○長岡京市まちづくり審議会規則
平成7年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号。以下「条例」という。)第40条第4項の規定に基づき、長岡京市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別な事項を調査及び審議させるため必要があるときは、臨時に委員(以下「臨時委員」という。)を若干人置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員は、その特別な事項に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(幹事)
第6条 審議会の事務に参画させるため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長の定める課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第30号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。