○長岡京市上下水道事業公告式規程

平成2年4月5日

水道事業管理規程第4号

第1条 長岡京市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(次条において「管理者」という。)の定める管理規程の公布及び告示その他の公告は、市の定める掲示場に掲示して行う。

第2条 前条の公布及び告示その他の公告は、管理者名をもって行う。

第3条 この規程に定めるもののほかは、長岡京市公告式条例(昭和25年条例第2号)の例による。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

長岡京市上下水道事業公告式規程

平成2年4月5日 水道事業管理規程第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成2年4月5日 水道事業管理規程第4号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号