○長岡京市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

昭和63年9月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画及び再開発地区計画の区域(地区整備計画又は再開発地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画及び再開発地区整備計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(地区整備計画又は再開発地区整備計画において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあつては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度及び最低限度)

第4条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄(ア)に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄(イ)に掲げる数値以上でなければならない。

3 前2項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

4 第1項及び第2項に規定する延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として算入しない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなつた土地

(2) 前項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合するに至つた土地

(建築物の建築面積の最低限度)

第7条 建築物の建築面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる内容に適合しなければならない。

(建築物の高さの最高限度及び最低限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表キ欄(ア)に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表キ欄(イ)に掲げる数値以上でなければならない。

3 前2項の規定の適用については、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「階段室等」という。)の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表キ欄(ウ)に掲げる数値までは、当該建築物の高さに算入しない。

4 建築物の各部分の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表キ欄(エ)に掲げるもの以下としなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域及び再開発地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が地区整備計画の区域及び再開発地区整備計画の区域の内外にわたる場合又は計画地区の2以上にわたる場合における第3条第6条第1項及び第7条の規定の適用については、当該敷地の過半が地区整備計画及び再開発地区整備計画の区域外に属するときは、当該建築物又は敷地の全部についてこれらの規定は適用せず、当該敷地の過半が地区整備計画及び再開発地区整備計画の区域内に属するときは、区域内に属する敷地の最大部分が属する計画地区に係るこれらの規定を当該建築物又は敷地の全部について適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第8条並びに前条第1項第2項及び第4項の規定の適用については、当該建築物の部分又は当該敷地の部分について、当該敷地の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における建築物の次の各号に規定する面積の敷地面積に対する割合は、当該計画地区における当該各号に定める割合(割合を定めていない計画地区については、法第52条又は法第53条の規定による割合)に、その敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

(1) 延べ面積 別表第2イ欄(ア)に掲げる割合

(2) 建築面積 別表第2ウ欄に掲げる割合

4 第4条第2項の規定の適用にあたつては、その敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、前項の算定方法に準じて算定した割合を別表第2イ欄(イ)に定める割合として、その建築物又は敷地の全部について同項の規定を適用する。この場合において建築物の敷地の一部が同欄に数値の定めのない計画地区に属するときは、同欄の数値を0として、前項の算定方法に準じて算定した割合を同欄に定める割合として、その建築物又は敷地の全部について同項の規定を適用する。

(敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合等の特例)

第11条 法第59条の2の規定により特定行政庁が許可したものの延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第4条第1項若しくは前条第3項(延べ面積の敷地面積に対する割合に係る部分に限る。)又は第9条第1項の規定による数値を超えるものとすることができる。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第12条 法第86条の規定により特定行政庁が認定したものについては、第4条第1項第5条第6条第8条第9条第4項第10条第3項又は前条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第13条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項、法第53条第1項又は第2項、第4条第1項第5条及び第10条第3項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供すること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないこと。

3 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第14条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上及び構造上やむを得ないと認めて許可をしたもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(罰則)

第16条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第6条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条第1項の規定に違反することとなつた場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項若しくは第2項第5条第7条第8条第9条第1項第2項若しくは第4項又は第10条第3項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の起業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成8年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に建築されている建築物については、なお従前の例による。

(平成13年6月29日条例第32号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

光風台地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された京都都市計画光風台地区地区計画(昭和63年8月8日長岡京市告示第30号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

開田1丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画開田1丁目地区地区計画(平成8年5月24日長岡京市告示第20号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

天神2丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画天神2丁目地区地区計画(平成8年5月24日長岡京市告示第21号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

東神足地区再開発地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画東神足地区再開発地区計画(平成13年2月26日長岡京市告示第10号)の区域のうち、再開発地区整備計画が定められた区域

下海印寺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画下海印寺地区地区計画(平成20年4月16日長岡京市告示第34号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

西山天王山駅地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画西山天王山駅地区地区計画(平成30年3月30日長岡京市告示第23号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

井ノ内朝日寺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された京都都市計画井ノ内朝日寺地区地区計画(令和3年12月1日長岡京市告示第112号)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第9条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の建築面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

建築物の高さ

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(ア)

(イ)

最高限度

最低限度

階段室等の高さの特例

建築物の各部分の高さの最高限度

最高限度

最低限度

光風台地区

低層専用住宅街区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建専用住宅

(2) 入院設備のない診療所及び診療所併用住宅

(3) 前各号の建築物に付属する建築物(物置、車庫等)

(4) 特に市長が公益上必要と認める施設又は建築物

10分の6

10分の4

180平方メートル

外壁等の面から、敷地境界線(道路側を除く)までの距離は1.0メートル以上とする。ただし、この数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

9メートル軒の高さは7メートル

5メートル

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は敷地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じたものに、5メートルを加えたもの。

開田1丁目地区

工場街区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条に規定する危険物の製造所を除く。)

(2) 倉庫

(3) 研究施設

(4) 事務所

(5) 福利厚生施設

(6) 前各号の建築物に付属する建築物(物置、車庫等)

(7) 特に市長が公益上必要と認める施設又は建築物

10分の5

45メートル

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は敷地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、10メートルを加えたもの。

天神2丁目地区

研究開発施設街区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 研究施設

(2) 事務所

(3) 福利厚生施設

(4) 前各号の建築物に付属する建築物(物置、車庫等) 

(5) 特に市長が公益上必要と認める施設又は建築物

10分の4

東神足地区

業務・研究開発A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 事務所

(2) 研究施設

(3) 前各号に付属する宿泊施設、社員寮、社宅、研修所等福利厚生施設

(4) 店舗(床面積500m2以内)

(5) 工場、倉庫等(法別表第2(る)項を除く。)

(6) 前各号の建築物に付属するもの

10分の5

2,000平方メートル

外壁等の面から、道路境界線までの距離は4メートル以上、鉄道敷きを除く隣地境界線までの距離は8メートル以上とする。ただし、この数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次に該当する場合においては、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

100メートル

駐輪施設B地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 駐輪場の用途に供する建築物

(2) 前号の建築物に付属するもの

10分の6

1,000平方メートル

20メートル

下海印寺地区

低層専用住宅街区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建専用住宅

(2) 共同住宅(ワンルームマンションを除く。)

(3) 入院施設を有しない診療所

(4) 寺院

(5) 派出所等の公益上必要な施設

(6) 前各号の建築物に付属する建築物

165平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面から敷地境界までの距離は1.0メートル以上とする。ただし、建築物の敷地面積が165平方メートル未満の場合にあつては0.5メートル以上とする。

なお、この数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。

(2) 物置、その他これに類する用途に供し、軒の高さ2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であること。

軒の高さは7メートル

西山天王山駅地区

A地区

次の各号に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 畜舎の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(3) 危険物の貯蔵又は処理に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

高さが15メートルを超える建築物の外壁等の面から、道路境界線までの距離は2メートル以上とする。

1階部分(上階の住戸への出入口、階段、昇降機に供する部分及び管理人室その他これらに類する部分を除く。以下同じ。)を住宅、自動車車庫又は駐輪場の用途に供する建築物(自動車車庫及び駐輪場の用途に供する部分の床面積の合計が1階部分の床面積の2分の1以下であるものを除く。)の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの以下とし、かつ、15メートルを超えてはならない。

B地区

次の各号に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) 畜舎の用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(3) 危険物の貯蔵又は処理に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

高さが20メートルを超える建築物の外壁等の面から、道路境界線までの距離は1.5メートル以上とする。

1階部分を住宅、自動車車庫又は駐輪場の用途に供する建築物(自動車車庫及び駐輪場の用途に供する部分の床面積の合計が1階部分の床面積の2分の1以下であるものを除く。)の各部分の地盤面からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下とし、かつ、20メートルを超えてはならない。

井ノ内朝日寺地区

教育・福祉・地域交流機能拠点街区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 特別支援学校

(2) 幼保連携型認定こども園

(3) 老人福祉センターその他これに類するもの

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業、相談支援事業又は地域生活支援事業の用に供するもの

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業若しくは地域子育て支援拠点事業の用に供するもの又は同法に規定する保育所

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス又は地域支援事業の用に供するもの

(7) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する生活困窮者就労訓練事業の用に供するもの

(8) 前各号の建築物に附属する事務所、研修所又は診療所

(9) 前第1号から第7号までの建築物に附属する物品販売業を営む店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

(10) 前第1号から第7号までの建築物に附属する自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設、倉庫、あずまやその他これらに類するもの

(11) その他特に市長が公益上必要と認めるもの

2 前項第2号から第7号までに掲げるものについては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。

20メートル

長岡京市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

昭和63年9月30日 条例第26号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和63年9月30日 条例第26号
平成8年7月1日 条例第16号
平成13年6月29日 条例第32号
平成20年6月27日 条例第25号
平成30年3月30日 条例第15号
平成30年6月29日 条例第22号
令和4年3月30日 条例第6号