○長岡京市建築紛争調整委員会規則
平成8年9月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市建築紛争調整委員会条例(平成8年長岡京市条例第21号)第8条の規定に基づき、長岡京市建築紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の通知)
第2条 委員長は、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(欠席及び早退)
第3条 前条の通知を受けた委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ、その旨を委員長に届け出なければならない。
2 会議の途中において早退しようとする場合は、議長にその旨を届け出て、承認を得なければならない。
(委員の除斥)
第4条 委員は、次の各号の一に該当するときは、紛争の調整を行うことができない。
(1) 長岡京市まちづくり条例(平成6年長岡京市条例第18号)第23条に規定する関係市民及び開発事業者(以下「当事者」という。)であるとき。
(2) 当事者の関係者であるとき。
(3) 委員の配偶者又は親族が当事者であるとき。
(4) 委員の配偶者又は親族が当事者の関係者であるとき。
(調整の方法)
第5条 紛争の調整は、委員会が当事者から事情を聴取し、又は関係資料の提出を求める等の方法により行うものとする。
2 委員会は、当事者又は当事者の一方に対し、期間を定めて調整を行うために、必要な措置を取ることを要請することができる。
3 委員会は、調整を行うに当たり必要と認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聞くことができる。
4 その他調整の方法に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(代表者の選定)
第6条 委員会は、各当事者の人数が複数の場合においては、調整の手続きにおける代表者3名以内を選定するよう当事者に求めるものとする。
2 当事者は、前項の規定により代表者を選定したとき又は変更したときは、この旨を委員会に書面により届け出なければならない。
(当事者の出席)
第7条 調整の場に出席することができる各当事者は、それぞれ前条に規定する代表者を含めて5名以内とする。
(調整の非公開)
第8条 調整の内容及び結果については、公開しないものとする。
(調整案の提示)
第9条 委員会は、調整を行うに当たり必要と認めるときは、調整案を当事者に提示し、期限を定めて受託を勧告することができる。
(調整の終了等)
第10条 委員会は、前条に規定する調整案を当事者の双方が受託したとき又は当事者間で合意が成立したときは、調整を終了するものとする。
2 委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調整を打ち切るものとする。
(調整結果の報告)
第11条 委員会は、前条の規定により調整を終了したとき又は調整を打ち切ったときは、その調整の内容及び結果を市長に報告するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第42号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。