○長岡京市企業職員被服貸与規程
昭和60年4月1日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長岡京市企業職員(以下「職員」という。)に貸与する被服について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与を受ける職員の職、貸与品、貸与期間及び貸与数)
第2条 被服の貸与を受ける職員の職並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間及び貸与数は別表のとおりとする。ただし、新規採用職員等に対しては、貸与期間を短縮することができる。
(着用)
第3条 貸与品は、公務執行中着用しなければならない。ただし、修理、洗濯その他の事由により着用することができない場合で、所属長の承認を得たときは、この限りでない。
2 貸与品を着用したときは、常に清潔、端正を旨とし、職員としての品位保持に努めなければならない。
(着用期間)
第4条 貸与品の着用期間は、次のとおりとする。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(3) 夏、冬の区別のないもの 四季を通じて着用
(保管)
第5条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて貸与品を使用し及び保管しなければならない。
2 貸与品の補修、洗濯等保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(損害賠償)
第6条 被貸与者は、貸与品を故意又は過失によつて亡失又はき損して使用できなくなつたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 賠償の方法その他については、管理者が定める。
(再貸与)
第7条 被貸与者は、貸与期間内において、貸与品を亡失又はき損して使用できないときは直ちにその旨を所属長を経て管理者に届け出なければならない。
2 前項の届を受け、管理者が必要と認めたときは貸与品を再貸与することができる。
(返納)
第8条 次に掲げる場合には、被貸与者は所属長を経て、管理者に貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、第6条に定める場合及び感染症によつて退職した場合は、この限りでない。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 同一貸与品の貸与を受けない職に転じたとき。
(3) 退職したとき。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行前に貸与された被服については、この規程に基づいて貸与されたものとみなす。
附則(平成2年4月5日水道事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日水道事業管理規程第8号)
この規程は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年1月25日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日水道事業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日水道事業管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道事業管理規程第13号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水道事業管理規程第12号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日上下水道事業管理規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 貸与品 | 貸与期間(年) | 貸与数(着) | 備考 |
事務職員 | 事務服(冬) | ― | 1 |
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技術職員 | 事務服(冬) | ― | 1 |
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作業服上・下(夏) | 2 | 1 |
| |
作業服上・下(冬) | ― | 1 |
| |
雨合羽 | ― | 1 |
| |
防寒服 | ― | 1 |
| |
白衣 | ― | 1 | 浄水場 | |
技能職員 | 事務服(冬) | ― | 1 |
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作業服上・下(夏) | 1 | 2 |
| |
作業服上・下(冬) | 1 | 1 |
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雨合羽 | 2 | 1 |
| |
防寒服 | 2 | 1 |
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備考
1 管理者が特に必要と認めた場合においては、この表の規定にかかわらず、別に貸与品を貸与することができる。
2 貸与期間に定めのないものは、損耗する期間とする。