○地価の公示に係る事項を記載した書面等の閲覧規程
平成4年6月8日
訓令第5号
地価の公示に係る事項を記載した書面等の閲覧規程(昭和45年規程第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定による地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 図書の閲覧場所は、長岡京市役所及び長岡京市立図書館とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 長岡京市役所にあっては、長岡京市の休日を定める条例(平成2年長岡京市条例第31号)に規定する休日以外の日とし、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(2) 長岡京市立図書館にあっては、長岡京市図書館設置条例(昭和62年長岡京市条例第18号)に規定する休館日以外の日とし、午前10時から午後6時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は、午後5時までとする。
2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧簿)
第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に住所、氏名、年齢、職業その他必要な事項を記入しなければならない。
第5条 削除
(遵守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑をかけないこと。
(2) 図書を汚損し、又はき損しないこと。
(3) 図書を所定の閲覧場所以外に持ち出さないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第7条 閲覧者が誤って図書を損傷などした時は、すみやかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第8条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月10日訓令第1号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。