○長岡京市上下水道事業公告式規程
平成2年4月5日
水道事業管理規程第4号
第1条 長岡京市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(次条において「管理者」という。)の定める管理規程の公布及び告示その他の公告は、市の定める掲示場に掲示して行う。
第2条 前条の公布及び告示その他の公告は、管理者名をもって行う。
第3条 この規程に定めるもののほかは、長岡京市公告式条例(昭和25年条例第2号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。