○長岡京市企業職員の職の設置に関する規程

平成8年12月25日

水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道部に勤務する常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 参事

(3) 次長

(4) 政策主幹

(5) 課長

(6) 場長

(7) 主幹

(8) 課長補佐

(9) 場長補佐

(10) 主任専門員

(11) 係長

(12) 総括主査

(13) 専門員

(14) 主査

(15) 副主査

(16) 主事

(17) 技師

(18) 作業長

(19) 作業次長

(20) 班長

(21) 主任

(22) 水道技能員

2 前項第18号から第22号までの職については、長岡京市企業職員の給与に関する規程(昭和48年長岡京市水道事業規程第3号。以下「給与規程」という。)別表第6企業職給料表(2)の適用を受ける技能労務職員をもって充てる。

3 前項に掲げる職以外の職については、給与規程別表第5企業職給料表(1)の適用を受ける職員をもって充てる。

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水道事業管理規程第12号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月18日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市水道局職員の職の設置に関する規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日水道事業管理規程第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

長岡京市企業職員の職の設置に関する規程

平成8年12月25日 水道事業管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成8年12月25日 水道事業管理規程第9号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第12号
平成15年4月18日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和3年3月26日 上下水道事業管理規程第1号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第3号