○長岡京市水道事業用無線局運用管理規程
昭和61年4月1日
水道事業管理規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、長岡京市水道事業用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 無線局責任者 次条に定める各責任者をいう。
(3) 無線従事者 特殊無線技師乙以上の資格を有する者をいう。
(4) 無線取扱者 無線従事者及びその補助者並びに陸上移動局を設置する車両(以下「移動局」という。)に乗務する者をいう。
(無線局の責任者)
第3条 無線局の適正かつ能率的な管理運営を確保するため、次の責任者を置く。
(1) 無線局総括責任者(以下「総括責任者」という。)
(2) 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)
(3) 無線局運用責任者(以下「運用責任者」という。)
(4) 無線局整備責任者(以下「整備責任者」という。)
(無線局責任者の職務)
第4条 無線局責任者の職務は、次のとおりとする。
(2) 管理責任者は、第17条に定める備え付け書類等の整備管理並びに法令の定めによる申請・届出等の手続きについて責任を負う。
(3) 運用責任者は、無線取扱者を指揮監督して、適正かつ能率的な運用を確保するとともに、運用等の訓練について責任を負う。
(4) 整備責任者は、無線設備の整備保全に関する責任を負う。
(1) 上下水道部長
(2) 水道施設課長
(3) 水道施設課整備係長
(4) 水道施設課整備係長
(無線従事者の配置)
第6条 基地局の無線設備の操作は、原則として無線従事者が行うものとし、そのための適正な人員を配置するものとする。
2 総括責任者は、前項の要員確保のための無線従事者の養成に務めなければならない。
(法令等の遵守)
第7条 無線局の運用については、電波法等関係法令を遵守し、電気通信管理局の指導に従い、秩序ある運用に務めなければならない。
(基地局の指示)
第8条 基地局からの指示を受けた移動局は、直ちにその指示に従わなければならない。
(無許可変更等の禁止)
第9条 無線局設備の変更または増設等について、法令に基づく正規の手続きを行わないでこれを行つてはならない。
(免許証の携帯)
第10条 無線従事者は、無線局の業務に従事している時は、無線従事者免許証を携帯していなければならない。
(検査時の立ち会い時)
第11条 総務大臣が行う定期検査等の実施について、その通知があつた場合は、総括責任者は、その検査が円滑に行われるように準備をするものとする。また、検査には、管理責任者が立ち会うものとする。
第2章 無線局の運用
(法令の遵守)
第12条 無線局の運用は、法令の定めるところに従い、適正かつ能率的な運用を行うものとする。特に次の各号に掲げる事項については、基本的事項としてこれを厳守しなければならない。
(1) 目的外使用の禁止
この無線局は、水道事業用として許可を受けたものであるから、水道事業の業務以外の目的に使用しないこと。
(2) 通信の相手方、通信事項等の厳守
通信の相手方、通信事項は、免許状に記載された範囲を超えて運用しないこと。
(3) 他人使用の禁止
この無線局は、水道事業用として許可を受けたものであるから、これを他人に貸与したり、他人の依頼による通信を取り扱つてはならないこと。
(1) 無線機器の試験又は調整をするための通信を行う場合
(2) 電波の規正に関する通信を行う場合
(3) 非常の場合の無線通信の訓練のための通信を行う場合
(4) 非常通信(地震・台風・洪水・火災・暴動等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか、又はこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助・災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。)を行う場合
(運用の原則)
第14条 無線局の通信は、正確かつ簡素に行い、特に次の各号に掲げるような行動をしてはならない。
(1) 虚偽の通信をすること。
(2) わいせつな通信をすること。
(3) 暴言をはいたり、論争をすること。
(4) 不意・不要の通信をすること。
(5) 私的な通信をすること。
(6) 送話をしないのに、みだりに無線機を操作すること。
(呼出応答)
第15条 呼出しを受けたとき、直ちに応答しなければならない。
(呼出名称の使用)
第16条 呼出し及び応答に際しては、相手局及び時局の呼出名称を定められたとおり、正規の呼出名称を使用して行わなければならない。
第3章 備付書類等
(備付書類等と保存期間)
第17条 無線局には、正確な時計のほか次の各号に掲げる業務書類を備え付けなければならない。
(1) 無線局の免許状
(2) 電波法令集(現行のもの)
(3) 無線局の免許・変更等の申請書の添付書類の写し
(4) 無線局関係の届出書及び報告書の写し
(5) 無線検査簿及び無線局定期検査結果通知書
(6) 無線業務日誌
(7) 無線局免許証票
2 免許状は、基地局のある場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。
3 備付書類は、無線業務日誌については、使用の終わつた日から2年間、無線検査簿及び定期検査結果通知書は、次の定期検査時まで、その他の備付書類については、無線局の免許の有効期間中保存しなければならない。
4 無線局の許可の有効期限が、満了又は廃止をした場合は、免許状及び無線免許証票は、近畿電気通信監理局長に返納しなければならない。
第4章 無線設備等の保守点検
(機器の保護)
第18条 無線機器の取扱いは、丁寧、清潔を旨とし、火気、冠水、じんあい等から保護するよう、細心の注意を払わなければならない。
(設備の点検)
第19条 整備責任者は、無線設備の保守の万全を期するため、定期点検を年1回以上行うものとする。
(1) 定期点検
ア 書類点検
第17条に掲げる書類等の点検整備
イ 設備点検
送信機の周波数偏差・最大周波数偏移・空中線電力・スプリアス発射の強度・受信機の感度等について、実測点検を行う。
ウ イに規定する設備点検については、業者に委託することができる。
(2) 保守日誌及び記入の励行
前号による各点検結果については、その都度保守日誌等に記入するものとする。
第5章 報告等
(非常通信実施報告)
第20条 無線取扱者は、第13条の目的外通信を行つたときは、直ちにその状況を運用責任者に報告するものとする。
(違反局の報告)
第21条 無線取扱者は、法令に違反して運用した無線局を認めたときは、速やかに運用責任者に報告するものとする。
(法令に基づく報告)
第22条 前2条の報告を受けた運用責任者は、直ちに総括責任者にその旨を報告するとともに、総括責任者は文書で速やかに近畿電波監理局長に報告しなければならない。
第23条 総括責任者は、総務大臣が行う定期検査において指示及び勧告事項があつた場合は、速やかに必要な措置をとるとともに、その状況を文書で近畿電気通信監理局長に報告しなければならない。なお、措置が完了した場合は、その旨を無線検査簿に記入するものとする。
(障害の報告)
第24条 無線取扱者は、無線設備に故障等の異常を発見したときは、直ちにその状況を整備責任者に報告しなければならない。また、その状況及び措置について保守日誌等に記入するものとする。
(無線従事者選解任届)
第25条 総括責任者は、無線従事者の選任又は解任があつたときは、速やかに近畿電気通信監理局長に届けなければならない。
(日誌抄録の提出)
第26条 総括責任者は、電波法施行規則第4条の規定による無線業務日誌抄録を、毎年1月末日までに近畿電気通信監理局長に提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日水道事業管理規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月5日水道事業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月26日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月31日水道事業管理規程第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
長岡京市水道事業用無線局管理組織図
総括責任者 | 上下水道部長 |
管理責任者 | 水道施設課長 |
運用責任者 | 水道施設課整備係長 |
整備責任者 | 水道施設課整備係長 |