○長岡京市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
昭和63年9月30日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画及び再開発地区計画の区域(地区整備計画又は再開発地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画及び再開発地区整備計画の区域内に適用する。
3 前2項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
(1) 延べ面積 別表第2イ欄(ア)に掲げる割合
(2) 建築面積 別表第2ウ欄に掲げる割合
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供すること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第14条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上及び構造上やむを得ないと認めて許可をしたもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項の規定に違反することとなつた場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成8年7月1日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月29日条例第32号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
光風台地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された京都都市計画光風台地区地区計画(昭和63年8月8日長岡京市告示第30号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
開田1丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画開田1丁目地区地区計画(平成8年5月24日長岡京市告示第20号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
天神2丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画天神2丁目地区地区計画(平成8年5月24日長岡京市告示第21号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
東神足地区再開発地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画東神足地区再開発地区計画(平成13年2月26日長岡京市告示第10号)の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域 |
下海印寺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画下海印寺地区地区計画(平成20年4月16日長岡京市告示第34号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
西山天王山駅地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画西山天王山駅地区地区計画(平成30年3月30日長岡京市告示第23号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
井ノ内朝日寺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画井ノ内朝日寺地区地区計画(令和3年12月1日長岡京市告示第112号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第9条関係)
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の名称 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ||||
建築してはならない建築物 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の建築面積の最低限度 | 建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の高さ | ||||||
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |||||||||
(ア) | (イ) | |||||||||||
最高限度 | 最低限度 | 階段室等の高さの特例 | 建築物の各部分の高さの最高限度 | |||||||||
最高限度 | 最低限度 | |||||||||||
光風台地区 | 低層専用住宅街区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建専用住宅 (2) 入院設備のない診療所及び診療所併用住宅 (3) 前各号の建築物に付属する建築物(物置、車庫等) (4) 特に市長が公益上必要と認める施設又は建築物 | 10分の6 | ― | 10分の4 | 180平方メートル | ― | 外壁等の面から、敷地境界線(道路側を除く)までの距離は1.0メートル以上とする。ただし、この数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 | 9メートル軒の高さは7メートル | ― | 5メートル | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は敷地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じたものに、5メートルを加えたもの。 |
開田1丁目地区 | 工場街区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 工場(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条に規定する危険物の製造所を除く。) (2) 倉庫 (3) 研究施設 (4) 事務所 (5) 福利厚生施設 (6) 前各号の建築物に付属する建築物(物置、車庫等) (7) 特に市長が公益上必要と認める施設又は建築物 | ― | ― | 10分の5 | ― | ― | ― | 45メートル | ― | ― | 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は敷地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、10メートルを加えたもの。 |
天神2丁目地区 | 研究開発施設街区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 研究施設 (2) 事務所 (3) 福利厚生施設 (4) 前各号の建築物に付属する建築物(物置、車庫等) (5) 特に市長が公益上必要と認める施設又は建築物 | ― | ― | 10分の4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
東神足地区 | 業務・研究開発A地区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 事務所 (2) 研究施設 (3) 前各号に付属する宿泊施設、社員寮、社宅、研修所等福利厚生施設 (4) 店舗(床面積500m2以内) (5) 工場、倉庫等(法別表第2(る)項を除く。) (6) 前各号の建築物に付属するもの | ― | ― | 10分の5 | 2,000平方メートル | ― | 外壁等の面から、道路境界線までの距離は4メートル以上、鉄道敷きを除く隣地境界線までの距離は8メートル以上とする。ただし、この数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次に該当する場合においては、この限りでない。 (1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | 100メートル | ― | ― | ― |
駐輪施設B地区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 駐輪場の用途に供する建築物 (2) 前号の建築物に付属するもの | ― | ― | 10分の6 | 1,000平方メートル | ― | ― | 20メートル | ― | ― | ― | |
下海印寺地区 | 低層専用住宅街区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建専用住宅 (2) 共同住宅(ワンルームマンションを除く。) (3) 入院施設を有しない診療所 (4) 寺院 (5) 派出所等の公益上必要な施設 (6) 前各号の建築物に付属する建築物 | ― | ― | ― | 165平方メートル | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面から敷地境界までの距離は1.0メートル以上とする。ただし、建築物の敷地面積が165平方メートル未満の場合にあつては0.5メートル以上とする。 なお、この数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 (2) 物置、その他これに類する用途に供し、軒の高さ2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であること。 | 軒の高さは7メートル | ― | ― | ― |
西山天王山駅地区 | A地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 畜舎の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (3) 危険物の貯蔵又は処理に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの | ― | ― | ― | ― | ― | 高さが15メートルを超える建築物の外壁等の面から、道路境界線までの距離は2メートル以上とする。 | ― | ― | ― | 1階部分(上階の住戸への出入口、階段、昇降機に供する部分及び管理人室その他これらに類する部分を除く。以下同じ。)を住宅、自動車車庫又は駐輪場の用途に供する建築物(自動車車庫及び駐輪場の用途に供する部分の床面積の合計が1階部分の床面積の2分の1以下であるものを除く。)の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの以下とし、かつ、15メートルを超えてはならない。 |
B地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 畜舎の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (3) 危険物の貯蔵又は処理に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの | ― | ― | ― | ― | ― | 高さが20メートルを超える建築物の外壁等の面から、道路境界線までの距離は1.5メートル以上とする。 | ― | ― | ― | 1階部分を住宅、自動車車庫又は駐輪場の用途に供する建築物(自動車車庫及び駐輪場の用途に供する部分の床面積の合計が1階部分の床面積の2分の1以下であるものを除く。)の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、かつ、20メートルを超えてはならない。 | |
井ノ内朝日寺地区 | 教育・福祉・地域交流機能拠点街区 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 特別支援学校 (2) 幼保連携型認定こども園 (3) 老人福祉センターその他これに類するもの (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業、相談支援事業又は地域生活支援事業の用に供するもの (5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業若しくは地域子育て支援拠点事業の用に供するもの又は同法に規定する保育所 (6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス又は地域支援事業の用に供するもの (7) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する生活困窮者就労訓練事業の用に供するもの (8) 前各号の建築物に附属する事務所、研修所又は診療所 (9) 前第1号から第7号までの建築物に附属する物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの (10) 前第1号から第7号までの建築物に附属する自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設、倉庫、あずまやその他これらに類するもの (11) その他特に市長が公益上必要と認めるもの 2 前項第2号から第7号までに掲げるものについては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20メートル | ― | ― | ― |