○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和49年4月1日
規則第13号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 上下水道部の部長、次長、課長及びこれらに準ずる職
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日水道事業管理規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。