○長岡京市水道給水条例

昭和48年7月1日

条例第30号

長岡京市水道事業給水管理条例(昭和43年条例第21号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用等(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金、加入金、工事分担金等及び手数料(第23条―第33条)

第5章 管理(第34条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、長岡京市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 長岡京市水道事業の給水区域は、長岡京市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年長岡京市条例第9号)に規定する区域とする。

2 前項の給水区域のほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上その他特に必要と認めるときは、当該区域外に給水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管等から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上若しくは2事業所以上で共用するもの又は公衆等の用に使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用等

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設等の申込みの要件)

第5条の2 管理者は、前条第1項の場合において、配水管その他水道施設(以下「配水施設」という。)が設置されていない場所又は配水施設が設置されていても、その能力が限界に達している場所については、第31条に規定する工事分担金等の費用を申込者から徴収した後、配水施設を整備し、前条に規定する給水装置の申込みを受けるものとする。

2 前項に規定する配水施設工事の設計及び施工は、市において行う。ただし、当該工事が宅地開発に伴うものであり、かつ、管理者の許可を得たうえで、あらかじめ、市の審査に合格した設計に基づいて行われる場合に限り、管理者が別に定めるところにより、申込者において施工することができる。

3 前項ただし書の規定により新設又は増設した配水施設は、市の完了検査合格後に、その所有権を市に移管するものとする。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市がその費用の一部又は全部を負担することがある。

(工事の施工)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議のあるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及び工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 第1項の指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、給水管への取付口から水道メータ(以下「メータ」という。)までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメータまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費用の算出及び精算の方法)

第9条 管理者が施工する給水装置工事の工事費は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、工事監督費及び間接経費の合計額とし、工事しゆん工後に精算する。ただし、分岐及び撤去の工事費は、管理者が別に定める分岐口径別の金額(以下「分岐プール額」という。)とする。

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費は、それぞれ算出された額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第1項及び第2項に規定する工事費の算出等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、前条に規定する分岐プール額ほかを指定期日までに予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

(施工工事の保証)

第11条 管理者及び指定給水装置工事事業者の施工した給水装置が、その工事のしゆん工後1年以内に破損等の故障があつたときは、それぞれの工事施工者の責任において無償で修繕するものとする。ただし、水道使用者等又は第三者の故意若しくは過失等に起因する損傷と認めたときは、この限りでない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移設その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、その給水装置の所有者の同意がなくとも、当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、管理者はその日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、市はその責めを負わない。

(給水の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、本市に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人として指定給水装置工事事業者を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、連署で管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メータの設置)

第17条 管理者は、使用水量を計量するため、給水装置に市のメータを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項のメータ設置の位置は、管理者が定める。

3 メータの位置が管理上不適当となつたときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

4 水道の使用を中止及び廃止したとき、又は停止するときは、管理者の判断により、止水栓若しくは仕切弁の閉止又はメータの取りはずしを行う。

(メータの貸与及び保管)

第18条 管理者の設置するメータは、給水装置の所有者に貸与し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。以下同じ。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な細心の注意をもつてメータを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠つたためにメータを亡失又はき損した場合は、その損害額を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 水道の用途に変更があつたとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

3 管理者は、消防演習の消火栓使用に関して必要があると認めたときは、市の職員を立会いさせ又はその使用日時の制限、指定若しくは変更を行なうことができる。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な注意をもつて水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、ただちに管理者に届け出て、修繕その他必要な措置等を受けなければならない。

2 前項の修繕その他必要な措置等に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の管理義務を怠つた者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質等の検査)

第22条 管理者は、給水装置及び貸与メータ又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求のあつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

3 管理者は、検査の必要がないと認める相当な理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

第4章 料金、加入金、工事分担金等及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表第1に定める準備料金及び水量料金の合計額に消費税等相当額を加えて得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、集合家事用を適用する共同住宅等1集合体の準備料金は、その共同住宅等全戸の居住及び使用の有無の別なく、共同の給水装置又は一括受水によつて水道を使用する1集合体の1戸若しくは、1か所ごとの給水設備等を1給水装置とみなし、それぞれの装置口径(各設備の引込管径をいう。)の大きさ及び各設備の総数に応じて算定した合計額とする。

(料金の算定)

第25条 水量料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者の定めた日をいう。)にメータの点検を行い、その日の属する月分及び前月分の2か月間(前期定例日の翌日から今期定例日までの期間をいう。)の使用水量を各月均等使用とみなして算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるものについては、毎月の定例日にメータの点検を行い、その日の属する月分として算定することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、やむを得ない理由その他必要があると認めたときは、定例日以外の日にメータの点検又は水量料金の算定を行うことができる。

4 集合家事用の水量料金は、共用住宅等の全使用水量を1集合体内の各戸又は各か所が均等使用したものとみなして算定し、これの合計額とする。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メータに異常があつたと認められるとき。

(2) メータの点検により使用水量を決定することが著しく不適当と認められるとき。

(3) 水道使用者等の不在、メータの埋没その他の理由によりメータの点検ができないとき。

(4) 1給水装置を2種以上の用途に使用するとき。

(5) 用途その他料金の算定基準等が事実と相違するとき。

(特別な場合の料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) その月における給水装置の開栓日数が15日をこえないときの準備料金は、該当する規定月額の2分の1の額とする。

(2) その月における給水装置の開栓日数が16日以上で1か月をこえないときの準備料金は、該当する規定月額の全額とする。

(3) 前2号の水量料金については、給水装置の開栓日数にかかわらず、それぞれの使用した水量及び用途の区分に応じ、その月分として算定する。

2 月の中途において給水装置の口径又は用途等に変更のあつた場合は、準備料金及び水量料金とも、その使用日数の多い料率の適用区分に応じ、その月分として算定する。ただし、使用日数が等しいときは、新たに適用されることとなつた変更後の準備料金及び水量料金の適用区分に応じ、その月分として算定する。

(料金の前納)

第28条 管理者は、臨時給水その他の理由により必要があると認めたときは、給水装置の使用の申込みの際、別に定める料金を前納させることができる。

2 前項の規定により前納した料金は、使用中止の届出のときに精算するものとする。ただし、使用中止の届出がない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときにこれを精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、管理者の指定する金融機関の口座振替制度等の方法によつて、2か月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、毎月徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、水道の使用を中止し、又は廃止したときは、随時に徴収するものとする。

(加入金)

第30条 第5条の規定により給水装置を新設し、又は給水管の口径を増径しようとする者は、別表第2に定める加入金の額に消費税等相当額を加えて得た額を工事申込みの際に納付しなければならない。この場合において、給水管の口径を増径する場合の加入金の額は、既設の給水管の口径に対応する加入金の額と変更しようとする給水管の口径に対応する加入金の額との差額とする。

2 前項の加入金は、給水装置の新設又は改造の工事着手前で、管理者の指定する期限内に納付しなければならない。ただし、管理者において特別の事由があると認めるときは、期日を定めて工事着手後に納付させることがある。

3 既納の加入金は、水道の使用開始後に、給水管の呼び径の縮小及び給水装置の使用廃止又は撤去があつても、これを還付しない。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(工事分担金等)

第31条 管理者は、第5条の2第2項本文の規定により、市が施工する工事であつて、次の各号に該当する場合に、申込者から工事分担金を徴収することができる。

(1) 配水管の延長又は布設替え工事を必要とするとき。

(2) 私有管の布設を必要とするとき。

(3) 給水の申込みに応じるため、加圧その他特別な施設を必要とするとき。

2 前項各号に規定する工事分担金の呼称及び金額は、別表第3に定めるとおりとする。

3 管理者は、第5条の2第2項ただし書の規定により申込者が施工する工事について、当該申込者から別に定める工事負担金を徴収することができる。

(手数料)

第32条 手数料の種類及び金額は、別表第4に定めるとおりとし、申込者からこれを徴収する。

2 前項の手数料は、それぞれの申込みの際、申込者からこれを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。

(料金等の減免)

第33条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、加入金、工事分担金等、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水の停止)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設等と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(2) 水道使用者等が第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第23条の料金、第30条の加入金又は第32条の手数料を指定の期限内に納入しないとき。

(3) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第34条の検査その他正常な水道の業務の遂行を拒み、又は妨げたとき。

(4) 水道の使用者が、その使用をやめたと認められるとき。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は、給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水装置の取りはずし)

第37条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を分岐点又はメータ部分から取りはずすことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 第7条第2項の設計審査又は材料認定を受けないで、給水装置を新設又は改造した者

(3) 正当な理由がなくて、第17条第1項のメータの設置(取替えの場合を含む。)第25条の使用水量の計量、第34条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(4) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(料金等を免れた者に対する過料)

第39条 市長は、詐欺その他不正の行為によつて第9条の分岐プール額、第23条の料金、第30条の加入金、第31条の工事分担金等又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第40条 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、旧条例(昭和43年条例第21号)の規定によりなされた承認、検査、処分又は申込み、届出その他の手続等は、この条例のそれぞれの相当規定によつてなされたものとみなす。

3 この条例施行の日の前日までに申込みを受け付けた設計審査、検査等の手数料については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第23号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日以降に決定する使用水量にかかる分から適用する。ただし、第30条第1項の改正規定については、昭和52年4月1日以降に決定する使用水量分から適用する。

2 昭和50年10月1日から昭和52年3月31日までの期間に決定する使用水量分の水量料金は、附則別表(水量料金表)による。

附則別表

水量料金表

用途

水量別料金

摘要

一般用

1~5立方メートルまで

1立方メートルつき20円

集合家事用、公衆浴場用及び特殊用以外のすべての用途に使用するもの

6~10  〃

〃  30

11~15  〃

〃  40

16~30  〃

〃  70

31~100  〃

〃  90

100立方メートルをこえる

〃  100

集合家事用

5立方メートル×装置数まで

1立方メートルにつき20円

数戸(数世帯)集合の共用住宅等で共用給水装置又は一括受水の水道を別途の給水設備等で、日常その居住に使用するもの

10  〃×  〃

〃  30

15  〃  ×  〃

〃  40

30  〃  ×  〃

〃  70

100  〃  ×  〃

〃  90

100立方メートル×装置数をこえる

〃  100

公衆浴場用

全水量

1立方メートルにつき 40円

公衆浴場法の許可による一般の公衆浴場に使用するもの

特殊用

1~10立方メートルまで

1立方メートルにつき 100円

主たる用途が工事用撒水用の場合又は臨時的に使用するもの

10立方メートルをこえる

1立方メートルにつき 150

(昭和53年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第33号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日の使用水量分から適用する。

(昭和59年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡京市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条及び第29条の規定の適用については、昭和59年4月1日の使用水量分からとする。

3 この条例による改正後の条例第36条の規定の適用については、昭和59年4月1日以後に申し込みを受け付けた分からとする。

(平成2年4月1日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条及び第9条の規定は、平成10年4月1日の受付分から適用する。

3 改正後の第27条の規定は、平成10年4月1日以後に確定する料金から適用し、同日前に確定する料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第28条第1項の表の摘要の改正規定は、平成14年4月1日から施行し、第5条第1項及び第39条の2第2項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する第28条第1項の表の摘要の改正規定を除く。)による改正後の長岡京市水道給水条例の規定は、平成13年4月1日以後の使用水量分から適用する。

3 改正後の長岡京市水道給水条例第28条第1項の表の摘要の規定は、平成14年4月1日以後の使用水量分から適用する。

(平成13年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第32条の規定は、平成13年4月1日の開せん受付分から適用する。

3 改正後の第7条の規定は、平成13年7月1日の受付分から適用する。

(平成14年12月25日条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第28条及び第29条の規定は、平成17年4月1日以後の使用水量から適用し、同日前の使用水量については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2第2項ただし書、同条第3項及び第6条の2第2項の規定は、平成20年10月1日以後の受付分から適用する。

(平成23年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第4の工事検査手数料については、平成23年6月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)以後に確定する料金について適用し、施行日前に確定する料金については、なお従前の例による。

(手数料に関する経過措置)

3 改正後の別表第4の規定は、平成23年6月1日以後に申請を受けた手数料について適用し、同日前に申請を受けた手数料については、なお従前の例による。

(過料に関する経過措置)

4 この条例の施行日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(長岡京市上水道工事分担金条例の廃止)

5 長岡京市上水道工事分担金条例(昭和39年長岡京市条例第29号)は、廃止する。

(長岡京市公共下水道使用料徴収条例の一部改正)

6 長岡京市公共下水道使用料徴収条例(昭和54年長岡京市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡京市水道給水条例第9条及び第30条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受け付けた申込みに係る工事費及び加入金から適用し、施行日前に受け付けた申込みに係る工事費及び加入金については、なお従前の例による。ただし、施行日から社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。以下「消費税法改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる日の前日までに受け付けた申込みに係る工事費及び加入金については、消費税法改正法第3条の規定による改正前の消費税の税率及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下「地方税法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の地方消費税の税率を適用する。

3 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第1条の規定による改正後の長岡京市水道給水条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 消費税法改正法附則第1条第2号に掲げる日前から継続して供給している水道の使用で、同日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、消費税法改正法第3条の規定による改正前の消費税の税率及び地方税法等改正法第2条の規定による改正前の地方消費税の税率を適用する。

(平成27年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡京市水道給水条例別表第1の規定は、平成27年10月1日以後に確定する料金から適用し、同日前に確定する料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市水道給水条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申込みに係る工事費及び料金から適用し、同日前に受け付けた申込みに係る工事費及び料金については、なお従前の例による。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第25号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項の改正、第36条第1項の改正及び別表第4の改正(「私、共有管及び修繕等の工事」を「私・共有管布設工事、修繕等の工事及び給水装置の引込管撤去工事」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4(3)の表新設、全改造の欄及び増設その他の欄の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申込みに係る手数料について適用し、同日前に受け付けた申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市水道給水条例別表第1の規定は、令和2年10月1日以後に確定する料金から適用し、同日前に確定する料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

1 準備料金

用途

口径

準備料金(1装置1か月につき)

摘要

一般用

13ミリメートル

1,010円

集合家事用及び公衆浴場用以外の全ての用途に使用するもの

20ミリメートル

1,120円

25ミリメートル

2,400円

30ミリメートル

4,300円

40ミリメートル

11,000円

50ミリメートル

50,000円

75ミリメートル

115,000円

100ミリメートル

250,000円

150ミリメートル

500,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める。

集合家事用

13ミリメートル

910円

集合家事用は、家族構成を有する世帯が共同居住のマンション、アパート、家族寮(独身者のアパート、寮等は除く。)その他これに類似する集合住居等において一括受水の水道を日常の居住に共用する給水装置に適用する。

20ミリメートル

1,020円

公衆浴場用

40ミリメートル以下

6,900円

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の許可による一般公衆浴場に使用するもの

50ミリメートル以上

30,000円

2 水量料金

用途

水量料金(1装置1か月につき)

摘要

一般用

1~10立方メートルまで 1立方メートルにつき 60円

集合家事用、公衆浴場用及び特殊用以外の全ての用途に使用するもの

11~20立方メートルまで 1立方メートルにつき 110円

21~30立方メートルまで 1立方メートルにつき 205円

31~100立方メートルまで 1立方メートルにつき 215円

101~3,000立方メートルまで 1立方メートルにつき 230円

3,001~10,000立方メートルまで 1立方メートルにつき 240円

10,000立方メートルを超える 1立方メートルにつき 190円

集合家事用

1集合体内の各戸又は各か所ごとについて

集合家事用は、家族構成を有する世帯が共同居住のマンション、アパート、家族寮(独身者のアパート、寮等は除く。)その他これに類似する集合住居等において一括受水の水道を日常の居住に共用する給水装置に適用する。

1~10立方メートルまで 1立方メートルにつき 60円

11~20立方メートルまで 1立方メートルにつき 110円

21~30立方メートルまで 1立方メートルにつき 205円

31~100立方メートルまで 1立方メートルにつき 215円

101~3,000立方メートルまで 1立方メートルにつき 230円

3,001~10,000立方メートルまで 1立方メートルにつき 240円

10,000立方メートルを超える 1立方メートルにつき 190円

公衆浴場用

全水量 1立方メートルにつき 80円

公衆浴場法の許可による一般公衆浴場に使用するもの

特殊用

1~10立方メートルまで 1立方メートルにつき 290円

主たる用途が工事用撒水用の場合又は臨時的に使用するもの

10立方メートルを超える 1立方メートルにつき 440円

別表第2(第30条関係)

加入金(各1装置につき)

分岐給水管呼び径

甲新設

乙新設

13ミリメートル

60,000円

160,000円

20ミリメートル

105,000円

280,000円

25ミリメートル

180,000円

480,000円

40ミリメートル

750,000円

2,000,000円

50ミリメートル

2,250,000円

6,000,000円

75ミリメートル

4,500,000円

12,000,000円

100ミリメートル

9,000,000円

24,000,000円

150ミリメートル

18,000,000円

48,000,000円

200ミリメートル

36,000,000円

96,000,000円

250ミリメートル以上

管理者が別に定める。

(摘要)

上記加入金の表中「甲新設」の額は、新設する給水装置の主たる用途が一般家事及びその他の用途(乙新設を除く。)のものに適用し、「乙新設」の額は、工場等の生産用に使用する給水装置の場合に適用する。

別表第3(第31条関係)

区分

呼称

対象種別及び分担金の額

(1)

配水管増設分担金

ア 既設公道で配水管の増設を要する場合 工事に必要な額から申込み1件につき公道分岐プール額の1/2に相当する額を控除した額

イ 既設公道以外で配水管の増設を要する場合 工事に必要な額

特定配水管分担金

別に定める額

(2)

私有管管理分担金

私有管布設工事設計額の10%相当額

(3)

特別工事分担金

工事に必要な額

別表第4(第32条関係)

(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料

1件につき 15,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料

1件につき 15,000円

(3) 第7条第2項の工事検査をするとき

工事検査手数料(各1装置又は工事1回につき)

給水管の呼び径

給水装置工事又は私・共有管布設工事

新設、全改造

増設その他

全ての口径

19,300円

4,300円

(摘要)

(1) 給水装置工事の中で、内部工事を伴わない先行分岐等の工事検査手数料は、増設の基準を適用する。

(2) 本表の工事検査手数料は、1件1工事2m未満の私・共有管布設工事、修繕等の工事及び給水装置の引込管撤去工事には適用しない。

(3) 再検査を必要とする場合については、再度、同額の手数料を徴収する。

(4) 水道諸証明手数料

1件につき 300円

長岡京市水道給水条例

昭和48年7月1日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和48年7月1日 条例第30号
昭和49年4月1日 条例第23号
昭和49年7月1日 条例第35号
昭和50年10月1日 条例第34号
昭和53年4月1日 条例第19号
昭和53年12月22日 条例第33号
昭和55年12月25日 条例第41号
昭和59年3月31日 条例第1号
平成2年4月1日 条例第11号
平成9年12月25日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第36号
平成13年3月30日 条例第18号
平成14年12月25日 条例第32号
平成16年12月28日 条例第32号
平成17年12月28日 条例第30号
平成20年6月27日 条例第26号
平成23年3月8日 条例第1号
平成25年12月26日 条例第29号
平成27年3月30日 条例第19号
平成27年12月24日 条例第36号
平成28年12月26日 条例第42号
平成29年9月22日 条例第25号
令和元年12月25日 条例第19号
令和2年3月31日 条例第9号
令和6年3月29日 条例第1号