○長岡京市まちづくり条例

平成6年9月30日

条例第18号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市長の責務(第3条―第5条)

第3節 市民及び事業者の責務(第6条・第7条)

第2章 住環境の向上

第1節 まちづくり基本計画の策定(第8条)

第2節 公共施設の整備の促進(第9条)

第3節 市街地開発事業の促進(第10条)

第4節 地区計画等の促進(第11条)

第5節 都市緑化の推進(第12条)

第6節 良好な景観の形成(第13条)

第7節 良好な建築物の推進(第14条)

第3章 開発事業の適正化

第1節 開発事業の施行に係る公共施設等の整備の基準(第15条・第16条)

第2節 敷地の適正化の基準(第17条)

第3節 開発事業の施行に関する措置(第18条)

第4節 中高層建築物等の建築に関する措置(第19条・第20条)

第4章 まちづくり協議制度

第1節 まちづくり協議(第21条・第22条)

第2節 事前公開(第23条)

第3節 紛争の防止(第24条)

第4節 まちづくり協議の終了等(第25条・第26条)

第5節 紛争の調整(第27条)

第5章 既成住宅地等の保全

第1節 地区計画等の促進(第28条・第29条)

第6章 まちづくりへの市民参加

第1節 市民参加の促進(第30条・第31条)

第7章 良好な住環境形成の促進

第1節 助成制度(第32条・第33条)

第2節 表彰制度(第34条)

第3節 住環境標準モデル(第35条)

第4節 住まいの情報収集及び提供(第36条)

第8章 雑則(第37条―第42条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、長岡京市生活環境の向上等に関する基本条例(昭和49年長岡京市条例第44号)第6条の本旨を達成するため、住環境の整備について必要な事項を定めることにより、安全で良好な住環境の形成を図り、もってすべての市民にやさしい魅力ある都市環境を創出するまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本構想

(2) 公共施設

都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第14項に規定する公共の用に供する施設をいう。

(3) 建築物

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する施設をいう。

(4) 葬祭場

業として葬儀を行うことを目的とした建築物をいう。

(5) 開発事業

主として建築物の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。)若しくは特定工作物(法第4条第11項に規定する特定工作物をいう。以下同じ。)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更する事業、建築物を建築する事業、特定工作物を建設する事業又は建築物の用途を葬祭場に変更する事業をいう。

(6) 事業者

前号に掲げる行為を行おうとする者をいう。

第2節 市長の責務

(市長の基本的責務)

第3条 市長は、安全で良好な住環境を形成するため、この条例に基づいて施策を実施しなければならない。

2 市長は、条例の目的が反映されるよう、関係機関に対し協力を求めなければならない。

(調査及び研究)

第4条 市長は、住環境の整備に関する施策の策定に必要な調査及び研究を行わなければならない。

(情報の提供等)

第5条 市長は、良好な住環境の形成について、事業者及び市民の理解を深めるため、広報活動等を通じて、住環境の整備に関する情報の提供に努めなければならない。

2 市長は、良好な住環境の形成を促進するため、住環境の整備にかかわる事業を実施しようとする者に対し、必要な助成、指導等を行うよう努めなければならない。

第3節 市民及び事業者の責務

(市民の責務)

第6条 市民は、安全で良好な住環境が形成されるよう自らも努めるとともに、市長その他の行政機関が実施する住環境の整備に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、事業の実施に際し、安全で良好な住環境が形成されるよう、必要な措置を講ずるとともに、市長その他の行政機関が実施する住環境の整備に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、事業の実施に際し、住環境に支障が生じることが予測されるときは、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、前項の事業の実施に伴い紛争が発生した場合には、その解決に努めなければならない。

第2章 住環境の向上

第1節 まちづくり基本計画の策定

(まちづくり基本計画の策定)

第8条 市長は、住環境の向上を図ることを目的に、まちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、基本計画の策定に当たっては、市民の意向を反映させる措置を講ずるよう努めなければならない。

3 市長は、基本計画を策定しようとするときは、長岡京市まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

第2節 公共施設の整備の促進

(公共施設の整備)

第9条 市長は、市民生活の利便の向上を図るため、基本計画に基づいて、公共施設の整備を促進しなければならない。

第3節 市街地開発事業の促進

(市街地開発事業の促進)

第10条 市長は、秩序ある市街地の形成を図るため、基本計画に基づいて、市街地開発事業(法第12条第1項各号に規定する事業をいう。)の促進に努めなければならない。

第4節 地区計画等の促進

(地区計画等の促進)

第11条 市長は、秩序ある市街地の形成に誘導するため、地区計画等(法第12条の4第1項各号に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の促進に努めなければならない。

第5節 都市緑化の推進

(都市緑化の推進)

第12条 市長は、市街地における緑化を計画的に推進するため、緑化推進に関する施策の策定に努めなければならない。

2 市長は、市民及び事業者による敷地緑化を進めるため、ガイドラインを定めてその誘導に努めなければならない。

第6節 良好な景観の形成

(良好な景観の形成)

第13条 市長は、良好な景観の形成を目指すため、必要な措置を講じなければならない。

第7節 良好な建築物の推進

(良好な建築物の推進)

第14条 市長は、地域にふさわしい良好な建築物の推進に努めなければならない。

第3章 開発事業の適正化

第1節 開発事業の施行に係る公共施設等の整備の基準

(開発事業の施行に係る公共施設等の整備)

第15条 事業者は、当該開発事業(規則で定めるものを除く。)の内容及び規模に応じ、規則で定める基準(以下「開発技術基準」という。)に従い、次の各号に掲げる公共施設等の整備を行わなければならない。

(1) 道路

(2) 公園

(3) 緑地

(4) 排水施設

(5) 消防の用に供する施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設で規則で定めるもの

2 前項の規定により整備した公共施設等の帰属については、当該施設を整備した者と当該施設を管理することとなる者との間で、協議して定めるものとする。

3 第1項の規定により整備を要するとされる公園及び緑地の規模等が、開発技術基準に規定する規模に満たない場合又は設置要件に合致しない場合、事業者は、規則に定めるところにより、当該施設の整備に代えるものとする。

(開発技術基準の改定等)

第16条 市長は、開発技術基準等重要な事項について、常に適切な検討を加え、適宜、必要な改定を行うことができる。

2 第8条第3項の規定は、開発技術基準等重要な事項を定めようとするとき又はこれらを変更しようとするときに準用する。

第2節 敷地の適正化の基準

(誘導敷地面積及び誘導居住水準)

第17条 住宅を建築しようとする者は、当該住宅の種類及びその敷地の属する用途地域(法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)の区分に応じ、規則で定める誘導敷地面積及び誘導居住水準以上の敷地面積及び居住水準を確保するよう努めなければならない。

第3節 開発事業の施行に関する措置

(開発事業の施行に関する措置)

第18条 事業者は、工事中の騒音、振動及びほこりの防止並びに工事車両の通行に関して、市民への安全対策に十分配慮した措置を講じなければならない。

第4節 中高層建築物等の建築に関する措置

(中高層建築物の建築に関する措置)

第19条 高さが10メートルを超える建築物又は地上4階以上の建築物(以下「中高層建築物」という。)を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、電波障害の防止に関する必要な措置を講じなければならない。

(単身者向け住戸を含む共同住宅の建築に関する措置)

第20条 1戸当たりの住戸専用面積が40平方メートル未満の住戸(以下「単身者向け住戸」という。)を含む共同住宅を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、管理に関する必要な措置を講じなければならない。

第4章 まちづくり協議制度

第1節 まちづくり協議

(まちづくり協議の申出)

第21条 事業者は、開発事業を行うに当たって、規則で定めるところにより、市長にまちづくり協議を申し出なければならない。

(指導又は助言)

第22条 市長は、良好な住環境を確保するために必要があると認めるときは、第21条の規定によるまちづくり協議の申出をした者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

第2節 事前公開

(表示板の掲出等)

第23条 開発面積3,000平方メートル以上(宅地造成工事規制区域内にあっては1,000平方メートル以上)を開発しようとする者又は中高層建築物、単身者向け住戸を含む共同住宅若しくは廃棄物処理施設を建築しようとする者(以下「開発事業者」という。)は、規則で定めるところにより、氏名、事業の概要その他規則で定める事項を記載した表示板を事業予定地の公衆の見やすい場所に掲出しなければならない。

2 開発面積3,000平方メートル以上を開発し、又は中高層建築物を建築しようとする開発事業者は、事業によって住環境に影響を受け、又は受けるおそれのある市民(以下「関係市民」という。)に対して、説明会を開催しなければならない。ただし、主に自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う場合は、この限りでない。

3 開発事業者は、前項に規定する開発又は建築を行う以外の場合において、関係市民から説明会の開催を求められた場合は、これを拒んではならない。

4 前2項の規定により説明会を開催した者は、当該説明会の終了後、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

第3節 紛争の防止

(話合い)

第24条 開発事業者は、関係市民と誠意をもって話し合い、紛争の防止に努めなければならない。

第4節 まちづくり協議の終了等

(まちづくり協議の終了)

第25条 市長は、第21条の規定による協議が終わったときは、事業者に対し、協議済証を交付するものとする。

(事業内容の変更の手続等)

第26条 前条の規定による協議済証の交付を受けた者は、当該協議に係る開発事業の内容を変更しようとするときは、その旨を市長に届け出て、市長と協議しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による協議の結果、既に交付した協議済証の内容に変更が生じた場合について準用する。

第5節 紛争の調整

(紛争の調整)

第27条 関係市民及び開発事業者は、当該開発及び建築に伴う紛争について、市長に紛争の調整を申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出があったときは、長岡京市建築紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に建築紛争調整の依頼を行うものとする。

3 委員会の組織及び運営について、必要な事項は別に定める。

第5章 既成住宅地等の保全

第1節 地区計画等の促進

(地区計画の促進)

第28条 市長は、既成住宅地等における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている地域を保全するため、地区計画の促進に努めなければならない。

(建築協定の締結の促進)

第29条 市長は、既成住宅地等における良好な居住環境を保全するため、長岡京市建築協定条例(昭和50年長岡京市条例第6号)に基づく建築協定の締結の促進に努めなければならない。

第6章 まちづくりへの市民参加

第1節 市民参加の促進

(まちづくり協議会の認定等)

第30条 市長は、市民による住環境の向上を目指すことを目的に組織された団体を、まちづくり協議会として認定することができる。

2 市長は、まちづくり協議会に対し、住環境の向上に関する資料を提供するよう努めなければならない。

(意見の申出又は施策の提案)

第31条 まちづくり協議会は、市の実施するまちづくり施策について、市長に意見の申出又は施策の提案を行うことができる。

2 前項の規定による提案の内容は、次に掲げる要件に適合しているものでなければならない。

(1) 関係法令に適合し、基本構想に整合していると認められること。

(2) まちづくり協議会の区域内の市民等の総意を反映していると認められること。

第7章 良好な住環境形成の促進

第1節 助成制度

(敷地緑化に対する助成)

第32条 市長は、市民の行う敷地緑化に対し、別に定めるところにより、その費用について助成をすることができる。

(まちづくり協議会に対する助成)

第33条 市長は、まちづくり協議会に対し、別に定めるところにより、その活動に要する経費について助成することができる。

第2節 表彰制度

(表彰)

第34条 市長は、別に定めるところにより、良好な住環境の形成について、特に著しい功績のあった者に対し、その功績を表彰することができる。

第3節 住環境標準モデル

(住環境標準モデルの作成)

第35条 市長は、良好な住環境の形成のため、各地域における住環境標準モデルの作成に努めなければならない。

第4節 住まいの情報収集及び提供

(住まいの情報収集及び提供)

第36条 市長は、関係団体等と協力して、住まいに関する情報等の収集に努め、その情報を市民に提供するよう努めなければならない。

第8章 雑則

(まちづくり協議を行わない者に対する指導等)

第37条 市長は、第21条の規定による協議を行わない者に対し、同条に規定する協議を行うよう適切な指導を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による指導をした場合において、その指導を受けた者が指導に従わないときは、事業者の氏名又は名称及び指導の内容を公表することができる。

(開発事業の承継の届出)

第38条 第21条の規定による申出を行った開発事業を承継した者は、承継後遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

(報告の聴取)

第39条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、良好な住環境の形成を害し、又は害するおそれのある者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(長岡京市まちづくり審議会)

第40条 住環境の整備に関する重要な事項を調査審議するため、長岡京市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者について市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 市民代表者 4人以内

(3) 行政関係者 2人以内

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(適用除外)

第41条 第15条第21条から第22条第25条から第26条まで及び第37条から第39条の規定は、法第29条第5号から第11号までに掲げる開発事業については適用しない。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第17条第19条から第27条まで、第37条第38条及び附則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第32号で平成8年10月1日から施行)

(長岡京市住環境問題審議会条例の廃止)

2 長岡京市住環境問題審議会条例(平成元年長岡京市条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第21条から第23条及び第38条の規定の施行の際、既に長岡京市開発行為等に関する指導要綱の規定に基づいてなされた届出その他の手続又は指導若しくは助言は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされた届出その他の手続又は指導若しくは助言とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、市長が定める。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第29号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第11号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市まちづくり条例

平成6年9月30日 条例第18号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成6年9月30日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第2号
平成15年9月30日 条例第29号
平成21年3月30日 条例第2号
平成23年6月24日 条例第11号
平成24年12月21日 条例第28号
平成27年10月30日 条例第32号
平成29年3月29日 条例第15号
令和2年12月25日 条例第33号