○長岡京市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日

条例第9号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 本市は、生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 本市は、下水を排除し、処理することにより、市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質保全を図るため、下水道事業を設置する。

(下水道事業の法適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域は、馬場、古市(在)、神足、勝竜寺、久貝、友岡(在)、花山、東台、奥海印寺の一部、下海印寺、梅が丘、金ケ原の一部、浄土谷の一部、今里、長法寺の一部、粟生の一部、井ノ内の一部、うぐいす台、東山、太鼓山、森ノ下、こがねが丘、谷田、舞塚、畑ケ田、竹の台、東和苑、柴の里、西の京、八条が丘、城の里、泉が丘、薬師堂、一里塚、田内、河陽が丘一丁目、河陽が丘二丁目、高台一丁目、高台二丁目、高台三丁目、高台四丁目、小畑町、あかね台、高台西、光風台、馬場一丁目、馬場二丁目、神足一丁目、神足二丁目、神足三丁目、開田一丁目、開田二丁目、開田三丁目、開田四丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、天神四丁目、天神五丁目、長岡一丁目、長岡二丁目、長岡三丁目、東神足一丁目、東神足二丁目、勝竜寺、久貝一丁目、久貝二丁目、久貝三丁目、調子一丁目、調子二丁目、調子三丁目、友岡一丁目、友岡二丁目、友岡三丁目、友岡四丁目、滝ノ町一丁目、滝ノ町二丁目、緑が丘、野添一丁目、野添二丁目、一文橋一丁目、一文橋二丁目、今里一丁目、今里二丁目、今里三丁目、今里四丁目及び今里五丁目とする。

3 水道事業の給水人口は、80,100人とする。

4 水道事業の1日最大給水量は、33,000立方メートル(1人1日最大給水量411リットル)とする。

5 下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域等とする。

(事務所)

第3条 上下水道事業の主たる事務所は、長岡京市開田一丁目1番1号に置く。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書類の提出)

第6条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

則 

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 長岡町水道設置条例(昭和39年条例第32号)は、廃止する。

(昭和43年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第34号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第21号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定により認可を受けた日から施行する。

(平成16年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(長岡京市特別会計条例の一部改正)

2 長岡京市特別会計条例(昭和39年長岡京市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市職員定数条例の一部改正)

3 長岡京市職員定数条例(昭和39年長岡京市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 長岡京市特別職常勤職員の給与及び旅費に関する条例(昭和39年長岡京市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市議員報酬等審議会条例の一部改正)

5 長岡京市議員報酬等審議会条例(昭和40年長岡京市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 長岡京市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年長岡京市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市水道給水条例の一部改正)

7 長岡京市水道給水条例(昭和48年長岡京市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

8 長岡京市職員の退職手当に関する条例(昭和50年長岡京市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市公共下水道条例の一部改正)

9 長岡京市公共下水道条例(昭和54年長岡京市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市公共下水道使用料徴収条例の一部改正)

10 長岡京市公共下水道使用料徴収条例(昭和54年長岡京市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市行政手続条例の一部改正)

11 長岡京市行政手続条例(平成8年長岡京市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市情報公開条例の一部改正)

12 長岡京市情報公開条例(平成11年長岡京市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市個人情報保護条例の一部改正)

13 長岡京市個人情報保護条例(平成11年長岡京市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市における法令遵守の推進に関する条例の一部改正)

14 長岡京市における法令遵守の推進に関する条例(平成16年長岡京市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡京市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)

15 長岡京市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年長岡京市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡京市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第9号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和44年12月26日 条例第33号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年4月1日 条例第22号
昭和49年7月1日 条例第34号
昭和51年10月1日 条例第35号
昭和52年12月26日 条例第33号
平成2年4月1日 条例第8号
平成7年12月26日 条例第21号
平成16年3月31日 条例第2号
平成22年3月29日 条例第3号
平成25年6月28日 条例第17号
平成28年12月26日 条例第42号