引込管線類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるもの
(占用料の督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき通常葉書の額に相当する額とする。
3 延滞金は、納付すべき占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満である場合は、徴収しない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものの占用料について適用し、同日前に許可したものの占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 基本額 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱並びにその支柱、支線及び支線柱 | 1本につき1年 | 円 2,500 | |
電話柱並びにその支柱、支線及び支線柱 |
| 940 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 10 | ||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,800 | ||
無線基地局 | 900 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 600 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,000 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 170 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 340 | |||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 860 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 1,700 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第4号に掲げる工事用施設 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 420 |
備考
1 長さが1メートル未満であるとき又は長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。
2 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 前項の月割をもつて計算した1月の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。