○長岡京市公共下水道使用料徴収条例
昭和54年11月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収及び算定方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水
下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水
法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道
法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 使用者
下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(5) 公衆浴場
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場をいう。
(6) 水道
水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(7) 共用給水装置
長岡京市水道給水条例(昭和48年長岡京市条例第30号)第4条第2号に規定する装置をいう。
(8) 使用月
使用料徴収の便宜上区分された、おおむね1月の期間をいう。
(使用料の徴収)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、長岡京市公共下水道条例(昭和54年条例第10号。以下「公共下水道条例」という。)第13条に規定する届出により徴収する。
3 公共下水道条例第13条に規定する届出を怠つた場合は、管理者がその日を認定する。
4 共用給水装置を使用する使用者は、使用料の納付について連帯責任を負う。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、管理者の指定する金融機関の口座振替制度等の方法によつて2か月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、月の中途で使用をやめたときその他管理者が特に必要があると認めたときは、そのつど徴収することができる。
(使用料の前納)
第5条 管理者は、臨時的な排水による公共下水道の使用その他の理由により必要があると認めたときは、公共下水道の使用の申込みの際、別に定める使用料を前納させることができる。
2 前項の規定により前納した使用料は、公共下水道一時使用の廃止等の届出があつた後に精算する。ただし、公共下水道一時使用の廃止等の届出がない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときにこれを精算する。
(使用料の算定方法)
第6条 使用料の額は、使用月において使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に応じ、別表に掲げる料率により算定した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(汚水の排除量の認定)
第7条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は上下水道事業管理規程で定めるところにより管理者が認定する。
(3) 前各号を併用して使用した場合は、合計した使用水量とする。
(4) 製氷業その他の業を営む使用者で、使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、公共下水道に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月後5日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、前3号の規定にかかわらず、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。
2 使用月の中途において公共下水道の使用を開始又は使用をやめた場合は、その日から又はその日までの汚水排除量は上下水道事業管理規程で定める。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 水道等の使用量と汚水排除量が漏水のため著しく相違があると認められるもの。
(2) 火災、風水害等により被災の状態にあると認められるもの。
(3) その他特別の理由があると認められるもの。
(資料の提出)
第9条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほかこの条例の施行について必要な事項は、上下水道事業管理規程で定めるものとする。
(罰則)
第11条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
第12条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第9条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又はこれを怠つた者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長岡京市公共下水道使用料徴収条例の別表は、平成4年7月1日以後の汚水排除量について適用し、同日前の汚水排除量については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定及び別表に注を加える改正規定は、平成10年4月1日以後に確定する使用料から適用し、同日前に確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成16年4月1日以後の使用水量から適用し、同日前の使用水量については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 施行日前から継続している下水道の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、第2条の規定による改正後の長岡京市公共下水道使用料徴収条例第6条及び別表注の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 消費税法改正法附則第1条第2号に掲げる日前から継続している下水道の使用で、同日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、消費税法改正法第3条の規定による改正前の消費税の税率及び地方税法等改正法第2条の規定による改正前の地方消費税の税率を適用する。
附則(平成27年3月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の長岡京市公共下水道使用料徴収条例別表の規定は、平成27年10月1日以後に確定する使用料から適用し、同日前に確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市公共下水道使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた使用の申込みに係る使用料から適用し、同日前に受け付けた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市公共下水道使用料徴収条例別表の規定は、令和3年10月1日以後に確定する使用料から適用し、同日前に確定する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(1か月につき)
用途 | 使用料 | 備考 | ||
一般汚水 | 基本料金 | 0~5立方メートルまで | 765円 | 共用汚水、公衆浴場汚水以外の全ての用途に使用するもの。 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 6~10立方メートルまで | 85円 | ||
11~15立方メートルまで | 115円 | |||
16~30立方メートルまで | 130円 | |||
31~100立方メートルまで | 180円 | |||
101~500立方メートルまで | 190円 | |||
501~1,000立方メートルまで | 205円 | |||
1,001~5,000立方メートルまで | 215円 | |||
5,001~10,000立方メートルまで | 235円 | |||
10,000立方メートルを超える | 240円 | |||
共用汚水 | 基本料金 | 0~5立方メートル×装置数まで | 645円×装置数 | 数戸(数世帯)集合の住宅等で共用給水装置又は一括受水の水道を別途の給水設備等で日常その居住に使用するもの。 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 6~10立方メートル×装置数まで | 85円 | ||
11~15立方メートル×装置数まで | 115円 | |||
16~30立方メートル×装置数まで | 130円 | |||
31~100立方メートル×装置数まで | 180円 | |||
101~500立方メートル×装置数まで | 190円 | |||
501~1,000立方メートル×装置数まで | 205円 | |||
1,001~5,000立方メートル×装置数まで | 215円 | |||
5,001~10,000立方メートル×装置数まで | 235円 | |||
10,000立方メートル×装置数を超える | 240円 | |||
公衆浴場汚水 | 基本料金 | 300立方メートルまで | 10,500円 | 公衆浴場法の許可による一般の公衆浴場に使用するもの。 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 300立方メートルを超える | 40円 |
注 使用料の額は、上記の表により計算して得た額に消費税等相当額を加えて得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。