○地価の公示に係る事項を記載した書面等の閲覧規程

平成4年6月8日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の規定による地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 図書の閲覧場所は、長岡京市役所及び長岡京市立図書館とする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 長岡京市役所にあっては、長岡京市の休日を定める条例(平成2年長岡京市条例第31号)に規定する休日以外の日とし、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(2) 長岡京市立図書館にあっては、長岡京市図書館設置条例(昭和62年長岡京市条例第18号)に規定する休館日以外の日とし、午前10時から午後6時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は、午後5時までとする。

2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧簿)

第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿に住所、氏名、年齢、職業その他必要な事項を記入しなければならない。

第5条 削除

(遵守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑をかけないこと。

(2) 図書を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 図書を所定の閲覧場所以外に持ち出さないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者が誤って図書を損傷などした時は、すみやかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年9月10日訓令第1号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

地価の公示に係る事項を記載した書面等の閲覧規程

平成4年6月8日 訓令第5号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成4年6月8日 訓令第5号
平成5年9月10日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第4号