○長岡京市上下水道部公印規程

昭和55年4月1日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市上下水道部における公印の管理及び使用、その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 上下水道部において使用する公印の名称、使用区分、管理区分等は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 上下水道総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えて、全ての公印を登録しなければならない。

(公印の保管及び使用責任)

第4条 公印の保管及び使用は、その保管する者(以下「公印保管者」という。)がその責に任ずる。

2 公印保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう厳重に管理しなければならない。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として時間外は施錠して保管しなければならない。

(公印の使用)

第5条 一般文書に押印する公印を使用するときは、公印保管者に決裁済原議書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 公印を使用したときは、決裁済文書と公印を使用した文書とに契印をしなければならない。ただし、文書の性質上契印を押す必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

3 公印は、これを定着する場所においてのみ使用するものとする。ただし、特別の事由のためこれによりがたい場合は、公印保管者の承認を受けなければならない。

4 料金等受領するため押印する領収印については、前3項の規定にかかわらず別に定める。

(印影の印刷)

第6条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。

2 公印の印影を印刷しようとするときは、そのつど当該公印保管者及び部長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷した証票等は、担当課の長が厳重に保管するとともに、印刷に使用した印影の原版は公印保管者が公印に準じて保管するものとする。

(公印の調整)

第7条 公印を新調する必要があるときは、公印保管者は部長に合議し、管理者の承認を受けなければならない。

2 公印は、摩滅、き損等により使用に耐えなくなつたとき及び紛失その他の理由により使用しなくなつたときは、改刻及び廃止するものとする。ただし、この場合は公印保管者は速やかに部長に合議のうえ、管理者の承認を受けなければならない。

(不要となつた公印の処理)

第8条 前条第2項の規定により不要となつた公印の処理は、上下水道総務課長においてこれを行うものとする。

2 上下水道総務課長は、不要となつた公印で原形を有するものは、改刻及び廃止された日から5か年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

4 廃棄した公印の処理のてん末は、書類をもつて記録しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めのない契印等は、この規程に準じて取り扱うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月25日水道事業管理規程第8号)

この規程は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年9月20日水道事業管理規程第5号)

この規程は、昭和59年9月20日から施行する。

(昭和60年4月1日水道事業管理規程第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道局公印規程の規定は、平成14年11月6日から適用する。

(平成15年3月31日水道事業管理規程第12号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道事業管理規程第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

整理番号

名称

寸法

ミリ

印材

書体

使用区分

管理区分

個数

1

長岡京市上下水道部之印

方21

つげ

古書

部名をもつてする文書

上下水道総務課長

1

2

京都府長岡京市長之印 上下水道事業

方24

つげ

古書

市長名をもつてする起債登記関係文書

上下水道総務課長

1

3

長岡京市長之印

上下水道事業

方18

つげ

古書

管理者名をもつてする文書

上下水道総務課長

1

4

長岡京市長之印

上下水道事業

径21

つげ

古書

管理者名をもつてする小切手等会計文書

上下水道総務課長

1

5

長岡京市長之印

上下水道事業

方12

つげ

古書

管理者名をもつてする文書

上下水道総務課長

1

6

長岡京市上下水道部長之印

方18

つげ

古書

部長名をもつてする文書

上下水道総務課長

1

7

長岡京市企業出納員之印

方18

つげ

古書

出納員名をもつてする文書

上下水道総務課長

1

8

長岡京市上下水道部出納員領収

径25

ゴム

かい書

出納員がする領収書

上下水道総務課長

1

9

長岡京市契印

14×26

つげ

てん書

文書の契印

上下水道総務課長

1

10

長岡京市長職務代理者之印 上下水道事業

方18

つげ

古書

管理者職務代理者名をもつてする文書

上下水道総務課長

1

画像

長岡京市上下水道部公印規程

昭和55年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和58年10月25日 水道事業管理規程第8号
昭和59年9月20日 水道事業管理規程第5号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成5年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成14年12月16日 水道事業管理規程第3号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第12号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第5号