○長岡京市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和41年10月6日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、長岡京市消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が、消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障がいの状態となつた場合においては、この条例の定めるところにより賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障がい者賞じゆつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障がいの等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、公務災害補償条例又は消防団員等公務災害補償条例の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、長岡京市賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日以後において災害を受けた者について適用する。

(昭和46年10月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後において災害を受けた者について適用する。

(昭和60年9月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市消防賞じゆつ金および殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障がいの等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,500,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障がいの等級は、政令別表第3に定める障がいの等級による。

2 障がいの等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

長岡京市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和41年10月6日 条例第26号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年10月6日 条例第26号
昭和42年10月7日 条例第20号
昭和46年10月25日 条例第22号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年7月1日 条例第33号
昭和51年10月1日 条例第32号
昭和52年9月19日 条例第29号
昭和56年9月18日 条例第23号
昭和58年9月27日 条例第28号
昭和60年9月21日 条例第19号
平成4年9月30日 条例第26号
平成7年6月30日 条例第12号
平成13年3月30日 条例第19号
平成21年6月29日 条例第19号