○長岡京市消防団規則

昭和36年3月29日

規則第1号

(団の組織)

第1条 長岡京市消防団(以下「団」という。)に、本部及び分団を置く。

2 本部に団長及び副団長を置く。

3 分団に分団長、副分団長及び班長を置く。

4 本部及び分団の名称、位置及び区域は、別表のとおりとする。

(団の役員)

第2条 団には、団長以下次の役員を置く。

(1) 団長 1名

(2) 副団長 2名

(3) 分団長 各分団1名

(4) 副分団長 各分団1名

(5) 班長 各分団若干名

(任用)

第3条 長岡京市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年長岡京市条例第11号)第3条に規定する団長の推薦については、分団長及び副分団長の会議によつて団員の意志を計つて選考するものとする。

2 その他の役員については、団長が団員の推薦により任命する。

(職務)

第4条 団長は、消防団を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責に任ずる。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときはその職務を代行する。

3 分団長は、各分団を統轄し、団長の命により団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときはその職務を代行する。

5 班長は、分団内の各班を分団長の命により指揮監督する。

(役員の任期)

第5条 団長及び副団長の任期は4年とし、分団長、副分団長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充選任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に出場するときは、交通法規を遵守し、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 火災出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校又は劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防団長は消防長又は消防署長の所轄の下に行動しなければならない。

(3) 消防団長は水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。

(4) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(5) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(6) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いがある場合責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件を慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 本部に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑文書綴

(12) 諸令達簿

(教育)

第15条 団長は、団員の品位の向上及び消防技術の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(訓練、礼式及び服制)

第16条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行のときこれに抵触するものは、その効力を失う。

(昭和39年10月1日規則第6号)

この規則は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和40年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

区域

消防団本部

長岡京市天神四丁目2番1号

長岡京市全域

第1分団

長岡京市馬場二丁目17―1番地

別に定める

第2分団

長岡京市東神足二丁目219番地2

別に定める

第3分団

長岡京市下海印寺北条11番3

別に定める

第4分団

長岡京市今里四丁目213番、214番1

別に定める

第5分団

長岡京市長岡一丁目225―14番地

別に定める

長岡京市消防団規則

昭和36年3月29日 規則第1号

(平成13年4月1日施行)